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赤い羽根共同募金の問題

今回も赤い羽根共同募金についての記事です。

赤い羽根への募金はやめるべき

色々と問題がある組織ということで、今年の1月頃にColabo問題と合わせて話題となりました。

まず個人的な意見として、私はそもそも募金そのものが怪しいと考えています。なので、募金はしないのが正しい、と考えています。

それはさておき、赤い羽根共同募金の問題について、SNSからいくつか抜粋します。

Wikipedia情報で恐縮ですが、そもそもこの赤い羽根共同募金は1947年に始まった募金運動らしいです。それから長い時間が経過しているので、時代に合わせて廃止を含めた変化はあってしかるべきでしょう。

おはよう寺ちゃんで内藤陽介先生がこの赤い羽根共同募金について解説している動画を共有します。

冒頭での募金と寄付の違いがまず面白かったです。

・寄付:お金を出す側が自主的にお金を出す。

・募金:お金を集める側が積極的にお金をもらうように働きかける。

赤い羽根共同募金の使い道として韓国などの外国に回っている可能性については大きな問題と思いました。

個人的には、赤い羽根共同募金はなくしてもいいと思います。

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コメント

  1. せふぇむ より:

    紹介動画に、かよう司法書士の動画がありますが、今後、この方とN国党はどのような関わり方になるのですかね。
    大津綾香さんからの報酬未払い同士という立ち位置で敵対関係にはならないのですかね。
    赤い羽根はNHKと同じような感じで、もともと最初は必要だったり意義のある存在だったのが
    時代の変化に適応出来ていないのかなと思います。
    浜田先生の見解はごもっともだと思います。ですが、一方的に自分の正義や主張を押し付けずに
    過去の功績や必要性などの、【先人の良かったところ】にも敬意を示しつつ
    反対意見などにも耳を傾けて、柔軟に少数会派でも実現出来る事を頑張ってほしいです。
    ファイトです。

  2. 赤い羽根共同募金は恣意的運用に限界が来ているが募金額の約4割の再配布先である社福協等の募金集金団体とのしがらみから存続は既定路線でしょう。ボラサポや福祉基金や災害支援NPO支援など様々な寄附金(会計上の損金効果の死蔵在庫現物等を含む)を募り配分する事で存在意義を示そうとしています。
    浜田議員の質問主意書や暇空茜の行動結果から、東京都共同募金会の令和5年度配分要項には社会福祉法第122条の注記が追加されるなどしています。チューチュー系の団体も今後は面倒な共同募金ではなく赤い羽根ブランドのその他寄附の配分にのみ応募するのは確実です。
    また、寄附金募集の禁止に該当している可能性がある団体に追徴課税がされれば延滞税を含めて億単位になる可能性があるものもあります。NPOの寄附金収入非課税と社会福祉法の禁止行為でどちらが上位になるかと言う問題があり、質問主意書でNPO団体名を隠した上で国税庁の見解で不当な収益又は非課税にならない収入と言う言質が取れないか?と思っています。今後はこの手の問題は回避されると思いますので最後のケースにはなるだろうとも思います。