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不動産取得税 その1

私は今年の1月にアパートを購入しました。

参考記事:4棟目アパート購入経緯(2017/1/28)

そのアパートの不動産取得税の納税通知書が届きました。この税金は不動産取得後、毎回忘れた頃にやってきます。それなりに高額の物件を購入した時には、税額がいくらなのか恐ろしくてびくびくしながら封を開けます。

そしてその額はこちら↓。

家屋:179,500円
土地:168,000円

…。

満室時家賃の約2か月分が吹っ飛びます…。

…。

この機会に宅建の範囲の不動産取得税の勉強を少しだけします。

不動産取得税(幸せに宅建に合格する方法)

上のリンク先より不動産取得税に関する情報を適宜抜粋しておきます。

(宅建試験にはこの不動産取得税と)固定資産税とどちらかが(1問)出題されます。

不動産取得税とは、土地や家屋を購入する、家屋を建築するなど、不動産の所有権を取得した場合に課される税金です。

課税主体:取得した不動産が所在する都道府県

課税標準:固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)

不動産取得税の標準税率は4%ですが、皆さんが覚えるのは「3%」です。平成18年4月1日から取得した土地や住宅用家屋については3%が標準税率となるという特例があるためです。住宅用家屋以外の家屋(店舗や事務所等)については4%が標準税率となります。皆さんはこの3%(4%)を覚えておいてください。

岡山県には今回納めた税金を有効に利用していただくことを願います。明日以降、不動産取得税の宅建過去問をネタにしようと思います。

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