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放送受信設備の有無と放送受信契約との関係に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2019年12月4日に提出したものです。提出したのは私ですが、原案はN国党の関係者の方(名前は伏せておきます)に作ってもらいました。ありがとうございます。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

放送受信設備の有無と放送受信契約との関係に関する質問主意書

日本放送協会(以下「協会」という。)について、以下四点質問する。

一 平成二十九年十二月六日の受信契約締結承諾等請求事件の最高裁判所大法廷判決において、小池、菅野両裁判官は、「不当利得構成については、受信設備を設置することから直ちにその設置者に受信料相当額の利得が生じるといえるのか疑問である上、受信契約の成立を前提とせずに原告にこれに対応する損失が生じているとするのは困難であろう。不法行為構成については、受信設備の設置行為をもって原告に対する加害行為と捉えるものといえ、公共放送の目的や性質にそぐわない法律構成ではなかろうか。また、上記のような構成が認められるものとすると、任意の受信契約の締結がなくても受信料相当額を収受することができることになり、放送法六十四条一項が受信契約の締結によって受信料が支払われるものとした趣旨に反するように思われる。」との補足意見を付した。
これをそのまま首肯すると、受信機を設置していながら未だ協会と放送受信契約を締結せず、協会から契約締結業務を委託された者(以下「訪問員」という。)が訪問してきた際に「うちにテレビはありません、お帰り下さい」等虚偽の事実を述べた者は、詐欺罪の構成要件である「不法領得の意思」があったとは言えず、「財産上不法の利益を得」ているわけでもないから、詐欺罪に問えないと解するのが相当であるように思われるが、政府の見解如何。

二 前記一の者を詐欺罪に問えないとするならば、他に成立する犯罪はあるか、政府の見解如何。

一及び二について
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるところ、お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

三 平成十九年六月五日に内閣が閣議決定した「衆議院議員逢坂誠二君提出ケーブルネットを利用した有線型テレビ放送における利用者のBS放送受信料支払いに関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一六六第二五二号)に、「協会からは、居住者の同意を得た場合に、協会の放送受信料の徴収員が受信設備の設置を視認することはあるが、居住者の意思に反し、住居に上がって確認を行うことはないと聞いている。」とある。現在も、訪問員が居住者の意思に反し、住居に上がって確認を行うことはないのか。

三について
お尋ねについては、日本放送協会(以下「協会」という。)からは、受信料の契約・収納業務の委託先の訪問員が、居住者の意思に反し、住居に上がって協会の放送を受信することのできる受信設備の設置を確認することはないと聞いている。

四 そもそも、国民は訪問員が受信設備の設置の視認を求めた場合に、これに応ずる法的義務は存在しないと考えるが、政府の見解如何。道徳上、倫理上の問題ではなく、あくまで法律上の観点から答弁されたい。

四について
御指摘の「法的義務」はないが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項の規定に基づき、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、受信契約を締結する義務がある。

少し読みにくいかもしれませんが、参考になれば幸いです。

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