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パチンコに関する世界各国の法律について国会図書館にご調査いただきました

国会議員には、その立法活動などを行うために国会で様々な調査活動を手伝ってくれる環境が整っています。ひとつは以前紹介した調査室があります。

この他に、国立国会図書館もあります。

国立国会図書館について

国立国会図書館は、国会に属する唯一の国立の図書館です。国会法第130条の規定に基づき、国立国会図書館法により設置されています。

「議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。」

(国会法 第130条)

私はこれまで調査室だけでなく国会図書館にも調査をお願いしてきました。いずれも非常に心強い存在です。

さて、パチンコについて調べてみました。賭博は日本では一般的には違法とされているようなのですが、パチンコの場合は三店方式という形でなぜか法律に抵触しない?とされています。三店方式を利用しない場合、↓のように取り締まりの対象となるようです。

何となくバカバカしい感じがするのは私だけではないのではないでしょうか。

さて、令和2年の7月に、パチンコに関する世界各国の法律について、国会図書館に調査を依頼しました。パチンコと日本の法律についての動画を紹介しておきます。

パチンコってなぜ合法?ひろゆきが「違法」を主張するロジックとは?適度に遊びながら依存症を薄めるには?プロ雀士弁護士と考える

以下、国会図書館の調査結果を共有します。

パチンコに関する世界各国の法律

↑で韓国での記述はなかなか興味深いと思いました。かつては国策の一環としてパチンコが推進されたが、依存症の問題などで全面禁止された、とのことです。日本でのパチンコも今後は衰退していくように思えるのですが、いかがでしょうか。

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