サイトアイコン 参議院議員 浜田聡のブログ

参議院宮城県選挙区、不倫騒動を指摘した選挙ポスターに関する弁護士2人の見解

参議院議員選挙の選挙戦は3日目となりました。

宮城選挙区においてNHK党の前田太一候補のポスターが話題になりました。

弁護士の方々の見解を紹介します。

石丸幸人弁護士 (今回の参院選、NHK党公認、東京選挙区から立候補)

ChatGPTによる要約は以下。

以下は、YouTube動画「NHK党候補が【ポスター名誉毀損か】当時の報道の信憑性が鍵」の内容要約(タイムスタンプ付き)です。


■ 概要・経緯

  • (00:00)
    NHK党・前田太一候補が選挙ポスターに石垣のり子(立憲民主党)氏の過去の不倫報道に関する記述を掲載。石垣氏が「名誉毀損」として刑事告訴
  • (01:06)
    ポスターには「石垣氏の不倫騒動を許すな」という記述あり。石垣氏は「事実無根」と主張し、名誉毀損を訴える。

■ 法的整理と争点

  • (02:11)
    2023年の公職選挙法改正により、ポスターで「品位を欠く」内容の掲載が禁止された。だが罰則は商業利用に限定され、名誉毀損に対する直接的な罰則はなし。
  • (03:15)
    今回はあくまで**刑事事件(名誉毀損)**が争点で、公選法違反が主要論点ではないと整理。

■ 名誉毀損成立の要件と検討

  • (04:20)
    不倫報道の記載は「社会的評価を低下させる表現」であり、名誉毀損の客観要件は満たす
  • (04:20–05:26)
    石垣氏が現職の国会議員であるため、公共性・公益性の要件は満たすとみなされやすい
  • (05:26–06:32)
    焦点は「真実相当性」。すなわち、前田候補が報道を信用するに足る合理的根拠があったかどうか

■ 報道の信憑性と真実相当性

  • (06:32–07:38)
    表現の根拠が**2001年頃の週刊誌報道(特に週刊女性プライム)**と推定され、それが「信用に足る内容だったか」がポイント。
  • (07:38〜)
    石垣氏自身、2018年に菅野完氏との交際を認めたという事実がある。この点は前田氏側の主張の根拠となりうる。

■結論的見通し

  • 民事訴訟は未提起だが、刑事告訴においては**「報道の信憑性」が最大の争点**。
  • 表現が報道に基づいていて、その信憑性が高ければ「違法性阻却(免責)」の可能性もある。

必要であれば、この件に関する公職選挙法改正条文や判例解説もご提供できます。

福永活也弁護士 (今回の参院選、NHK党公認、全国比例から立候補)

ChatGPTによる要約は以下。

以下は、YouTube動画「立憲民主党の石垣のりこ氏の刑事告訴について」の内容を**時系列で要点整理した箇条書き(7点)**です:


✅ 概要・背景(00:01〜)

  • NHK党・福永勝也氏が発信。
  • NHK党候補・前田大一氏の選挙ポスターに「立憲民主党 石垣のり子と菅野保が起こした不倫騒動を許すな」と書かれた件について、立憲民主党側が名誉毀損で刑事告訴。
  • 告訴は「桃太郎弁護士」らが実行、SNSやHP上でも抗議を発信。

✅ 公職選挙法の該当条文(01:05〜)

  • 公選法144条の4の2第2項が引用され、他候補や政党の名誉毀損に関する記述は禁止。
  • ただし、名誉毀損や風俗を害する記載には罰則が存在しないため、刑事処罰対象としては無理があるという見解。

✅ 「不倫騒動を許すな」の対象と意味(03:12〜)

  • 「騒動」という表現が曖昧で、誰を指しているか不明確。
  • ただし、ポスターには石垣のり子の名前が大きく記されているため、彼女への言及と一般的に解釈されうる。

✅ 名誉毀損の違法性判断(04:16〜)

  • 石垣氏と菅野氏が不倫当事者とされている点は社会的評価を下げる可能性。
  • しかし、公人への批判であり、「公共性」「公益目的」は認められる余地がある。
  • 「不倫騒動」は報道事実であり、「真実性」もあると主張。

✅ 「不倫」の法律概念と真実性の評価(05:22〜)

  • 「不倫」は法律上の定義があいまいで、婚姻関係がなくても一定の不適切関係で社会的非難対象になることがある。
  • 石垣氏の結婚の有無に関係なく、「騒動」報道があったのは事実 → 真実性ありと判断。

✅ ポスター作成者と責任の所在(06:29〜)

  • ポスターの作成・掲示は立花孝志氏が主導した可能性あり。
  • 貼ったのは前田大一氏。共同正犯か、立花氏の単独犯かが論点。
  • 候補者がポスター責任を負う構造が基本だが、構成により判断が分かれる可能性。

✅ 最終的見解と裁判の見通し(07:31〜)

  • 不倫騒動の存在自体が報道されており、完全な虚偽とは言えない。
  • 判例でも「噂・疑惑」であっても文脈上真実と取れる内容は適法とされることがある。
  • 総じて、有罪には至らず、違法性が阻却される(刑事責任は問えない)可能性が高いとの見解。

不倫騒動自体は事実と言えるわけで、両弁護士とも違法性が阻却される見込みに言及されています。

2021/05/19 #不倫 #石垣のりこ #NEWSポストセブン
不倫騒動が発覚した立憲民主党の石垣のりこ参院議員と森友学園問題の追及で知られる著述家・菅野完氏。2人は昨年8月、石垣氏の元夫から損害賠償請求の訴訟を起こされていました。

元夫の裁判の訴状などによると石垣氏は元夫と2014年に離婚したものの、2016年からは再び同居を開始。

その後、2018年12月頃から石垣氏と菅野氏は〈不貞関係を結ぶようになった〉とのこと。

一方、石垣氏は同居はしていたものの元夫とは肉体関係も存在せず内縁関係だったことを否定。

そのため菅野氏との関係による民法上の不法行為は成立しないと主張しています。

◆立憲・石垣のりこ議員と菅野完氏が不倫騒動 元夫が訴訟提起 NEWSポストセブン

https://www.news-postseven.com/archives/20210519_1660485.html?DETAIL

宮城県選挙区では石垣のりこ候補が優勢に進めているとのことですが、今後どうなるのか、注目です。

モバイルバージョンを終了