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直接お金の絡まない選挙違反で有罪判決は珍しい⁉

先日、維新の会の前川清重衆議院議員に有罪判決が出ました。

母校の大学卒業生らに選挙はがきの宛名の記載を依頼する文書を郵送したとのことです。

2023/01/18
日本維新の会の前川清成衆議院議員が、公職選挙法違反の罪に問われている裁判で、奈良地方裁判所は18日、罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。

私自身は選挙の経験が豊富というわけではありませんが、直接お金の絡まない選挙違反で有罪判決は珍しいような気がします。とは言え、現状の選挙はまじめにルールを守っている者が損をして、違反、または違反すれすれのことをし続ける者が得をする状況であるように感じていたので、今回の判決は公職選挙法をしっかりと各陣営に守らせるきっかけになれば、と考えます。

SNS上の反応を少し共有しておきます。

https://twitter.com/TANAKA_Kei/status/1615618162053230592?s=20&t=4USa2AfQ8vHphj6A8O6GAw

↑の某政党代表の事例はおそらくこれ↓でしょう。※前川議員の事例は衆院選公示前で、↓の事例は都知事選告示後なので、評価の比較は難しいことは申し添えておきます。

https://twitter.com/TANAKA_Kei/status/1615619213212946433?s=20&t=4USa2AfQ8vHphj6A8O6GAw

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