今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年1月29日に提出したものです。
質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。
特徴
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。
で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。
出入国管理及び難民認定法に基づく在留カードの交付を受けた者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づく特別永住者証明書の交付を受けた者のうち、日本人であれば生活保護の支給対象になる経済状況に置かれている者は、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和二十九年五月八日付各都道府県知事あて厚生省社会局長通知。社発第三八二号。)」によって、地方自治体の自主的な判断のもと、地方自治法一条の二や、同法二百三十二条の二により生活保護に準ずる人道的措置が行われている。
ところで、日本放送協会(以下「協会」という。)の放送受信料免除基準(以下「基準」という。)によれば、生活保護法に規定する扶助、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護、または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている者が受信機を設置して締結する放送受信契約が放送受信料全額免除の対象であるとされている。
右を踏まえて、以下質問する。一 地方自治法一条の二や、同法二百三十二条の二により生活保護に準ずる措置を受けている外国人(以下「準生活保護措置を受けている外国人」という。)は、生活保護法に規定する扶助を受けているわけではなく、地方自治法二百三十二条の二によって寄付又は補助を受領している立場であるから、放送受信料の免除対象ではない。放送法六十四条二項によって基準を認可する立場にある政府は、このことを認識しているのか。
二 現時点では、準生活保護措置を受けている外国人の放送受信料を協会が免除する行為は放送法百八十五条に抵触すると考えるが、政府の見解如何。
三 生活保護法に規定する扶助を受けている日本人の放送受信料を免除し、準生活保護措置を受けている外国人の放送受信料を免除しないのは、明らかに協会による外国人差別である。準生活保護措置を受けている外国人の放送受信料を協会が免除できるように基準を変更しなければ、協会による外国人差別を政府が認可しているように思われるが、政府の見解如何。また、政府は、昭和五十四年五月二十八日の参議院外務委員会において、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約締結について「生活保護は国民の最低生活を保障するということで、外国人に対しましても全く同じ趣旨で同じ内容で同じ手続で適用しておりますので、実態的な面につきましては、いささかもその待遇につきまして変わるところがないかと思うわけでございます」と答弁している。準生活保護措置を受けている外国人の公共放送の放送受信料が免除されないことは「その待遇につきまして変わるところがない」とは言えないように思うが、政府の見解如何。
一から三までについて
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三八二号厚生省社会局長通知)において、生活に困窮する外国人に対して、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護に準じた保護を行うこととされている趣旨に鑑み、日本放送協会においては、御指摘の「準生活保護措置を受けている外国人」が、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第二項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信料免除基準(放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)第二条の規定による改正前の放送法第三十二条第二項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信料免除基準を含む。)の生活保護法に規定する扶助を受けている者とみなされると解してきており、政府としても、そのように解することは問題ないものと考えてきたところである。そのため、「準生活保護措置を受けている外国人」の「放送受信料を協会が免除する行為は放送法百八十五条に抵触する」、「放送受信料を免除しないのは、明らかに協会による外国人差別である」及び「公共放送の放送受信料が免除されないことは「その待遇につきまして変わるところがない」とは言えない」との御指摘は当たらないと考える。
NHK訪問員は相手が外国人であり日本語を理解できない(NHKを見ているかどうかかなり怪しい)場合でも請求をする者がいて、トラブルになることがあるので問題です。
愛知県警北署は17日までに、NHK受信料の集金人の男性に消火器を噴射したとして、暴行の疑いで名古屋市北区のベトナム人技能実習生の男(34)を現行犯逮捕した。「相手の言っていることが分からなかった」と供述しているという。
NHKから国民を守る党では、国会での採決を一般の皆様にも参加できるような仕組み(インターネット直接民主制)を準備しています↓。
コメント
この質問に噛み付いて来そうな桜井氏 気をつけてください!