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参議院議員選挙2025公示 NHK党は45全選挙区に候補者45人、全国比例3人で挑戦します

7月3日(木)参議院議員選挙が公示されました。

NHK党は45全選挙区に候補者45人、全国比例3人で挑戦します。私は全国比例での立候補です。

公示日に神戸市で第一声に参加してきました。

まずは、この挑戦を資金面から可能としていただいた21歳の医学生、造船太郎さんに感謝です。

そして、候補者、事務方、ポスター貼りや現地サポートボランティアの方々、多くの方々のご協力のもとで今回の選挙に挑みます。

まずは公示日の候補者届出が無事にすんだことに安心しつつ、選挙戦に向けてしっかりと戦っていきたいと思います。

SNS上でのボランティアの方々によるサポートも非常に重要です。
候補者一覧の図表をつくっていただき、感謝です。

多くの方々から数えきれないほどのXポストをいただいております。大変恐縮ですが、一部のみ紹介します。

YouTubeやInstagram、Tiktokでのショート動画でのサポートもありがたい限りです。

多くの方々の想いを背負って、頑張っていきます。

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コメント

  1. K より:

    NHK党から愛知県でも出馬されるそうですが、豊橋公園のアリーナ問題は愛知県のみならず国全体の文化的・経済的な問題に関わる重要な問題が含まれているのに不正に進められている可能性が高いので、対応して頂けないでしょうか。

    https://far-east-alexandria.com/post-7159/

  2. 0924 より:

    最近知ったのですが、政見放送がFM放送でも可能になったようです。
    もともとFM放送では政見放送が不可だったのですが、昨今AM局がFM局にワイドFMで放送するようになってから、整合性に問題が生じたためにFM放送でも解禁されたようです。
    しかしはっきりいって何を今更という感じで、時代遅れだと感じました。

    もちろん政見放送を得意とするNHK党にとってはオールドメディアをハッキングする重要なツールなのは知っています。放送局の一切の編集が禁止されていることで政党が制作したVTRを放送することができて、ジャニーズ問題をテレビで放送できた功績は大きいと思います。

    しかし、政見放送そのものの存在価値というものも、今一度考え直す時期なのかもしれません。
    (ただ政党のVTRを無編集で流す制度は残すべきだと思いました)

    毎度選挙期間になると思うことは、テレビ討論会についてです。
    日本のメディアは公共性を有しているはずも、テレビ討論会には消極的です。それはニュース番組のゲストと言う形でしか行われておらず、有権者に判断材料が少ないと思われる。(またネットでは、テレビ討論会をインターネットでも同時中継をしてもいいし、従来通りニコニコ動画が独自にやるのもいいでしょう)

    NHK党として、総務省に向けて公職選挙法にテレビ討論会への規定を盛り込むべきだと質問主意書に反映させていただければと思います。(浜田議員が引き続き議員として活動できることを前提にお願いしています)

    問題点
    1. 公職選挙法にテレビ討論会の規定がない
    日本の公職選挙法には、テレビ討論会に関する明確な規定がありません。これにより、候補者同士が政策を議論する場が制度的に保証されず、選挙戦が「政策論争」よりも「知名度競争」に偏りがちです。結果として、有権者は候補者の主張を深く知る機会を失っています。

    2. 選挙運動の形式が一方通行
    街頭演説や選挙カーによる名前連呼は、候補者から有権者への一方的な発信に終始します。これらは政策の具体的な説明や対話の場を提供せず、単なる「印象付け」に留まっています。特に多党制の日本では、党首同士が直接議論する機会が少ないため、どの政党が何を重視しているのかが分かりにくい状況です。

    3. テレビ局の消極姿勢と事なかれ主義
    公共性を有するテレビ局、特にNHKのような公共放送局が、ゴールデンタイムに討論会を開催することに消極的である点も問題です。公平中立を理由に、候補者のVTRの秒数を厳密に揃えることに注力する一方で、政策論争の場を提供することを避けています。夜のニュース番組で多少討論する程度では、深い議論は期待できず、形だけの報道に終始していると言えます。(韓国や台湾では討論会一回当たり2時間ほどの時間が設けてあるようだ)

    4. 多党制下での討論不足
    日本は多くの政党があり、党首が政策を競い合う機会が重要です。しかし、現状ではそのような場がほとんどなく、民主主義が「上っ面だけ」に見えるとの批判も納得できます。討論がないまま選挙が進むと、有権者は表面的なイメージやスローガンだけで判断せざるを得ません。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    他国の例

