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不退去罪を犯した者を私人が現行犯逮捕することに関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年1月20日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

NHK訪問員が各戸を訪れ、なかなかしつこくて帰らないようなケースを想定しています。

不退去罪を犯した者を私人が現行犯逮捕することに関する質問主意書

 他人の住居等において法的義務がないことを住民にしつこく求める者がいる。その者に繰り返し退去を命じてもなかなか応じようとしないが、警察を呼んだ途端に逃走した。このようなことが繰り返されているので、刑法百三十条後段の不退去罪が成立した場合に、刑事訴訟法二百十三条に基づき私人逮捕を行った後、司法警察職員に引き渡したいと考え、以下質問する。

一 住民から私人逮捕の通報を受け臨場した司法警察職員は、私人逮捕された者が退去命令がなされてから、退去に合理的な時間を超え、なお不退去であったことを現認したわけではない。そこで、住民が不退去罪成立を立証できるようにするため、退去命令がなされてからなお不退去である者を、スマートフォン等を用いて録画することは差し支えないか。

一について
お尋ねの「差し支えないか」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二 不退去罪が成立した後にその者を私人逮捕しようとしたところ、逃走した。結果的にその者は退去したことになるが、この場合も退去を求めた者や「不退去罪だー」との連呼を聞いていた者は、その逃走した者を私人逮捕することができるか。

二について
逮捕の適法性は、個別の事案における具体的な事情を踏まえ判断されるべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

これまで何度か経験していますが逃げの答弁です。質問主意書は、内閣に問うことができるが、NHKに問うことができるわけではないので、上のようにある意味逃げたような答弁書が返ってくるのは致し方ないところです。質問二の場合、具体的な案件を示すと「個別の事案に回答することは差し控えたい。」と返され、要するにどう質問したって答える気がないということです。

現行の放送法では上のように、NHK訪問人を中心とする様々な問題が存在するのですよ、という問題を一人でも多くの人が知ることになればこの質問主意書の意味はあると考えています。

NHKから国民を守る党では、国会での採決を一般の皆様にも参加できるような仕組み(インターネット直接民主制)を準備しています↓。

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