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立花氏の名誉毀損“逮捕”は、逃亡・証拠隠滅の具体性に乏しく人権侵害リスクが高い“人質司法”的運用ではないか—という手続き適正への疑義提起:投資家、田端信太郎さんの見解

今回も立花孝志党首の逮捕について。

田端信太郎さんの見解を紹介します。

要約は以下の通り。

【全体の趣旨】
・田端氏が、NHK党・立花氏の逮捕(名誉毀損容疑)を素材に「逮捕の要件と妥当性」を一般論として検討。
・立花氏の発言内容を全面擁護はしないが、「逮捕という強い人身拘束が必要だったのか」は強く疑問視。
・日本の刑事手続(逮捕→勾留→最長23日拘束)の運用や「人質司法」的実態、表現行為への刑事介入の是非を問題提起。

【田端氏の基本スタンス】
・立花氏の過去発言に虚偽や不適切が含まれた可能性はある→民事・刑事で争われるのは理解。
・ただし、逃亡や証拠隠滅の具体的危険が乏しいなら逮捕は抑制すべき。発言は「口」による行為であり、現行犯性も薄い。

【逮捕の2要件の整理(一般論)】
・逃亡のおそれ:被疑者が出廷せず訴訟を空転させる、確定後の収監から逃げる等の具体的蓋然性が必要。
— 立花氏は取調べに複数回出頭しており、公人として目立つ活動を継続。逃亡の具体性は弱いのでは、という疑義。
・証拠隠滅のおそれ:物証破壊・口裏合わせ・組織関与遮断など。
— 組織犯罪や流通経路の遮断(薬物事案など)では逮捕が機能しやすいが、名誉毀損のような言論犯罪で必要性は限定的ではないか。

【名誉毀損・侮辱と表現行為】
・「事実の摘示」と「意見論評」を区別。公共性の高い対象(政治家・上場企業経営者等)に関する真実(もしくは真実相当)なら違法性阻却の余地。
・虚偽だった場合は名誉毀損が成立し得るが、それと「逮捕して身柄拘束する必要性」は別問題。
・政治的言論への刑事手続の介入は、濫用を避け慎重であるべき。

【手続と運用への批判点】
・非現行犯逮捕には逮捕状が必要だが、実務上「必要性」の審査が形式的になっていないか懸念。
・勾留は最長23日(10日+延長10日+α)で、取調べ長時間・弁護士立会い困難など「人質司法」的圧力が働きやすい。
・メディア連携の“見せしめ逮捕”が起きがちだが、今回は日曜早朝3時の静かな執行で、政治活動への過度のダメージ回避配慮も感じた、と観察。
・誤逮捕・不起訴時の名誉回復報道は乏しく、デジタルタトゥーが残る非対称性が大きい。

【逃亡可能性の社会的指標】
・住所不定・無職・独身などは一般に「逃亡のおそれ」評価で不利。家族・仕事・生活基盤があると逃亡しにくいと見なされやすい、という実務感覚を紹介。

【日本の刑事司法の構造論】
・警察(捜査)と検察(起訴判断)のチェック機能はあるが、過去の不祥事(検察の証拠捏造事件)も踏まえると、なお慎重な運用が必要。
・取調べの可視化や運用改善は進んだ面もあるが、なお長時間取調べや勾留圧力の問題が残る。

【今回の逮捕タイミングの意味合い】
・政治活動(首長選への出馬是非など)への影響が大きい案件で、警察は「政治活動妨害の意図なし」「法に則った中立的措置」と説明するだろうと推測。
・それでも「名誉毀損で身柄拘束が本当に必要か」は強く疑問。

【結び】
・田端氏は自ら在宅起訴中の立場から、法律を学ぶ意義と手続の実相を共有。
・視聴者に対しても「自分に無関係と思わず、身柄拘束のハードルと人権侵害の重さを考えてほしい」と呼びかけ。
・今後も法制度や企業統治・投資と接点のある法的視点を発信すると予告。

立花氏の名誉毀損“逮捕”は、逃亡・証拠隠滅の具体性に乏しく人権侵害リスクが高い“人質司法”的運用ではないか—という手続き適正への疑義提起 です。

田端信太郎さんのように、今回の逮捕については疑問を表明する方々が多いというのは健全な法の支配を維持するうえで重要と思います。

私も引き続き頑張っていきます。

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