    台湾:大統領・副大統領の選挙・リコール法
    第45条(候補者が政治的見解を表明するためのテレビ時間枠を公費で提供する)

    ﹝1﹞大統領及び副大統領選挙において、中央選挙管理委員会は、候補者が政治的見解を表明するための時間枠を、公費で全国ネットのラジオ・テレビチャンネルに提供する。同一候補者グループが各回に提供する時間枠は30分以上とする。指定されたテレビ局はこれを拒否してはならない。実施細則は中央選挙管理委員会が定める。

    ﹝2﹞二組以上の候補者、個人、または団体の同意を得て、全国ネットのラジオ・テレビ討論会を開催することができる。テレビ局は申請を受理し、中央選挙管理委員会に補助金の申請をすることができる。申請手続き、補助回数、基準、その他の関連事項は、中央選挙管理委員会が定める。
    ﹝3﹞前項に規定する大統領候補者によるテレビ討論会は3回までとし、各討論会の時間は各候補者につき30分とする。副大統領候補者によるテレビ討論会も同様の方法で実施することができるが、1回のみとする。
    ﹝4﹞第一および第二の項目では、候補者は自らの政治的見解や討論の内容に責任を負う。

    ーーーーーーーーーーーーー

    韓国:選挙放送討論委員会の構成及び運営に関する規則
    [施行 2024年1月19日] [中央選挙管理委員会規則第597号、2024年1月19日、一部改正] [中央選挙管理委員会規則第597号、2024年1月19日、一部改正

    第25条(政策討論会)

    ①中央討論委員会が法第82条の3又は「政党法」第39条による政策討論会を開催する場合には、開催日の7日前までに日時・場所及び中継放送社等を定め、中央選挙管理委員会と法第82条の3第1項又は「政党法」第39条第1項の規定に該当する政党に通知しなければならない。

    ②第1項の通知を受けた政党は、政策討論会の開催日の3日前までに別紙第5号書式により、政党の代表者、政策研究所の所長(「政党法」第39条による政策討論会に限る)又は政党の代表者が指定する者(以下「政党の代表者等」という)の出席承諾書を中央討論委員会に提出しなければならない。

    ③第23条第2項後段から第6項まで(第4項後段を除く)の規定は、政策討論会にこれを準用する。この場合、「対談・討論会」は「政策討論会」と、「当該討論委員会」は「中央討論委員会」と、「候補者」は「政党の代表者等」とみなす。。

    第26条(討論会等の開催時間) 討論会等の1回の開催時間は120分以内とする。ただし、第23条第8項の規定による対談・討論会又は合同放送演説会の開催時間は、法第82条の2第4項の規定による対談・討論会の開催時間以内で、招待対象候補者の数を考慮して当該討論委員会が定める。<改正2005年8月4日

    第27条(討論会等の中継放送)

    ①中継放送会社は、討論会等を中継放送するときは、生放送で行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、編集せずに録画放送を行うことができる。

    ②公共放送社等は、協議により対談・討論会の中継放送のための放送施設名・利用日及び時間帯を選挙日前30日(補欠選挙等においては選挙人名簿作成期間開始日)までに選挙区単位で定め、当該討論委員会に通知しなければならない。

    ③法第82条の2第11項により対談・討論会を中継放送する総合有線放送事業者は、選挙日前20日(補欠選挙等では選挙人名簿作成期間満了日)までに当該討論委員会に放送施設名・利用日・時間帯などを通知しなければならない。

    ④中央討論委員会が政策討論会を開催する場合には、公営放送社などと協議して政策討論会の中継放送のための放送施設名・利用日及び時間帯を定めなければならない。

    ⑤中継放送会社が合同放送演説会を中継放送する際には、候補者が演説する姿以外の内容を放送してはならない。

    ⑥第2項及び第3項による中継放送施設等の通知は別紙第6号書式による。<改定2010年1月25日

    第28条(討論会等の公表・広報)

    ①各級討論委員会は、討論会等の開催日時・場所、中継放送社名・中継放送日時、出席候補者等の氏名、司会者の氏名、対談・討論のテーマ及び公正な進行のための手続きと方法等を定め、開催日の前日までに公表し、当該選挙管理委員会と政党又は候補者に通知しなければならない。

