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ガーシー議員の国会欠席理由:NHKの郵便法違反を国政調査権に基づき国会が追及しないから

昨日、国会欠席を続けるガーシー議員について参議院懲罰委員会が開催されました。過去の懲罰事案を考えると、ガーシー議員の国会欠席というのはかなり地味に感じます。

さて、このガーシー議員の国会欠席理由は、以下の通りとしました。

NHKの郵便法違反を国政調査権に基づき国会が追及しないから。

NHKの郵便法4条違反がうやむやにされていることは大きな問題です。

今後この問題について世間の注目を集めるために、ガーシー議員には帰国、登院しないままでいてもらおう、ということです。

私は、今後も懲罰委員会に出席してガーシー議員に代理して弁明の機会をいただいたり、報道各社からのインタビューを受けたりすることがあるわけですが、そういった際に、しっかりとNHKの郵便法違反を取り上げていこうと思います。

以下、これまでのおさらいです。

郵便法4条は以下の通りです。

信書の送達についてのお願い – 総務省

郵便法

第四条(事業の独占) 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。

参考となる報道を紹介しておきます。

https://twitter.com/Sankei_news/status/1604219887940837377?s=20&t=fDaHXb9UMYWCVUI_qUIEFA

総務省は14日、NHKが郵便法に違反していたとして行政指導した。国の許可を得ていない事業者に、信書に当たる文書の送付を委託していた。対象は平成27年12月から今年1月までの計約2070万通に上る。

総務省によると、文書はNHKが受信契約の締結が確認できない人に契約を促すため送ったもので、期日を指定して返送を求めていた。同省はこうした内容が信書に当たると判断。公共放送としての社会的な責任を踏まえ、NHKに法令順守の徹底や適切な営業活動を求めた。

どうやらNHKは今回の件で自首するつもりはなく、総務省の動きも鈍い。他の党の動きもなさそうです。

他党の動きはさておき、私が今後参議院の予算委員会や総務委員会でこの件を取り上げていくことになります。

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