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陸上自衛隊のクレベリン購入に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021)年4月2日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は(も?)、消毒薬の空間噴霧の是非についての質問です。人間のいる空間で消毒薬を噴霧することは健康被害となる可能性があり、避けるべきということです。これまで何度か質問主意書として提出したり、委員会で質問したりしていることです。

今回、陸上自衛隊でも人のいるところで消毒薬の噴霧がなされるかもしれない、とのことでして、そのあたりについて問題意識をお持ちの方から今回の質問主意書をご提案いただいた次第です。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

陸上自衛隊のクレベリン購入に関する質問主意書

 私が提出した「健康被害発生の可能性がある二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうする空調装置に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第四号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第四号。以下「前回答弁」という。)において、政府は「お尋ねについては、現時点では、国際的な知見を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策として、お尋ねの「二酸化塩素」を含む消毒剤等について、人の眼や皮膚に付着したり、人に吸入されたりするおそれのある状況において空間に噴霧することは推奨していない。」と答弁した。しかし、陸上自衛隊はその後、陸上自衛隊教育訓練研究本部を納地としてクレベリンを三十個競争入札に付した(令和三年二月四日付教訓研本会公告第二二三号)ほか、クレベリンを三十一個競争入札に付した(令和三年二月九日付教訓研本会公告第二三五号)。また、昨年、陸上自衛隊は「クレベリンほか十件」を競争入札に付している(令和二年十月十五日付公告第一四三号)。
右を踏まえて、以下質問する。

一 前述の競争入札において、陸上自衛隊は「クレベリン」という商品を指定しておらず、「同等以上のもの」による納品を可能としていたが、「同等以上のもの」として納入できる商品の条件を示されたい。

二 前述の入札公告中、規格欄に「〇一〇八六九又は〇―九二一六―〇一又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)」と記載されているが、この主成分を示されたい。

一及び二について
御指摘の「〇一〇八六九」については、その仕様によると、「二酸化塩素液、高吸水性樹脂等」を成分として含むものであり、また、御指摘の「〇―九二一六―〇一」については、その仕様によると、「亜塩素酸ナトリウム液・高吸水性樹脂」を成分として含むものである。
その上で、お尋ねの「同等以上のもの」については、当該「〇一〇八六九」又は「〇―九二一六―〇一」と、同様の成分を含むものであり、使用限度時間等の点で「同等以上のもの」であることを求めるものである。

三 政府が「二酸化塩素」を含む消毒剤等について、人の眼や皮膚に付着したり、人に吸入されたりするおそれのある状況において空間に噴霧することは推奨していない」旨の前回答弁を閣議決定し、当該見解を示したことが、陸上自衛隊に対しても周知徹底されているか。

四 前述の競争入札において、陸上自衛隊が「クレベリン」を購入した目的を示されたい。

三及び四について
御指摘の「「二酸化塩素」を含む消毒剤等」に係る「見解」については、厚生労働省のホームページにおいて「消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質について、人の眼や皮膚に付着したり、吸い込むおそれのある場所での空間噴霧をおすすめしていません。」と広く周知しているところであるため、改めて陸上自衛隊に対して特段の周知は行っていない。
陸上自衛隊においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、執務室等における消毒に用いることを目的として、御指摘の競争入札を経て「〇―九二一六―〇一」を購入したところであるが、当該「見解」を踏まえ、現在、当該「〇―九二一六―〇一」について、人が常駐しない場所で用いることとし、その使用に当たっての必要な配慮を行っているところである。

五 政府は、新型コロナウイルス感染症対策として、「二酸化塩素」を含む消毒剤等について、人の眼や皮膚に付着したり、人に吸入されたりするおそれのある状況において空間に噴霧することは推奨していない」という見解を変更したのか。変更したのであれば、いつどのように変更したのか詳細に示されたい。

五について
御指摘の「「二酸化塩素」を含む消毒剤等」に係る「見解」については、現在においても、先の答弁書(令和三年一月二十九日内閣参質二〇四第四号)一についてでお答えしたとおりである。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

自衛隊が購入する当該消毒薬の利用方法については、回答三及び四によると、「人が常駐しない場所で用いることとし、その使用に当たっての必要な配慮を行っているところである。」とのことです。

この件については、悪徳業者とのいたちごっこが続きます。きりがありませんが、粘り強く頑張っていこうと思います。

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