    ②各級選挙管理委員会又は各級討論委員会は、討論会等の開催日時・場所等を選挙人が知ることができるように広報・案内しなければならない。

    ③中継放送会社は、討論会等の開催日時・場所等を広告又は字幕放送を通じて広報しなければならない。

    第29条(放送施設利用料の支給)

    ①法第82条の2第11項後段による放送施設利用料は、当該総合有線放送事業者の請求を受けて支給するが、次の各号による金額(対談・討論会を中継放送した場合の金額をいい、合同放送演説会を中継放送した場合には、その金額の100分の80に相当する金額をいう)の範囲内で支給しなければならない。この場合、既存の施設・装備や舞台を使用する等の事由があるときは、減額して支給することができる。 1.
    1.削除。
    2.総合有線放送事業者の放送施設利用料
    「放送法」第64条によるテレビ放送受信料を30で割った値(10未満の端数は10とする)に当該選挙区の世帯数(その数が7万未満の場合は7万とする)を乗じた金額の100分の80に相当する金額

    ②第1項の規定による放送施設利用料の請求は、次の各号の費用によって行う。
    1.放送制作費用:施設・装備使用料、舞台設置費、タイトル制作料及び演出などの人件費。
    2.放送費用 : 送出料

    第30条(討論会等の秩序維持)

    ①討論会等において、司会者は、出席候補者等が割り当てられた時間を超えて発言又は演説する場合には、当該討論委員会が定めるところにより、その中止を命じなければならず、その命令に従わない場合には、発言又は演説の中止その他必要な措置をしなければならない。

    ②各級討論委員会の委員長又は彼があらかじめ指名した委員は、出席候補者等が法律に違反する内容を発表するときは、司会者にこれを制止させたり、中止を命じたり、字幕案内など必要な措置を取ることができる。

    ③各級討論委員会の委員長又は彼があらかじめ指名した委員又は司会者は、討論会等において、出席候補者等の発言又は演説を妨害したり、秩序を乱す者がいる場合には、これを制止又は中止を命じなければならず、その命令に従わない場合には、討論会等の場所から退場させることができる。

  3. 0924 より:

    韓国
    公職選挙法 第82条(マスコミ機関の候補者等招待対談・討論会)

    ①テレビ及びラジオ放送施設(第70条第1項の規定による放送施設をいう。以下、この条で同じ)・「新聞等の振興に関する法律」第2条第3号の規定による新聞事業者・「雑誌等の定期刊行物の振興に関する法律」第2条第2号の規定による定期刊行物事業者(情報刊行物・電子刊行物・その他の刊行物を発行する者を除く)・「ニュース通信振興に関する法律」第2条第3号の規定によるニュース通信事業者及びインターネット報道機関(以下、この条で「報道機関」という。) ニュース通信事業者及びインターネット報道機関(以下、この条で「報道機関」という。)は、選挙運動期間中、候補者又は対談・討論者(候補者が選挙運動をすることができる者のうちで指定する者をいう。)に対し、候補者の承諾を得て1人又は複数人を招請し、所属政党の政綱・政策や候補者の政見、 その他の事項を知るための対談・討論会を開催し、これを報道することができる。

    ただし、第59条にもかかわらず、大統領選挙では選挙日前1年から、国会議員選挙又は地方自治体の議長選挙においては、選挙日前60日から選挙期間開始日前日まで、候補者になろうとする者を招いて対談・討論会を開催し、これを報道することができる。この場合、放送施設が対談・討論会を開催し、これを放送しようとするときは、内容を編集しない状態で放送しなければならず、対談・討論会の放送日時と進行方法などを中央選挙管理委員会規則が定めるところにより、管轄選挙区選挙管理委員会に通知しなければならない。。

    ②第1項の対談・討論会は、報道機関が放送時間・新聞の紙面等を考慮して自主的に開催する。

    ③第1項の対談・討論の進行は公正でなければならず、これに関して必要な事項は中央選挙管理委員会規則で定める。

    ④第71条(候補者等の放送演説)第12項、第72条(放送施設主管候補者演説の放送)第2項及び第81条(団体の候補者等招待対談・討論会)第2項・第6項・第7項の規定は、マスコミ機関の候補者等招待対談・討論会にこれを準用する。<改正2000年2月16日