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退職代行モームリにガサ入れ 弁護士法の規制を撤廃すべき時期では?

退職代行モームリにガサ入れが入った件について。

2025/10/22 新着ニュース
退職代行サービス「モームリ」の運営会社が、代行の仕事を違法に弁護士にあっせんして報酬を受け取っていたとして、警視庁が家宅捜索に入りました。弁護士法違反の疑いで、家宅捜索に入ったのは、東京・品川区にある退職代行モームリを運営するアルバトロスや都内の弁護士事務所などです。捜査関係者によりますと、モームリの運営会社アルバトロスは、退職を希望する利用者に提携する弁護士を違法に斡旋し、紹介料を受け取った疑いなどがもたれています。弁護士法では、弁護士資格を持たない人が報酬目的で法律事務の仕事をあっせんすることを禁止しています。警視庁は押収した資料を詳しく調べる方針です。

#退職代行サービス #モームリ #アルバトロス

渡瀬裕哉さんの指摘は重要です。

まずは規制の妥当性の観点。

そして政治家とのつながり次第で規制の有無が変わる話。

さて、今回の件について、高橋祐樹弁護士の解説動画を紹介します。

要約は以下の通り。

要点だけ先に:
退職代行そのものは「本人の意思を会社へ伝えるだけ」なら適法。お金を取って退職条件の交渉など“法律事務”まで踏み込むと弁護士法72条違反(非弁行為)になり得る。今回の「モームリ」報道の核心は、退職希望者を弁護士に“有償で斡旋しキックバックを受けた疑い”での家宅捜索で、まだ有罪確定ではない。

詳しめ要約

  • ニュースの端緒
    退職代行大手の一つ「モームリ」に関し、運営会社と関係弁護士事務所が弁護士法違反の疑いで捜索差押え(ガサ入れ)を受けたという報道が拡散。元従業員の告発、弁護士会の動き等を背景に警察が着手した模様。現時点は捜索段階であり、有罪は未確定。弁護士側にも処分が及ぶ可能性に言及。
  • 退職代行サービスの社会的文脈
    パワハラやブラック労働、メンタル不調などで本人が会社に言い出しにくいケースが多く、需要が拡大。広告露出も大きく、一般認知が進んだ。
  • 合法と違法の線引き(弁護士法72条)
    • 適法:依頼者の「退職します」という意思伝達のみを代わりに行う行為(電話やメールで“右から左”に伝えるだけ)。この範囲の退職代行は裁判例でも適法とされる。
    • 違法になり得る(非弁行為):報酬を得る目的で、
      • 退職条件(退職金、残業代、未払い賃金、慰謝料等)を相手と交渉
      • 雇用か業務委託かなどの法的争点で反論・主張を展開
      • 引継ぎ・処遇の取り決めを代理で協議
        → これらは法律事務=弁護士だけができる領域。非弁は刑事罰対象。
    • 紹介料の禁止:弁護士への**有償斡旋(紹介料・キックバック)**の授受も原則禁止。
  • 今回の疑いのポイント(動画の見立て)
    問題の焦点は「退職代行が交渉し過ぎた」よりも、退職希望者を弁護士に紹介して対価を得た疑い(紹介料・バック)。運営会社と関係弁護士事務所の双方が捜索対象。今後、告発者の証言や物証の開示が進めば法的評価が固まる見込み。
  • よくある質問への答え
    • Q. 退職代行は全部違法?
      A. いいえ。 意思伝達だけならOK。交渉に入ったらアウトになり得る。
    • Q. 家族や友人が代わりに電話は?
      A. OK。 報酬を受けずに無償で伝えるだけなら非弁に当たらない。
    • Q. 代行に払う意味ある?
      A.「伝達のみ」で納得できるなら意味はある。ただし伝達以上(条件交渉や法的論点の主張)を求めるなら弁護士に依頼すべき。
  • 周辺の非弁リスク例(動画内の注意喚起)
    離婚カウンセラー等が報酬を得て相手方と条件交渉/弁護士を有償紹介する行為、詐欺被害回収を謳うサイト運営者が実質弁護士斡旋で利益取得する行為――いずれも非弁行為の典型として紹介。
  • 実務的な見分け方(依頼前チェック)
    1. 業務範囲が**「意思伝達のみ」**と明示されているか
    2. 退職条件の交渉をしない旨の注意書きがあるか
    3. 提携弁護士への紹介料の有無や金銭の流れが透明か
    4. 伝達後に争点が出たら弁護士へ切替できる導線があるか
  • まとめ
    退職代行=違法ではない。伝達に止めるか/交渉に踏み込むかで適否が分かれる。今回の件は弁護士への有償斡旋疑いがコア。ユーザー側は「どこまでを代行に頼むのか」を整理し、交渉が必要なら最初から弁護士へ、が安全策。

