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2023年3月2日 参議院予算委員会 NHKの郵便法違反についてNHK会長等に質問しました

昨日、参議院予算委員会で質疑に立ちました。以下、今回の私の質疑の動画をいくつか共有します。自分の質疑の動画を私以外の方もアップしていただき、拡散してくださりありがたい限りです。

質問は以下の通りです。

0.林芳正外相が、3月1~2日にインドで開かれるG20(20カ国・地域)外相会合への出席を見送り、代わりに外務副大臣が出席していると認識している。林外務大臣が出席すべきと考えるが、林外務大臣G20欠席に関する総理の考えを伺う。→総理(本来ここにいるべきではない林外務大臣の答弁は求めない)

1.NHKの郵便法違反について、信書問題について
NHKは昨年度までの6年余りの間に外部の事業者に委託して送達した受信契約の案内文書のうち、およそ2070万通について、返送する期日を指定して受信契約を求める内容が「信書」に該当し郵便法に違反するとして、去年12月、NHKに対し、総務省が行政指導を行ったと承知している。また、今年の2月24日、NHKの把握漏れにより新たに約309万通の郵便法違反が発覚したと総務省が発表している。このNHKによる郵便法違反に関して以下、質問する。

・1-0.今回、私はNHKの郵便法違反とそれに関する政府の対応について取り上げさせていただく。しかしこれまでのNHKや政府の対応を見ると、この郵便法違反に対する対応を正常化することは難しいように思える。であれば、今回の件を契機として国民に利益が及ぶよう、規制緩和が進んで一般信書便事業などに新規参入を推進すべきと考える。まずはこの点を質問する。
今回のポイントをいくつか羅列する。
NHKは現時点で判明しているだけで2400万通を超える大規模な郵便法違反をしている
今回の郵便法違反は重い罰則がある
しかし政府の対応は行政指導でなまぬるい、そしてNHKは自首する意思がない
違反に関して重い罰則があるにもかかわらず、政府がそれ相応の対応をしないのであれば、この法律の意義は失われる。
そうであれば、ヤマト運輸等参入意欲のある企業が一般信書便参入できるよう規制緩和すべきではないか?特に全国にポスト10万本設置をはじめとする規制を緩和すべきと考えます。ヤマト運輸等参入意欲のある企業が一般信書便参入できるよう規制緩和すべきという意見に関するご見解を伺う。→総務大臣

・1-1.(1-2.とまとめて質問予定)今回のNHKの郵便法違反によって得た、NHKの利益はいくらぐらいなのか?→NHK会長

・1-2.郵便法第76条には「事業の独占を乱す罪」として次のように記されている。
『郵便法76条:第4条の規定に違反した者は、これを3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。』
NHKが今回の違反(事業の独占を乱す罪)によって得た利益は没収と76条2項に規定されている。今回の違反によって得た利益を国庫返納すべきと考えるが、そのつもりはあるのか?→NHK会長

・1-3.今月24日、NHKの把握漏れにより新たに約309万通の郵便法違反が発覚したと総務省が発表している。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230224/k10013990261000.html
私は今後さらにNHKの新たな郵便法違反が発覚する可能性を考慮しているが、会長としては新たな郵便法違反がないと言えるか?この際会長としてNHKの郵便法違反について積極的に調査をすべきと考えるが、如何?→NHK会長

・1-4.今回のNHKによる郵便法違反の(NHK社内における)首謀者は誰なのか?→NHK会長

・1-5.日本郵政株式会社(郵便局等)は、日本放送協会(NHK)に対し、不法行為に基づく損害賠償請求債権(民法709条)を有している。その金額(差益)は、10億円にものぼる。当該損害賠償請求権を行使しないので、日本郵政株式会社の取締役等に対し、株主代表訴訟(任務懈怠責任、会社法423条、847条)を提起することが考えられる。なお、日本郵政株式会社の筆頭株主は、財務大臣である。(35.29%)そこで財務大臣にお聞きする。日本郵政株式会社の取締役等に対して株主代表訴訟を提起しないのか?→財務大臣

・1-6.(1-7.とまとめて質問予定)昨年の12月20日、NHK党の党首立花孝志と浜田聡でこのNHKの郵便法違反について刑事告発を行った。告発所は受理されたものの、2月24日不起訴処分という結果が返ってきた。調査期間が2か月足らずで結果が出るというのは少し早いように思うが、調査をしっかりしたのか?→法務大臣

・1-7.我々による刑事告発 告発書の不備・改善点があれば教えてほしい。→法務大臣

・1-8.NHKの郵便法違反について、放送法を所管する総務省に尋ねる。郵便法第4条違反は同法第76条により3年以下の懲役または360万円以下の罰金という罰則があるが、総務省は行政指導だけで済ませていいのか?→総務大臣

・1-9.ガーシー議員が今国会において提出した「日本放送協会の郵便法違反に関する質問主意書」に対する答弁書について。政府は「犯意」という言葉を用いているが、私の周囲の弁護士によると、この「犯意」という言葉は法律用語ではないとのことである。「犯意」という言葉を使った意図は何か?「犯意」とは、刑法における故意のことか、それとも違法性の意識という事か?→政府参考人

・1-10.どのような調査をして、NHKに犯意がないと判断したのか?→総務大臣

(以下時間切れで質問できず)

・1-11.上記質問と関連して、「犯意」がなければNHKへのおとがめなし、ということでいいのか?今回のNHKの郵便法違反について、政府は行政指導にとどめているが、郵便法4条違反には重い罰則がある。政府は刑事告発をすべきではないか?→総務大臣

・1-12.今回のNHKの郵便法違反について、総理のご見解を伺う。→総理

NHKの郵便法違反については、追及しても国民の納得する答弁はない、というのは当初の予想通りです。

Twitter上の反応をいくつか取り上げてみます。

https://twitter.com/nana07071018/status/1631496499933876225?s=20

NHKや政府の対応のおかしさを多くの国民に知ってもらうことが重要です。引き続き頑張っていきます。

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