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車道に立ち止まって街頭演説することと道路交通法との関係に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021)年4月13日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は政治活動などで車道上での街頭演説と道路交通法との関係などに関する質問です。他党の方の紹介で恐縮ですが、以前に↓のような行為がありました。

この件について問題意識をお持ちの方から質問主意書のご提案をいただきまして、提出させていただいた次第です。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。※今回の答弁ですが、全ての質問に対してまとめて答弁という形になっています。

車道に立ち止まって街頭演説することと道路交通法との関係に関する質問主意書

 歩道等(道路交通法第十条第一項にいう「歩道等」をいう。以下同じ。)と車道の区別のある道路において、車道に立ち止まって街頭演説を行うことは道路交通安全上危険であると危惧される。一方、表現の自由や政治活動の自由は、民主主義における最も重要な国民の権利であり、その制限は合理的かつ最小限にすべきである。例えば、所轄警察署長の許可を得ないで、歩車道の区別のない幅員一一・三メートルの道路でビラ配りを行う街宣活動は、道路交通法第七十七条第一項第四号に規定される「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」ではないことは、東京高裁昭和四十一年二月二十八日判決からして明らかである。

右を踏まえて、以下質問する。

一 一般に、歩道等と車道の区別のある道路において、歩行者が車道に立ち止まることは、道路交通法第七十六条第四項第二号「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること」に該当するか。

二 一般に、歩道等と車道の区別のある道路において、歩行者が車道に立ち止まって街頭演説をすることは、道路交通法第七十六条第四項第二号「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること」に該当するか。

一及び二について
お尋ねの行為が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十六条第四項第二号に規定する「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること」に該当するか否かについては、個別具体的な事例に則して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

三 道路交通法第五十四条第二項によれば、車両等の運転者は、「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない」義務が課されている。

1 一般に、車両等の運転者は、歩道等と車道の区別のある道路において、車道に立ち止まって街頭演説している者に、道路交通法第五十四条第二項の規定にかかわらず、応援目的で警音器を鳴らすことができるか。

三の1について
道路交通法第五十四条第二項は、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」と規定しているところ、お尋ねの「応援目的」による警音器の使用を認める法令の規定はないと承知している。

2 一般に、歩行者は、道路交通法第五十四条第一項各号の車道等の運転者が警音器を鳴らさなければならない場合には明らかに該当しないときに車道等の運転者が警音器を鳴らした場合は、車道等の運転者が道路交通法第五十四条第二項ただし書きによって、危険を防止するために警音器を鳴らしているものと認識すべきことは社会通念上相当であると思うが、政府の見解如何。

三の2について
御指摘の「車道等の運転者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、道路交通法第五十四条第二項に規定する「車両等の運転者」が、同条第一項各号に掲げる場合に該当しない場合に警音器を鳴らしたときにおいて、これが同条第二項ただし書に規定する「危険を防止するためやむを得ないとき」に該当するか否かについては、個別具体的な事例に則して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

上で紹介したツイートの後に、このようなツイートがありました。

誰しも間違いはあるものです。指摘を受けて改善しているので素晴らしいと思います。

明日は我が身ですので、私も注意していきたいと思います。

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