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偽装滞在者に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021)年10月8日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は、私にメールでご相談いただいた方からのご依頼による質問です。昨日紹介した質問主意書を提案していただいた方と同じ方からの提案による質問となります。

その方によると私のブログで参議院の「行政に対する苦情の受理状況報告書」の存在を知り、苦情を送ったとのことでした。

上の報告書にある以下の意見の送り主とのことです。

[不適正な永住許可等について]
外国人配偶者との間で離婚協議を行う際、当該配偶者の在留期間更新の必要があり、在留期間更新のための身元保証書を手交 した。しかし、この身元保証書が自分の知らないところで入国管理局 (当時)に対する永住許可申請に使用され、許可がなされた。 これにより意に反して永住許可についても自分が身元保証人とされ、不利益を被つている。そのため、本年、出入国在留管理局に対してその訂正を求めたが訂正できないとの回答であった。また、同局に対して不正な手段をもって永住許可申請が行われたことについて情報提供を行ったが、特段の対応はな されていない。同局の対応は、入管法を誠実に執行しているとはいえず、不適正である。
問題の原因は、在留期間更新と永住許可の同時申請を行う場合、1枚の身元保証書の提出で受付可能とされている点にあるため、身元保証人となる者本人への確認や、希望する在留資格の記入欄を身元保証書に設けるなどの対応を早期に行うべきである。

私にご相談いただき、その後質問主意書として提出する次第となりました。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

偽装滞在者に関する質問主意書

 令和三年七月に参議院行政監視委員会に対して不適正な永住審査等に関する苦情が申し立てられたとの報告が私のもとに届いている。苦情の概要は「不適正な永住審査によって意に反して永住許可の身元保証人にされている」というものであった。また、「出入国在留管理庁に対して不正な手段をもって永住許可申請が行われたことについて情報提供を行ったが、特段の対応はなされていない」という内容も含まれていた。

偽装滞在者については、出入国在留管理基本計画において「適正な出入国在留管理を行う上で看過できない問題」とされ、出入国在留管理庁職員を中心に作成された出入国在留管理実務六法においても偽装滞在は「偽装旅券を使用した不法入国や上陸審査を受けずに上陸した不法上陸の事案と比べても、行為の悪質性や結果の重大性において劣るものではない」とされている。この偽装滞在者には「永住者」の在留資格を有する者(以下「偽装永住者」という。)も含まれる。偽装永住者は形式的には永住者であるため、在留活動や在留期間に制限がなく、他の外国人が永住許可申請を行う際の身元保証人になることもできる。したがって、偽装滞在者の中でも偽装永住者は特に看過できない存在であるといえる。

「永住者」の在留資格も出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二十二条の四に定める在留資格の取消し対象であるが、偽装永住者の把握は極めて困難である。法務省の広報資料によると、平成二十九年から令和二年の間に入管法第二十二条の四第一項第二号の取消事由によって取り消された在留資格は三百二十五件であるが、そのうち「永住者」はわずか二件である。このことは偽装永住者の把握がいかに難しいかを示すものであり、一般人からの情報提供は偽装永住者の実態を解明するための有力な端緒情報であるといえる。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 偽装滞在者について、政府で規定している定義があれば示されたい。

二 偽装滞在の悪質性や行為の重大性について、政府の見解如何。

一、二及び八について
お尋ねの「偽装滞在者」の定義については、我が国の現行の法令において規定しているものはないが、偽装結婚、偽装留学、偽装就労など、偽変造文書や虚偽文書を行使するなどして身分や活動目的を偽り、あたかも在留資格のいずれかに該当するかのごとく偽装して不正に上陸・在留許可を受けて在留する者、又は、必ずしも当初から活動目的を偽っていたわけではないが、現に有する在留資格とはかけ離れて不法に就労等する者のことである。
御指摘の「偽装滞在」は、不正の手段で上陸・在留許可を受けるという行為の悪質性においても、本来であれば受けることのできない許可を受けて、本邦に上陸・在留するという行為の結果の重大性においても、不法入国や不法上陸と同様である。
また、御指摘の「偽装滞在者」は、表見上、あくまでも合法的に在留していることから、そもそも違反に関する情報を得ることが難しく、その実態を把握することは困難であるが、警察、地方出入国在留管理局等の関係機関においては、緊密に連携しつつ、一般の方々や退去強制手続を執られた者等からの情報の収集、関係機関間の情報の交換等を行い、在留資格の取消手続を実施している状況にあるところ、引き続き、在留資格の取消制度を的確に運用するために必要な体制の整備について検討を続けてまいりたい。

