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労働組合は果たして必要なのか?

私は2019年10月に繰り上げ当選して参議院議員になりました。それ以後、様々な方にご協力いただき活動をさせていただいております。そのうちの一人に坂本雅彦さんがいます。

2019年の参議院議員選挙では岐阜選挙区の候補者として出馬し、NHK党の国政政党要件獲得に大いに貢献されました。

坂本さんは、婚礼・ホテル・芸能興行など経営者として活躍され、また大学法学部で教鞭も取られており、多彩な能力をお持ちの方です。国会での審議予定のテーマなどについて、毎週坂本さんにその見解を文章に書いてもらっており、私にとって大変参考になっております。

坂本雅彦ウェブサイト

先日、連合についての見解を文章↓にしていただいたところ、それが大変興味深く感じました。

坂本さんが経験してきた労働組合のひどい点が紹介されています。そして今後の提案をいただいています。一部を抜粋します。

それ以降も労働組合と対峙することになったことは複数あります。初めて結婚式場の運営を行ったのは大阪の半公共的な施設を賃貸した物件でした。大家さんは大阪市教職員組合です。日教組の下部団体のような組合でした。

結婚式のない平日は宴会や会議の利用が多かったのですが、その大半の顧客が労働組合でした。この事業所の大家である教職員組合がとにかく酷かったのです。従業員を勝手に呼び出して組合活動に参加させる、私の会社の他の事業所も含めた業績を聞き出す、勤務中にデモや労働争議の手伝いに駆り出す、利用料金を不当な圧力で安く値切る、政治家のパーティー券を数十枚も買わせる、事業所の人事に口を出す、高額な接待を要求する、取引業者を押し付ける、宴会受注の個人的なバックマージンを要求する、などあげつらうとキリがありません。もはや事業所を不当に占拠されている状態でした。断ると賃上げの団交や労働環境の改善を迫る団交を繰り返し申し込んできて私の仕事を妨害します。

(中略)

労働組合法は時と場合によっては危険な運用がされていると思います。労働争議は労働三法、つまり、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法があることで警察の介入が制限されています。労働組合が関係していると滅多なことでは警察は取り合いません。それを良いことに経営が芳しくない事業者に対して労働組合は徹底的に巣食うことが出来てしまっているのです。すべての労働組合がそうだとは言いませんが、そのようなことが出来てしまうということは事実ですし、そのようなことをしている労働組合が少なくありません。なにしろ、私が直接、体験して来たことなのですから紛れもなく事実なのです。そして、私の体験上、警察の介入は期待できなかったということです。

(中略)

ところが、凄惨な大人のいじめでも組合活動という名の元に労働三法に守られてしまっているように思うのです。法の正義に矛盾を感じているのです。確かに労使関係において客観的な弱者は労働者であり、使用者の権限が強大だと思われるのは仕方のないことでしょう。

しかし、必ずしも経営者の権限ばかりが強いとは限りません。経営難に陥っている企業は無数にあるのです。経営がうまくいっていない企業の経営者は昇給をしてあげたくても出来ないし、賞与も十分に支給できません。休日も増やせないし、残業も多くなったりします。そのような状況に陥ると経営者ほど弱い立場の者はいません。

(中略)

どうしても労働組合について記述すると嫌悪が先走って論に至らないのですが、そもそも労働組合は必要なのでしょうか。社会には労働者を守る組織は他にもあります。労働基準監督署は厚生労働省の機関です。法に倣って使用者と労働者との間に起こる法的トラブルに関して仲裁もするし指導もします。労働組合のような自営団のような立ち位置ではなく国家の機関なので余程そちらの方が労働者にとって心強いのではないかと思います。確かに団体交渉やデモなどの権利とは関係しませんが労働基準法にある規定は守られるように働きかけや指導が為されます。その他、団体交渉の議題になるようなことの多くは裁判所でも解決が図れると思います。

ちなみに労働者に団体交渉権は認められたとしても交渉の当事者は弁護士とするように法で規定するべきではないでしょうか。賃金や待遇、労働環境の是正などについて交渉することは弁護士法第72条に抵触するのではないでしょうか。団体で交渉する内容に関して、団体交渉権において、それぞれにその権利が担保されたとしても、労働組合が当人に加わって、もしくは代理として交渉にあたるのは紛れもなく第三者交渉です。

(中略)

労働組合と暴力団組織とを同じ土俵で論じることは批判があろうかと思います。ですが、善悪を度外視して客観視するとその組織構成は類似していると思います。労働組合もピラミッド型の下部団体を組織し、末端の組合員から組合費を徴収し、上部団体にそれが階層ごとに吸い上げられて行きます。その見返りとして、組合員に不利益があった場合は、組合員に代わり労働組合が当該企業と交渉し解決金を獲得します。もちろん、解決金から組合が2割から3割程度の報酬を得ます。労働組合は上納金と労働争議の解決金のハイブリッド方式で収益を得ています。これはもはや相互扶助とは言えません。ピラミッドの上部が圧倒的優位で有益な立ち位置にあるのです。

組合の組成は、ある意味、すごくおいしいバイナリービジネスのようにも見えます。組合の上部団体は末端の労働者を弱者と見立て、法と正義を振りかざすふりをして一番の利益を得ている偽善者のようにも思えます。交渉次第では企業と労働者を分断する結果にもなります。団体交渉権など声高に唱え当事者と共に労働組合が介入することで労使がフラットな状態で交渉するのが難しくなるからです。日本で8割以上を占める中小企業における団体交渉の多くが労働組合による社長のつるし上げになっているのではないでしょうか。

(中略)

以上、私の結論として、労働組合法の見直しをすべきだと思います。団体交渉権は認めても、実際に代理交渉に当たるのは弁護士に限るべきだと思います。また、下部団体が起こした不祥事について上部団体の労組の連座制、使用者責任が問われるようにするべきです。極論を言えば、労働組合など必要ないかもしれません。この30年間、労働者の賃金なんて上がっていません。上がっていないどころか可処分所得は減少しています。連合をはじめとする上部団体の主要労組は政治的な関与があり、支援もしてきましたし、政策の要請も行ってきました。決して、政治の責任ばかりに押し付けるべきではありません。労組も同様にその影響力をうまく行使できずに来たのです。労働者に対する結果は出ていないと思って良いと思うのです。連合の存在が労働者の生活向上にはほとんど寄与していないという結果が明らかになっているのだと思います。

(以下略)

ということで、労働組合は必要なのか、不要ではないか、と考えさせられました。もちろん、↓のような忠告は貴重だとは思います。

中高など学校の社会科で習う労働組合の活動内容は確かに重要です。しかしそれのみならず、その活動の実態(特に悪い点)についてはもっと周知されるべきだと思いますし、今後労働組合の要不要といった点も議論になってしかるべきとも思います。

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コメント

  1. ヌレちん より:

    この方は教職員組合しか知らないのでしょう
    いわゆる学校の先生は非常識な人が多いです
    話をしていて???ということが結構あります
    一番ひどいのしかしか知らないで全部がおかしいと決めつけるのはどうかと思います
    世の中には色んな人がいるように組合も色々あります
    動画を見ていつも思いますが狭い範囲でしか物事を見れなくなることは危険です
    まずは身近な人を疑うことから始めましょう