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令和二年度NHK予算記載の「受信契約件数」および「受信料支払い率」に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年5月20日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

令和二年度NHK予算記載の「受信契約件数」および「受信料支払い率」に関する質問主意書

 日本放送協会(以下「協会」という。)の令和二年度NHK予算は三月三十一日、参議院本会議で与野党の賛成多数で承認された。賛成多数ではあるものの、NHKから国民を守る党、日本維新の会、日本共産党などが反対し、与野党の全会一致が四年ぶりに崩れている。NHKから国民を守る党の反対はもちろんのこと、日本維新の会は協会の経営改革が不十分なことを、日本共産党は協会の経営委員会による前会長の厳重注意や、かんぽ生命保険の不正販売を報じた番組を巡る問題を、それぞれ反対の理由にしたようである。
さて、今回の質問は、協会との「受信契約件数」に関するものである。令和二年度NHK予算に記載されている年度末の有料契約件数は四千二百五十一万件となっている。この数字は個人世帯での契約数と事業所・法人での契約数が混合していると思われる。というのも、一般家庭においては、受信設備がある場合、受信設備の台数にかかわらず基本的には一世帯一契約となっている一方で、事業所・法人の受信契約は、部屋ごとや車ごとでの契約になり、ホテルの部屋などがわかりやすい例であるが、一法人で複数台の受信契約を行わないといけないことになっている。
右を踏まえて、以下質問する。

一 協会との「受信契約件数」を個人世帯での契約数と事業所・法人での契約数とで分けて契約業態別にお示しいただきたい。

二 前記一のうち、個人世帯での「受信契約率」および「受信料支払い率」を教えていただきたい。

一及び二について
御指摘の「個人世帯での契約数」、「事業所・法人での契約数」、「契約業態別」及び「個人世帯での「受信契約率」および「受信料支払い率」」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三 協会は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和二年四月二十日閣議決定)の持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約(令和三年三月三十一日までに協会に免除の申請をした場合に限る)について、協会に免除の申請をした月とその翌月(ただし、受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月)につき放送受信料を免除する予定のようである。

1 ホテル等の部屋ごとに受信機を設置している関係で受信料が膨大に発生し、それが業務継続を行う上で無視できない業態においては、たった二か月分の受信料を免除されたところで、依然苦しい経営に追い打ちをかける状態であることに変わりはない。新型コロナウイルス収束後に実施する観光業・飲食業・イベント業・商店街などを対象とした需要喚起策「Go To キャンペーン事業」は、新型コロナウイルス終息後にホテル等が経営破たんしていれば全く意味がなくなることから、放送受信料の免除につき、三か月を超える部分についても免除を認めてはどうかと考えるが、政府の見解如何。

三の1について
御指摘の「放送受信料の免除につき、三か月を超える部分についても免除を認め」ることについては、令和二年五月十一日、日本放送協会(以下「協会」という。)から総務大臣に対し、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第二項の規定に基づく日本放送協会放送受信料免除基準付則第三項の規定に基づき、免除の期間を二箇月とする等の承認申請が行われ、同日、承認したところである。

2 放送受信料免除には持続化給付金給付通知書の写しが唯一の挙証資料となっているが、持続化給付金給付通知書を紛失・廃棄等した者に対してなんらの救済措置もないのは問題である。政府は、協会に対し、持続化給付金が振り込まれたことを証明する書類(例えば、通帳の写しなど)でも放送受信料免除が受けられるようにすることを要請すべきではないかと考えるが、政府の見解如何。

三の2について
御指摘の「持続化給付金が振り込まれたことを証明する書類・・・でも放送受信料免除が受けられるようにすること」については、その必要があれば、免除に係る事務を行う協会において検討される事項であると考えている。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。また、答弁書の文字がいわゆる青枠の五ミリ以内に収まっていなくてもかまわない。

質問主意書というものは、内閣に対する質問をするものであり、特殊法人であるNHKに対して質問をするというのは質問主意書の使い方として必ずしも正しいものとは言えないかもしれません。そういうことだからか、答弁書の内容についてはあまりやる気を感じない答弁内容となっているように思います(特に前半部分の答弁内容)。

さて、NHKから国民を守る党は昨年の参議院議員選挙で国政政党になりました。政党助成金が支払われるわけですが、これがどのように使われているのかについての解説動画が以下です↓。

ところで、NHKから国民を守る党では、NHK集金人や受信料に困っている人々向けにコールセンターを開設してあります。困った方はお電話してみてはいかがでしょうか。番号は 03-3696-0750 です。年末年始を除く毎日午前9時~午後11時まで相談を受け付けています。

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