三 婚姻関係の実態を偽装して日本人の配偶者等の在留資格を取得する「偽装結婚」は代表的な偽装滞在の一つとされる。これに関連して、婚姻当初は日本人配偶者と良好な婚姻関係にあったものの、その後、婚姻関係が悪化した外国人が、婚姻関係が良好であるかのように偽装して日本人の配偶者等の在留資格の在留期間更新許可または永住許可を受けた場合、当該外国人は偽装滞在者に該当するか。

三について
御指摘の「婚姻当初は日本人配偶者と良好な婚姻関係にあったものの、その後、婚姻関係が悪化した外国人」の意味するところが明らかではなく、また、御指摘の「偽装滞在者」の定義については、我が国の現行の法令において規定しているものはないことから、お尋ねの事例が「偽装滞在者」に該当するか否かについては、お答えすることは困難である。

四 東京地裁平成二十五年十二月三日判決において、入管法第二十二条の四第一項について「当該外国人が現に有する在留資格を取り消すか否かは法務大臣の合理的な裁量に委ねられていると解される」と判示されている。偽装永住者に関する情報提供によって在留資格取消事由が判明した場合に、入管法第二十二条の四第二項に基づく当該外国人に対する意見聴取を行うこともないまま、在留資格取消の手続を開始しない旨の判断をすることは、事実上、偽装永住者の存在を法務大臣が看過するものであるが、これは法務大臣の合理的な裁量の範囲にあるといえるか。

四について
お尋ねの「偽装永住者に関する情報提供によって在留資格取消事由が判明した場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「偽装永住者」に関する情報提供を受け、その情報の内容等により、在留資格の取消事由に該当する疑いがある場合には、所要の調査を行った上で、必要に応じて、意見聴取を実施し、在留資格を取り消すかどうかを判断しているところである。

五 外国人が、日本人配偶者から離婚を求められている事実を出入国在留管理庁に秘して日本人の配偶者等の在留資格の在留期間更新許可または永住許可を受けた場合、不利益事実の秘匿という不正の手段によってこれらの許可を受けた者であることから、当該外国人は入管法第七十条第一項第二号の二の在留資格等不正取得罪に該当するか。

六 日本人配偶者の同意を得ずにその氏名を在日身元保証人として永住許可申請書に記載し、これを出入国在留管理庁に提出することで、出入国在留管理庁が管理する保有個人情報等を取り扱う情報システム(出入国在留管理庁保有個人情報等保護管理規程第二条に規定する「情報システム」をいう。)に身元保証人に関する不実の記録をさせる行為は、刑法第百五十七条第一項の電磁的公正証書原本不実記録罪の犯罪の構成要件を満たすか。

五及び六について
犯罪の成否については捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。

七 法務大臣が在留資格取消の手続を開始しない旨の決定をした場合においても、在留資格等不正取得罪または電磁的公正証書原本不実記録罪及びその両方が成立すると考えられる場合に、出入国在留管理庁職員には告発を行う義務が課せられるか。

七について
お尋ねの「法務大臣が在留資格取消の手続を開始しない旨の決定をした場合においても、在留資格等不正取得罪または電磁的公正証書原本不実記録罪及びその両方が成立すると考えられる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定めているので、右の要件を満たす場合には、原則として公務員には告発義務が課せられていると解される。

八 入管法第二十二条の四第一項第二号の取消事由による永住者の取消件数が極端に少ない状況を鑑みるに、偽装永住者の実態を把握するための体制の整備や強化が必要であると考えられる。例えば、偽装滞在者に関する情報提供のうち偽装永住者に関するものを専門に収集・分析する組織や部署を設置する、永住許可後すぐに離婚している場合(離婚調停や離婚裁判の申立を行っている場合を含む)、当該外国人や身元保証人に対して意見聴取や参考となる書類(夫婦関係が記載されている調停調書や訴状、判決文等)の提出を求める等が想定される。このことに関連して、偽装永住者の実態の把握のための体制について、現状はどのようになっているか。また、体制の整備や強化の必要性について、政府の見解如何。

一、二で回答済み。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

相談者の方の意向により、今回の質問主意書の提出となりました。問題の性質として、外交・防衛上重要な問題となり得ると思います。相談者の方に感謝します。今後、相談者の方にとっても、その他の関係者の方々にとっても、ある程度納得できるような形に落ち着くことを願っております。

最後に、今回の質問に関連する動画を紹介しておきます。

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