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ペットの手術同意書等に飼主に対し訴える権利を事前に放棄させる「訴権放棄」は法的効果があるのか?

先日、この記事↓を書きました。

病院などで患者さんが手術などの医療行為を受ける前に、患者さんが同意書にサインをすることがあるのですが、その同意書に「もし医療行為で望ましくない結果となっても患者さんは訴訟をしない旨」が書かれていても、その文面は無効であるという記事です。

これと関連して、先日ある調査をしました。獣医療の施設においてペットの手術前に、飼主さんがサインする同意書に「もし手術で望ましくない結果となっても飼主さんは訴訟をしない旨」が書かれていた場合にどうなるのか、という調査です。

参議院調査室に調査してもらい、私の責任のもとで調査結果を公表します。

1.手術同意書の実態について

まず、手術同意書に関するガイドラインや雛形があるか否かについて、関係団体に確認しましたところ、農林水産省及び(公社)日本獣医師会では「作成していない」とのことでしたが、(公社)日本動物病院協会では「協会の会員となっている動物病院向けに雛形を販売している」とのことでした。

次に、手術同意書に関する全国的な状況(導入割合や内容)について確認しましたところ、(公社)日本獣医師会、(公社)日本動物病院協会ともに「把握していない」とのことでしたが、例示いただいたような内容(免責条項)に関して、(公社)日本動物病院協会によれば「一般的に手術同意書の中に何らかの免責条項を設けている病院は多い」とのことでした。

「一般的に手術同意書の中に何らかの免責条項を設けている病院は多い」とのことですが、肝心の免責条項の内容が気になるところです。

2.手術同意書の合法性について

これに関する記事、論文等を可能な範囲で調査しましたが、直接的に言及しているものは見当たりませんでした。

ただ、ペットの「購入」に関して、(独)国民生活センターの資料において『「どんな理由があっても購入代金は返金しない」「どんな理由があっても購入者は損害賠償請求できない」などといった消費者に一方的に不利な条項は、消費者契約法の規定によって無効となる場合がある』とされており、手術同意書についても同様の考え方が適用される可能性はあります。

というわけで、ペットの場合、手術同意書に訴訟をしない旨について無効となる可能性はあるのかもしれませんが、現時点ではっきりしませんでした。人の医療行為の同意書での訴権放棄の文面は判例、学説、契約法の観点いずれからも無効と解されるのとは大きく異なります。

この件については、もう少し調査が必要かもしれません。

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