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諸外国(英米仏独)における判検交流について国会図書館に調査いただきました

今回の記事では昨年、国会図書館にしていただいた調査内容を共有します。

国立国会図書館について

国立国会図書館は、国会に属する唯一の国立の図書館です。国会法第130条の規定に基づき、国立国会図書館法により設置されています。

「議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。」

(国会法 第130条)

国民の皆様にとって有益な情報となると思い、共有します。

調査内容は、諸外国における判検交流の現状について、です。

諸外国及び日本における「判検交流」について(PDF)

諸外国と日本では、法曹制度が大きく異なるために、日本で問題視される判検交流については日本ほど問題となりにくい、といった印象でしょうか?

一方、日本では判検交流は大いに問題視されています。先日記事にした、共同親権or単独親権の問題に関して根深い問題のようです。

参考になりそうな動画を共有しておきます。

参考までに私が以前、参議院予算委員会で判検交流について取り上げた時の記事を共有しておきます。

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