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放送法第四条の「放送事業者は政治的に公平であること」の遵守に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年3月16日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

放送法第四条の「放送事業者は政治的に公平であること」の遵守に関する質問主意書

 放送法第四条は、日本放送協会のような公共放送事業者及び民間放送事業者が行う放送番組の編集等に関して、「一 公安及び善良な風俗を害しないこと。」、「二 政治的に公平であること。」、「三 報道は事実をまげないですること。」、「四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」の四点を求めている。
右を踏まえて、以下質問する。

一 放送法第四条第一項第二号が遵守されているかどうかをチェックしている政府機関は存在するのか、伺いたい。

一について
御指摘の「チェックしている政府機関」の意味するところが必ずしも明らかではないが、放送番組は、放送事業者の自主自律によって編集すべきものであり、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条第一項第二号の規定についても、同法の規定に従って、放送事業者において自律的に遵守することが基本である。

二 放送法第四条第一項第二号は、昨年三月一日以降において遵守されていると思うか、政府の見解を伺いたい。

二について
放送番組は、放送事業者の自主自律によって編集すべきものであることから、お尋ねの「昨年三月一日以降において遵守されていると思うか」について、政府として見解を述べることは差し控えたい。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁を求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

放送事業者の自主自立に任せているから色々と問題が起こっていると思うのですが…。とりあえず、この点については何らかの形で動いていきたいと思います。

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