(注:本要約は動画内容の説明であり、個別の法的助言ではありません。)

今回の件、弁護士会の影響力の大きさに注目します。

ざっくり結論:弁護士会は強制捜査はできない(家宅捜索は警察・検察だけ)が、

  1. 非弁取締の“内偵・証拠収集・告発”、2) 会員弁護士への懲戒、3) 紹介料禁止などの内部規範運用、で実務上かなり強い影響力を持ちます。今回タイプの案件でも、弁護士会の調査・告発が強制捜査の呼び水になることは十分あります。

具体的な権限と影響の範囲

  • 非弁(弁護士法72条違反)対応の専門委員会
    各単位会(東京・京都など)には「非弁護士取締委員会」等があり、情報収集→調査→警告→(悪質なら)刑事告発まで実施。調査は秘匿運用(内偵)で進むのが通例。(京都弁護士会)
  • 弁護士への懲戒(会員に対しては強力)
    違反弁護士には戒告/業務停止(最長2年)/退会命令/除名の4段階の処分。懲戒は所属弁護士会→日弁連の手続で行われ、業務停止や除名は実務インパクトが大きい。(e-Gov 法令検索)
  • 紹介料・キックバックの禁止を徹底
    弁護士職務基本規程13条で**“紹介への謝礼禁止”**を明示。名称が「広告料」「コンサル料」でも実質で判断され、会内指導・懲戒・告発の対象になり得る。(日本弁護士連合会)
  • ガイドライン・広報での“相場形成”効果
    東京弁護士会などは退職代行と非弁の線引き解説を公開し、「意思伝達のみは可、交渉や有償斡旋は非弁に該当し得る」という基準を社会に浸透させている。これが警察の着眼やメディア報道の下地になる。(とべん)

ここでの実務的な読み

  • 弁護士会は**“直接の捜査権限なし”。家宅捜索は警察・検察の令状によるもの。一方で、弁護士会の通報・証拠提供・告発**がきっかけとなり、事件化→強制捜査に進むケースは少なくない(非弁・非弁提携の対策部会が恒常的に案件対応)。(とべん)
  • 関係弁護士がいた場合、懲戒と刑事手続が並行し得る。懲戒は職能内部で迅速に影響を及ぼし、業務停止等で実質的に市場から退場させる効果がある。(日本弁護士連合会)

影響力の目安(体感値)

  • 対“業者”:弁護士会単独では行政処分は出せないが、警告→告発→捜査の流れを作る“ゲートキーパー”として機能。
  • 対“弁護士”最強クラス。懲戒や規程運用で紹介料スキームを封じる抑止力がある。(日本弁護士連合会)

要するに、「弁護士会が直接ガサ入れすることはない」が、事件化の起点弁護士側の統制の両面で実務影響は大。今回の件でも、弁護士会の調査・見解・内部規範が、警察の判断やメディアの論調に相当効いていると見るのが妥当です。(とべん)

今後の動向に注目するとともに、退職代行モームリには弁護士法規制撤廃に向けて頑張ってもらいたいところです。

YouTubeチャンネルでは興味深い動画をそろえているので、チャンネル登録しての応援などをお勧めします。

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