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家賃支援給付金において、サブリースが除外されている件に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年11月12日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

今回は、家賃支援給付金についての質問です。党関係者からの提案に基づいての質問主意書となります。

今回紹介する私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

家賃支援給付金において、サブリースが除外されている件に関する質問主意書

 経済産業省により、家賃支援給付金の支給が始まっているが、当該制度の趣旨は、新型コロナウイルスによる売上減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するためであると承知している。
しかし、家賃支援給付金は二百五十万件の申請を想定していたところ、本年十一月一日時点で約六十六万件の申請にとどまり、予算が余るとの報告があると承知している。これは家賃支援給付金の支給条件のハードルが高く、使い勝手が悪いからであり、今後、当該制度の趣旨に則り、使い勝手よく、ハードルを下げる必要性があると考える。
その一つとして、家賃支援給付金の対象外とされている、いわゆるサブリースを対象とすることを提案したいと考えるところ、政府がサブリースを家賃支援給付金の対象から除外している理由を伺いたい。また、今後追加支援を検討するにあたって、サブリースも家賃支援給付金の適用対象として追加することについて、政府の見解を伺いたい。

御指摘の「家賃支援給付金の対象外とされている、いわゆるサブリース」の意味するところが必ずしも明らかではないが、家賃支援給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えし、土地代金又は家賃の負担を軽減するために支給するものであるため、自らの事業のために他人の所有する土地又は建物を賃貸借契約等に基づいて直接占有し、当該土地又は建物の使用及び収益をするための対価として金銭を支払った事業者に対して当該給付金を支給することとしている。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

サブリースとは何か?については、簡単に言うと「家賃保証」です。アパートオーナーがサブリース業者にアパートごと賃貸し、アパート経営(管理や入居付け)はサブリース業者が行うというものです。私はアパート経営をしていますが、サブリースについてはメリットよりもデメリットの方が大きいと感じるのでサブリースを使おうとは思いません。

不動産コンサルタントの長嶋修さんの説明が分かりやすいと思います。

家賃支援給付金についてはサブリースは除外というのは↓の動画で指摘されています。

今回の質問主意書提出者としてこういうことを述べるのは問題かもしれませんが、サブリース契約でトラブルが続出していること(今年の通常国会でサブリース規制法なるものも成立したほど)等を考えると、家賃支援給付金の対象からサブリースが除外されるのはいたしかたないように思います。

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