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道路交通法第五十五条

昨日は自家用車を運転して荷物を運んでおりました。ところで、私の自家用車はツーシーター車でして、あまり大きな荷物を運べません。

参考記事:キャンピングカー自作キット(2016/6/9)

参考記事:照明搬入(2017/2/11)

参考記事:タイヤの空気圧チェック(2017/4/15)

ホームセンターで布団を購入して運ぶ必要があったのですが、後部座席のないツーシーター車では助手席に載せる必要があります。で、載せてみたらこんな感じになりました。

何とか運転できないことはないですが、助手席側の視界が遮られ、クラッチ操作もしにくいです。ホームセンターではこういう時に軽トラックを借りることができるので便利です。

これで運転するのは危なくて、法律違反になりそうな気がします。調べてみると、道路交通法五十五条が該当するようです。

道路交通法第五十五条(日本法令索引 国立国会図書館)

(乗車又は積載の方法)
第五十五条  車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
2  車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3  車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。

今後もこのツーシーター車には乗りたいので、気を付けようと思います。

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