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PCR検査の陰性が新型コロナウイルスに感染していないことの証明にはならないことに関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021年)1月27日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は、PCR検査についての質問です。以前の記事も参考にしてみてください。

検査結果として、陽性・陰性が出るのですが、たとえそれぞれの結果が出たとしてもその結果が正しくない可能性はあります。偽陽性・偽陰性の問題です。

新型コロナウイルス感染症のPCR検査は、たとえ陰性という結果が出ても、実は感染していた、という可能性は数10%くらいあるとされています。というわけで、陰性が感染していないことの証明にはなりえません。この点について、改めて内閣に質問してみました。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

PCR検査の陰性が新型コロナウイルスに感染していないことの証明にはならないことに関する質問主意書

 令和二年から令和三年にかけての年末年始においては、帰省前にPCR検査の陰性を信じた者が新型コロナウイルス感染症に罹患していた事例がみられた。
徳島県小松島市の男子学生は、大学の寮内で感染者が発生したため、濃厚接触者ではないものの、念のため、大学でPCR検査を受け、陰性であることを確認してから帰省した。しかし、陰性を確認した三日後に発熱、咳等の症状が出たため、医療機関を受診し、再度PCR検査を受けたところ陽性と判明し、新型コロナウイルスに感染していたことが分かり、帰省先の家族が濃厚接触者となってしまった。また、浜松市においても、未成年の学生が県外から帰省前にPCR検査を受け、陰性だったが、その後、咽頭痛の症状があり、再度PCR検査を受けたところ、陽性となってしまった事例がある。
いずれの事例においても、学生を責めることはできない。なぜなら、PCR検査の陰性が意味するものを国民は必ずしも理解しているとは思えないからである。日本においてもPCR検査の自費検査ができるようになったが、厚生労働省が定める「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する機関が利用者に情報提供すべき事項」(以下「情報提供すべき事項」という。)には「偽陽性・偽陰性の可能性があること」及び「検査結果は検査時点での感染状況に関するものであって、陰性であっても、感染早期のためウイルスが検知されない可能性やその後の感染の可能性があり、感染予防に努める注意が必要であること」としか定められておらず、その提供方法も「わかりやすく」としか定められていない。自費検査を行う検査機関の中には、自費検査に関する広告で大々的に検査の利便性や「陰性証明書」なるものが発行可能であることのみを宣伝して、肝心の「偽陽性・偽陰性の可能性があること」に関しては、まるで保険約款でよく使われる米粒のような大きさの文字でしか表示されておらず、「検査結果は検査時点での感染状況に関するものであって、陰性であっても、感染早期のためウイルスが検知されない可能性やその後の感染の可能性があり、感染予防に努める注意が必要であること」に至っては、広告にそのような表示がないものもある。
右を踏まえて、以下質問する。

一 現行のルールにおいては、情報提供すべき事項のうち、最重要事項である「偽陽性・偽陰性の可能性があること」及び「検査結果は検査時点での感染状況に関するものであって、陰性であっても、感染早期のためウイルスが検知されない可能性やその後の感染の可能性があり、感染予防に努める注意が必要であること」は、ウェブサイトの片隅に記載されていればよく、広告に記載する必要はないが、このルールでよいと政府が判断した理由如何。また、これらの事項について、広告及び検査結果を通知する文書に大きな文字で記載することを義務付けるルールを作るべきであると思慮するが、政府の見解如何。

一について
新型コロナウイルス感染症に関するいわゆる自費検査(以下「自費検査」という。)については、利用者がその内容等を理解した上で受検できるようにすることが重要であり、御指摘の「偽陽性・偽陰性の可能性があること」及び「検査結果は検査時点での感染状況に関するものであって、陰性であっても、感染早期のためウイルスが検知されない可能性やその後の感染の可能性があり、感染予防に努める注意が必要であること」(以下「自費検査に係る留意事項」という。)については、厚生労働省ホームページの「社会経済活動の中で本人等の希望により全額自己負担で実施する検査(いわゆる自費検査)について」(以下「ホームページ」という。)において、「自費検査を実施する検査機関が特に留意すべき事項」として、「検査結果について偽陽性・偽陰性の可能性があることを利用者に説明してください」及び「検査結果は検査時点での感染状況に関するものであって、陰性であっても、感染早期のためウイルスが検知されない可能性やその後の感染の可能性があり、感染予防を行う必要があることを利用者に具体的に指導してください」と明示し、自費検査を提供する検査機関に対して、「自費検査の実施に当たっては、・・・特に、利用者に対して十分な説明を行」うことを依頼しているところであり、「ウェブサイトの片隅に記載されていればよく、広告に記載する必要はないが、このルールでよいと政府が判断した」との御指摘は当たらない。また、自費検査に係る留意事項については、「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を実施する検査機関が情報提供すべき事項の周知および協力依頼について」(令和二年十一月二十四日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。以下「事務連絡」という。)により、都道府県等を通じて、医療機関、衛生検査所等に対して、自費検査に係る留意事項の説明等に関する協力を依頼しているところである。

二 「偽陽性・偽陰性の可能性があること」及び「検査結果は検査時点での感染状況に関するものであって、陰性であっても、感染早期のためウイルスが検知されない可能性やその後の感染の可能性があり、感染予防に努める注意が必要であること」は、自費検査の広告が広がった今、自費検査を受ける者のみならず、広く国民に周知する必要があるため、ウェブサイトでの周知のみならず、政府広報等を使用し広く国民に周知してはどうかと思慮するが、政府の見解如何。また、現状で既に取り組んでいるのであればその取組も教えていただきたい。

三 PCR検査の感度については、一概に何パーセントであると言い切れないのが実情であるが、例えば、一般社団法人日本疫学会が引用した論文を利用して、「PCR検査は、本当は陽性であったとしても、陰性と出てしまう確率が、検査環境をかなりよくしたとしても約十二~三十パーセントあります。自覚症状がない場合この確率はもっと高くなります。従って、自覚症状がない場合のPCR検査陰性はあまり信用できませんから、陰性であっても三密回避やマスク着用・手指消毒などを引き続きお願いします。」とPCR検査広告に大きな文字で書いてあれば、自費検査の検査結果が陰性であったとしても偽陰性である可能性も考慮し、帰省を思いとどまった人はこれまでもいたと思われる。民間検査を行う者が発行する「陰性証明書」なるかりそめの安心材料の提供により、偽陰性の者が帰省し、普段同居していない家族が濃厚接触者となることを防ぐことが今後の大きな課題であると思慮するが、政府の見解如何。

二及び三について
自費検査に係る留意事項については、ホームページの「自費検査を利用する者が検査機関を選ぶ際に留意すべき事項」において、「検査には、その性質上、実際には感染しているのに結果が陰性になること(偽陰性)や、感染していないのに結果が陽性になること(偽陽性)があります。」等と明示することにより、広く国民に対して周知するとともに、一についてでお答えしたとおり、事務連絡により、都道府県等を通じて、医療機関、衛生検査所等に対して、自費検査に係る留意事項の説明等に関する協力を依頼しているところである。

なお、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

検査については一般の方の多くが、白黒はっきりするという誤解をもっているのはある程度は仕方がないと思いつつも、少しずつ啓蒙していく必要はあると思います。地道にがんばっていこうと思います。

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