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日刊新聞紙法の廃止法案について参議院法制局に骨子を作成してもらいました

先日、参議院法制局に日刊新聞紙法の廃止法案について相談していました。

日刊新聞紙法はいわゆる略称であり、正式な名前が次のようになります。法律の名前からその内容が説明されています。要は新聞社の株式に制限がかかっているというわけです。

日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律

第一条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。

何でこんな法律があるのか分かりませんが、時代に合っていないのであればなくしてもいいのではと考えて、廃止法案を参議院法制局に相談していたのでした。

先週5月12日、参議院法制局の方が骨子を作って送っていただきました。色々忙しくて公表が遅れました。_(._.)_

日刊新聞紙法廃止法案骨子案

日刊新聞紙法の廃止のための立法措置について(骨子)  未定稿

1.日刊新聞紙法の廃止
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(日刊新聞紙法)は、廃止すること。

【論点】
今回、日刊新聞紙法により「日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社」に認められている特例を廃止する理由をどのように説明するか。特例の内容及び 立法趣旨を踏まえて考える必要があるのではないか。

(特例の内容)
「日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社」は会社法の適用も受けるため、 同法に基づき株式の譲渡制限を定款により設けることは可能である(同法第107条第1項等)(※)。もっとも、同法に基づく譲渡制限は、個々の株式の譲渡に会社の承認を要することとするものである。 他方、株主の資格を定款により「事業に関係のある者」に一律に限定することは、日刊新聞紙法により「日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社」に認められている特例である。

※ 「日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社」が日刊新聞紙法に基づく株主の資格の限定のほか、会社法に基づく譲渡制限を設けていた例もあるようである(東京地裁H21.2.24 判決)。

(立法趣旨)
昭和26年の日刊新聞紙法の立法当時、その趣旨は、「日刊新聞の高度の公共性」に鑑み、「報道の性格と、そしてそれぞれの新聞紙の持味ともいうべきいわゆるその特質を確保」するため、「資本から来る、外部から来る圧迫は、できる限りこれを防」ぐという点にあるとされていた(昭和26年5 月21日衆議院法務委員会)。

2.その他

(1) 施行期日
この法律は、○○から施行すること。

※ 日刊新聞紙法に基づき定款により株主の資格を「事業に関係のある者」に限定している新聞社は、実務上、定款変更の手続をとる等の対応をすることとなると考えられるため、このような対応に要する期間等を考慮する必要があるのではないか。

(2) 経過措置
必要な経過措置の規定を設けること。

法制局に作っていただいた骨子の要点は2つあると考えます。

・現時点でも会社法によって、定款で定めることで株式譲渡制限は可能。→会社法で足りるのであれば、日刊新聞紙法は不要では?

・新聞の高度な公共性は、資本から来る外部からの圧迫から守られるべき。→既に外国に乗っ取られていると思われる新聞社を法改正によって乗っ取り返すことを可能にすべきでは?

ということで、この法律の需要はそれなりにあるのではないかと考えます。とりあえず公表しておきますので、世論の反応を見つつ今後どう動いていくかを考えます。

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