今回は減税TVの動画から。
関連ポストも紹介します。
#福島瑞穂 氏の慰安婦疑念①
1991年、朝日新聞において「14歳で親にキーセンに売られた」と語っていた金学順が、裁判の中で「軍人に無理矢理慰安所に連れて行かれた」と証言を変えた際、福島が弁護人を務めた。この時福島が朝日新聞の虚報に合わせて裁判を有利にしようと工作した疑いがある pic.twitter.com/828V94TQFI— ウレシ楽しハッピー (@0041toma) December 25, 2016
東京高裁「金学順の日本軍強制連行は事実と異なる・植村隆の捏造は真実」
櫻井よしこ氏の訴訟より、西岡力氏の訴訟の判決文の方が重要。こちらを知らずして「植村隆の捏造」を知った風で居てはいけない。https://t.co/0zrRU6hhix
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) December 7, 2020
ポストが取り上げたのは、1991年の朝日新聞・植村隆記者の金学順さん報道をめぐる西岡力氏との名誉毀損訴訟です。東京高裁(2020年3月)は地裁判決を維持し、最高裁も2021年3月に上告を退けて確定しました。
司法判断の要点(確定)
- 植村記事は、金学順さんが「日本軍(または政府関係機関)により女子挺身隊の名で戦場に連行され従軍慰安婦にさせられた」と読める内容だと認定された。
- 一方、植村氏自身は取材時点で「だまされて慰安婦になった」と認識しており、日本軍による強制連行だとは考えていなかった。
- 裁判所は「意図的に事実と異なる記事を書いた」と認め、西岡氏の「捏造」指摘の重要部分に真実性があると判断した。
- 公益目的の論評として賠償請求は棄却。植村氏側の全面敗訴で確定。
朝日新聞自身も後に、金学順さんが「挺身隊の名で戦場に連行された事実はない」として訂正・おわびを出しています。
現状の位置づけ この判決は「慰安婦問題全体」や「すべての強制性」を否定したものではなく、1991年の特定記事の記述が事実と異なり、意図的な表現だったと司法が認定した事案です。櫻井よしこ氏相手の別訴訟では「捏造」の真実性までは認めず、真実相当性で請求棄却となっています。西岡訴訟の方が、記事の事実誤認と意図性について踏み込んだ認定をしている、というのが当該ブログ記事の主張です。
司法判断は2021年に確定済みで、その後これを覆す新たな判決はありません。歴史認識そのものは今も日韓・国際的に対立が続いています。
共有された動画(日韓「歴史問題」の本当の裏側!)における西岡力氏の解説ポイントを、羅列します。1. 慰安婦問題と証言の変遷
金学順(キム・ハクスン)氏の初期証言と変遷 [03:38]
当初の手記では「貧困のために妓生(キーセン)券番に売られた」とあり、軍による強制連行の記述はなかった。 高木健一弁護士らによって強制連行の被害者として裁判に擁立された後、証言内容が「強制連行された」形へ変化していった経緯を指摘。 事実に目をつぶる対応の弊害 [08:44]
嘘や矛盾に気付いていながら波風を立てないよう金銭や謝罪で済ませる態度は、かえって健全な関係を歪め、反発やヘイト感情を生む原因になると論じる。2. 「日韓対立」ではなく「真実 vs 虚偽」の戦い
「愛韓派(あいかんは)」としての対等な姿勢 [10:08]
相手を対等に尊重するからこそ、誤りや事実無根の主張には根拠をもって反論・議論する姿勢が真の日韓友好につながると主張。 韓国国内における実証研究の広がり [19:25]
『反日種族主義』を著した李栄薫(イ・ヨンフン)元ソウル大教授らのように、韓国国内でも実証的な一次資料に基づき強制連行説を否定する学者・運動が現れている。 歴史認識と安全保障の現実 [21:07]
歴史認識は自国の立場が反映されるため「一致しないことで合意する(Agree to disagree)」のが外交の基本であり、外交問題化すべきではない。 東アジアにおいて真に対峙すべきは、中国共産党や北朝鮮の全体主義体制であると強調 [22:46]。3. ベトナム戦争と韓国軍批判キャンペーンへの警鐘
左派プロパガンダへの同調リスク [24:11]
日本の保守派が韓国批判のために「ベトナム戦争時の韓国軍による虐殺や慰安所」を持ち出す動きに対し、北ベトナム軍や共産党勢力の反米・反韓プロパガンダに乗せられる危険性があると指摘。4. 朴裕河(パク・ユハ)氏『帝国の慰安婦』への批判
言論による学問的検証の必要性 [27:19]
司法(裁判)で言論を裁くことには反対しつつも、同著が日本語版と韓国語版で記述を書き分けていた点や、一次史料の裏付けに乏しい解釈をしていた点を学問的に批判。5. 在日外国人活動家と安全保障議論の責任
安全保障運動における当事者意識 [32:46]
外国籍を維持したまま(有事の際に国外退避できる立場で)基地反対運動など国の存亡に関わる過激な活動を行う無責任さを批判。 日本に帰化し、日本の歴史や課題を運命共同体として共に背負う覚悟を持つ在日出身者の姿勢と対比して論じる。
「10年かかりました」
朴裕河教授の差し戻し審判決で無罪。
おめでとうございます。「帝国の慰安婦」の内容が名誉毀損として2015年に在宅起訴され、ソウル地検で無罪、ソウル高裁で逆転有罪(罰金刑)、韓国最高裁は昨年10月、無罪の趣旨で高裁に審理を差し戻していました。https://t.co/BMG1o0OeFj
— こたママ kotamama (@kotamama318) April 15, 2024
タイトル案(改訂)
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【案1】慰安婦問題をめぐる司法判断と「言論の自由」〜植村裁判・『帝国の慰安婦』無罪確定から学ぶ歴史認識〜
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【案2】慰安婦問題の虚構と司法判断の確定〜客観的事実と『帝国の慰安婦』論争を説明できる国民を増やすために〜
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【案3】日韓歴史問題の裏側と報道・言論のあり方〜金学順氏証言の変遷、植村裁判、そして朴裕河氏裁判の教訓〜
結びの言葉(改訂案)
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植村隆氏・朝日新聞報道の確定判決1991年当時の「金学順氏が女子挺身隊として軍に強制連行された」とする報道は事実と異なり意図的であったこと、そして西岡力氏の「捏造」指摘の重要部分に真実性があると最高裁で確定しています。当事者の初期証言は「貧困による親の借金(身売り)」であったものが、支援者やメディアの関与により「軍による強制連行」へと変遷させられた経緯があります。
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朴裕河氏『帝国の慰安婦』をめぐる裁判と論点元慰安婦への名誉毀損に問われた朴裕河教授の刑事裁判は、約10年の審理を経て2024年に差し戻し審で無罪が確定しました。司法が学問・言論の自由を認めた重要な判断である一方、西岡氏が指摘するように「日韓版での記述の差異」や「一次史料に基づかない解釈」など、学問的な論争・批判の対象とすべき課題も残されています(裁判で処罰するのではなく、言論で検証すべき問題)。

