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国立競技場等における「空間除菌」の有効性・安全性等に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021)年4月28日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は(も?)、消毒薬の空間噴霧の是非についての質問です。人間のいる空間で消毒薬を噴霧することは健康被害となる可能性があり、避けるべきということです。これまで何度か質問主意書として提出したり、委員会で質問したりしていることです。

令和二年度文部科学関係第三次補正予算事業別資料集によると、スポーツ庁が「諸室等の換気・空間除菌」として、「諸室等をAIロボット等により、空間除菌を行う」とのことです。

そのあたりについて問題意識をお持ちの方から今回の質問主意書をご提案いただいた次第です。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。※今回の答弁ですが、全ての質問に対してまとめて答弁という形になっています。

国立競技場等における「空間除菌」の有効性・安全性等に関する質問主意書

 私が提出した「陸上自衛隊のクレベリン購入に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第四六号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第四六号)を踏まえると、陸上自衛隊は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)に基づいて品質・有効性・安全性が確認され、「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた医薬品・医薬部外品ではない「クレベリンG(二酸化塩素ガス溶存液)ゲルタイプ〇―九二一六―〇一」(以下「〇―九二一六―〇一」という。)を「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、執務室等における消毒に用いることを目的として」購入したものの、「人が常駐しない場所で用いることとし、その使用に当たっての必要な配慮を行っている」と承知している。

一方、令和二年度文部科学関係第三次補正予算事業別資料集を見ると、国立競技場等における新型コロナウイルス感染症対策として、スポーツ庁は「諸室等の換気・空間除菌」として、「諸室等をAIロボット等により、空間除菌を行う」としている。

右を踏まえて、以下質問する。

一 国立競技場等における新型コロナウイルス感染症対策として「諸室等」の空間除菌を行う際、具体的にどのような薬剤の使用を想定しているか。

二 国立競技場等における新型コロナウイルス感染症対策として空間除菌を行うとされている「諸室等」は、具体的にどのような空間を指すか。

三 「諸室等」に、人が常駐する空間は含まれるか。含まれる場合、陸上自衛隊が〇―九二一六―〇一の使用に当たって必要な配慮を行っているように、今後、「人が常駐しない場所で用いることとし、その使用に当たっての必要な配慮を行う」のか。

一から三まで及び五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「令和二年度文部科学関係第三次補正予算事業別資料集」のうち、令和二年度第三次補正予算に計上している「国立競技場等における新型コロナウイルス感染症対策」に関する資料に記載されている「諸室等」は、現時点においては、国立競技場内の会議室を指すものであり、また、御指摘の「「諸室等」の空間除菌」については、空気を吸い込む等する機器を用いて行うことを想定しており、薬剤を空間に噴霧することは想定していないものと承知している。

四 文部科学省は、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルの改訂について(参考送付)」(令和二年十二月三日文部科学省高等教育局高等教育企画課事務連絡)において、「人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されていません」としているが、現在も当該見解に変更はないか。

四について
御指摘の「見解」については、現在においても変更はない。

五 本質問主意書提出時点では、薬機法に基づいて品質・有効性・安全性が確認され、「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた医薬品・医薬部外品は存在しないと承知している。政府は、「諸室等をAIロボット等により、空間除菌を行う」行為に際し、どのようにして品質・有効性・安全性を担保するのか。政府の見解如何。

※上で回答済み。

六 令和三年三月八日参議院予算委員会にて、丸川珠代大臣は「空間除菌については、御提案がございましたら、恐らく委員の御提案だと思いますが、大会組織委員会がお決めになることですので、組織委員会にお伝えをしたいと思います」と答弁しているが、その後、空間除菌に関する提案はあったか。あったとすれば、具体的にどのような提案であったか。また、それは、品質・有効性・安全性が担保されたものであったか。また、政府は「組織委員会にお伝えをした」か。

六について
お尋ねの「空間除菌に関する提案」については、御指摘の参議院予算委員会の後に、東京工業大学科学技術創成研究院特任教授の奈良林直氏から内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局に対して、次亜塩素酸を用いる「大容量空気浄化システム」についての提案があり、当該提案については、同氏から公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)に対しても伝えられているところであると承知しているが、「品質・有効性・安全性が担保されたものであったか」については、当該提案の採否について判断する立場にある組織委員会において判断すべき事項であると考えており、お答えすることは差し控えたい。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

スポーツ庁が行う空間除菌について、厚労省は推奨せず、との記事が出ました。

この質問主意書の効果が少しはあったのかもしれません。厚生労働省の対応に感謝します。

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