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新型コロナウイルス感染症の流行により内閣総理大臣及び国務大臣が国会に登院できない場合等における、憲法上の「出席」の解釈等に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年3月9日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

新型コロナウイルス感染症の流行により内閣総理大臣及び国務大臣が国会に登院できない場合等における、憲法上の「出席」の解釈等に関する質問主意書

 新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」で業務にあたっていた橋本岳厚生労働副大臣と自見はなこ厚生労働大臣政務官が下船後にウイルス検査を受けた後、二週間は国会に登院しない措置がとられたという報道があった。今後の状況によっては内閣総理大臣その他の国務大臣や、国会議員が国会に登院しないことが公衆衛生上有益となる状況も十分ありえる。そこで、以下質問する。なお、以下の質問は内閣というよりも国会に関するものがあることは否めないものの、質問主意書によって国会に問題提起をすることも大きな意義があると考え、敢えて質問することを付け加えておく。

一 憲法六十三条にいう「答弁又は説明のため出席」とは、感染症にり患する等して登院を禁止された大臣が遠隔地からインターネット等を用いて答弁する場合も「答弁又は説明のため出席」したと解釈できるか。

二 内閣総理大臣その他の国務大臣が新型コロナウイルス感染症にり患し、登院できなくなる場合、憲法七十四条にいう国務大臣の署名や内閣総理大臣の連署ができなくなる可能性はあるか。

三 前記二に関連して、現行法上、憲法七十四条にいう署名を電子署名で行うことはできるか。

二及び三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法第七十四条において、「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする」とされており、内閣総理大臣又は主任の国務大臣が職務を全般的に行うことができないような状態が一時的に生ずる場合には、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条又は第十条の規定に基づき臨時代理に指定された内閣総理大臣又は国務大臣が自署により署名又は連署を行うなど、適切に対応することとしている。

四 憲法第四章にいう国会議員の「出席」とは、遠隔地での質問や遠隔地から議決に参加をしたものを「出席した」とみなせるか。すなわち、それを規定した法令がないだけで、実際は可能なのか。それとも、物理的に国会にいない場合は、出席したとみなされないのか。

一及び四について
お尋ねは、国会に関する事項であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。

コロナウイルス感染症によって、今後国会でも感染者が出ることが予想されます。それを考慮しての質問のつもりでしたが、質問内容がイマイチだったかもしれません…。答弁書を書いていただいた官僚の方に感謝です。

ところで、NHKから国民を守る党では、国会での採決を一般の皆様にも参加できるような仕組み(インターネット直接民主制)を準備しています↓。

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