今回の記事は請願の紹介です。先に重要なことを言っておくと、私は皆様から請願のご要望があれば、積極的に紹介議員になるつもりです。
先の参議院選挙のNHK党の公約にも次のようなものを入れておきました。
党所属の国会議員に届けられた請願書については原則として紹介議員となる。
請願については参議院のウェブサイトに詳しく書いてありますが、ここでは抜粋して紹介します。
請願制度
請願は、憲法に定められた制度で、国民が国政に対する要望、苦情等を直接国会に述べることのできるものです。日本国籍を持つ方及び日本国内に在住の外国人の方であればどなたでも提出することができます。(中略)請願書の提出
請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。
(中略)請願を行う場合は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に、請願者の氏名・住所(住所のない場合は居所)を明記しなければなりません(下図見本参照)。外国語や点字などで書かれた請願書については、翻訳文を添付してください。
請願者の氏名は自署によることが原則ですが、ワープロやゴム印などによる場合や複写されている場合は押印(拇印は不可)があれば署名と同様に扱います。(中略)
参議院に提出された請願は参議院のウェブサイトで見ることができます(ライブラリー→請願へとリンクをクリック)。
残念ながら、ほとんどの請願は審査されることなく審査未了となります。
第204・208回通常国会で参議院では「国会における請願取扱いの改善に関する請願」が提出されている。
請願を付託された委員会では、請願者や国民が傍聴できない理事会で採択するか否かの結論が出されており、請願の多くは委員会で実質的な審査が行われていない。
— 浜田 聡 前参議院議員 日本自由党月額980円党員募集中💉💉💉 YouTube&ブログ毎日更新 (@satoshi_hamada) June 12, 2022
現状そういう問題はあるのですが、その現状を嘆いていても仕方がありません。提出することで、数は少ないものの、請願の内容が参議院議員の目に触れる機会があることは確かです。私としては、できるだけ数多くの請願を提出しようと考え、冒頭申したように、私は積極的に紹介議員になるつもりです。
せっかくなので先の第208回通常国会で私が紹介議員となった請願の一部を紹介しておきます。
参議院に提出された請願は、参議院ウェブサイトの「ライブラリ」からその内容等を確認することができます。先の第208回国会でも私は数多くの請願の紹介議員となりました。その一部を掲載しておきます。#刑法175条 #2対1ルール #規制コストの総量削減の目的は中小企業支援政策 #例外的夫婦別姓制 pic.twitter.com/ACV66ACdb0
— 浜田 聡 前参議院議員 日本自由党月額980円党員募集中💉💉💉 YouTube&ブログ毎日更新 (@satoshi_hamada) August 4, 2022
請願提出希望の方はこちら↓からどうぞ。
ご連絡方法は下記フォームか、DMでも大丈夫です!https://t.co/yKcZJ5mPx4
— 村上ゆかり (@yukarimurakami5) November 11, 2021
