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コメ価格高騰の原因?トルコとのビザ免除協定、再エネ賦課金、等について質問 参議院行政監視委員会 令和7年5月12日(月)

参議院行政監視委員会で質問の機会をいただきました。15分間です。

通告は以下の通りです。

1.農水省が正しく統計をとれていないとの指摘について
浅川芳裕氏が農水省の統計について問題提起をしている。解決策は農水省の統計部解体と科学的な統計手法導入しかない、とのことである。

浅川芳裕氏提案のコメの作況調査・改善案について7つ挙げる。
・①は層別分析の導入。品種・地域で分散を層化し、特に面積に応じサンプル数を割り当て、層内のバラツキも補正する。恣意的なサンプル数の決定を改め、アメリカの手法に倣い効率性と精度を高め、科学的な収穫量予想の基盤を構築。異常気象下でも信頼性の高い推定を可能に
・②は農家報告の追加。地域別に代表的な農家を抽出し、異常気象や生育状況、直播普及など技術変化や報告を受け、分散の変動要因を補完。アメリカのように実測と連携し、無作為サンプルでの坪刈り調査依存を脱却。①の層別分析と統合し予測の現実性と正確性を向上
・③は速報性と透明性。現状の年3回(夏1回・収穫前1回・収穫時1回)公開では少なすぎる。生育の初期から予測を開始し、誤差を修正・更新しながら、データ公開で外部検証を促進。アメリカから生育進捗報告と統計データ公開手法を学び、精度向上と信頼回復につなげる
・④は飼料用米混入の防止強化。調査対象外かつ多収品種が多い飼料用米が混入すると、平均が過大となり不作が隠れる。調査前に圃場の用途を厳格に定義し、農地台帳と衛星データ連携で飼料用米圃場を事前除外する仕組みを構築。調査対象を明確化し、統計の信頼性を高める
・⑤はふるい目幅と品質基準の改定。平年収穫量の基準を1.70mmから農家の1.8~2.0mmに合わせ、一等米比率や歩留まり低下まで予想に反映させ、目的である食用米供給量を正確に把握。農家やコメ事業者の現場感覚との乖離を減らし、過大・過小評価を防いで信頼性を高める
・⑥は品質データを加味した総合的な予測モデルの導入。収穫量(kg/ha)に一等米比率と歩留まり率を乗じた「食用米供給量=収穫量 ×一等米比率 ×歩留まり率」を予測。品質を説明変数に追加し、統計モデルを向上させ、過大評価のバイアスを補正し、供給予測の精度を高める
・⑦は将来トレンドの予測と公表。アメリカの線形トレンドモデルなどを参考に、過去の収量データや農家の技術進歩を基にして、長期予測を構築し、毎年公表。異常気象や需要変化にも対応し、国民がコメ生産の将来像を把握。持続可能でオープンな農業政策の基盤を築く
上記を踏まえて以下2点質問する。
・1-1.上記7つのコメの作況調査・改善案についての見解を伺う。簡潔で可。→政務三役誰でも
・1-2.農水省の統計手法には、浅川氏によると多くの問題が指摘されている。そして農水省による各種予測の信頼性が低いとの批判がある。

そのため、7~8月の端境期の米不足を心配する声がある。農林水産省は、令和7年7~8月の端境期における主食用米の不足量をどのように見込んでいるか。具体的な不足量(トン単位)、需給バランスの予測(在庫量、消費量、供給量)を明らかにされたい。→政務三役誰でも

2.トルコとのビザ免除協定廃止の提案
近年、埼玉県川口市をはじめとする地域において、トルコ国籍のクルド人を中心とする一部外国人による地域住民との軋轢や不法滞在、難民認定申請の乱用が問題となっている。これらの問題は、トルコとの短期滞在査証(ビザ)免除協定により、トルコ国籍者が容易に日本へ入国し、難民申請を通じて滞在を延長するケースが多発していることが一因と考えられる。
過去に日本は、1994年にイランとのビザ免除協定を廃止した結果、イラン国籍者による不法滞在や犯罪の急増が抑制され、問題が大幅に軽減された実績がある。このイランとの事例を教訓とし、トルコとのビザ免除協定を廃止することで、クルド人問題を含む不法滞在や難民申請の乱用を根本的に解決する方策を検討すべきと考える。
・2-1.イランとのビザ免除協定廃止の効果をどのように評価しているか。→参考人でも政務三役でも可
トルコとのビザ免除協定は1958年に開始され、両国間の友好関係を背景に観光やビジネスを促進してきたが、現在の日本社会の安全と秩序を維持する観点から、その継続の妥当性が問われている。
・2-2.国民の間に高まる不安や、ビザ免除廃止を求める声に応え、トルコとのビザ免除協定を速やかに廃止する方針を検討しているか。廃止しない場合、その理由を明確に示されたい。→政務三役誰でも

3.再エネ賦課金とFIT制度について
FITの再エネ賦課金が外国投資家や中国系企業の利益に流出し、『事実上の大増税』『売国奴の仕事』と批判されている。これを踏まえて質問をする。

・3-1.渡瀬氏は、FIT制度開始時の固定価格買取権利が高利回りを保証する事業だったと指摘しています。当時の利回り設定の根拠は何だったのか、具体的にお答えください。→参考人でも政務三役でも可
・3-2.再エネ賦課金の徴収実態として、FIT権利の売却先やその後の運用状況を経済産業省はどの程度追跡していますか。海外への売却に関する具体的なデータがあれば教えてください。→参考人でも政務三役でも可
・3-3.仮に再エネ賦課金制度を廃止する場合、既存のFIT契約に基づく債権(固定価格での買取義務)や、電力会社が負担してきた買取費用の一部を賦課金として回収する仕組みが終了することになります。経済産業省は、制度廃止に伴う債権回収や未払い賦課金の精算、電力会社やFIT権利保有者との契約調整について、どのような具体的な対応策を想定していますか。また、制度廃止による財政的影響や、海外に売却されたFIT権利に関する債務処理について、現時点での見解をお聞かせください。→参考人でも政務三役でも可

時間切れで、3-2.と3-3.は次回以降に。

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引き続き頑張っていきます。

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