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鈴木宗男さんによる、2005年、2006年に駐ロシア日本大使館での裏金問題に関する質問主意書

今回は、鈴木宗男さんの質問主意書と答弁書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回紹介するのは在モスクワ日本大使館における裏金作りに関するものです。まずは2005年に提出のもの。

在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書

一 外交官には任国の法令を遵守する義務があるか。
二 旧ソ連時代、一九八九年頃まで、在モスクワ日本大使館で任国の法令に違反する形で大使館員の私用車をルーブルで売却し、外貨に換金する「ルーブル委員会」なる裏組織が設けられていたことがあるか。
三 右裏金を運営する口座がストックホルムの銀行に設けられていたという事実はあるか。
四 「ルーブル委員会」の運営に大使館幹部、例えば総括公使(参事官)が関与していたという事実はあるか。
五 西田恒夫外務審議官、原田親仁欧州局長、松田邦紀ロシア課長はいずれも旧ソ連時代にモスクワに在勤したが、右メカニズムを用いて私用車を売却したことがあるか。
六 本件に関し、外務省が査察や調査を行ったことがあるか。
七 一般論として、任国の法令に違反したことのある外交官が当該国との機微な外交交渉を行うことは適切か。
右質問する。

衆議院議員鈴木宗男君提出在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問に対する答弁書

一について
外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)第一条(e)に規定する外交官は、同条約が規定する特権及び免除を享有しており、同条約第四十一条1は、特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重することは、特権及び免除を享有するすべての者の義務である旨規定している。

二から五までについて
外務省において、お尋ねの「ルーブル委員会」なる組織が在モスクワ日本国大使館内において設けられていたことは確認されていない。

六について
本件に関して、これまで外務省が査察や調査を行ったことはない。

七について
お尋ねの法令違反の内容等によることから、一般論としてお答えすることは困難である。

鈴木宗男議員は、淡白な答弁内容に納得がいかなかったのでしょうか。2006年にさらなる質問主意書を提出しました。

※2006年には以下で紹介する質問主意書の他にも同趣旨と思われる質問主意書が複数見られます。きりがないので、今回は以下のタイトルの質問主意書を紹介。

裏金組織「ルーブル委員会」についての外務省ロシア課長の認識に関する質問主意書

一 平成十八年三月中旬、松田邦紀外務省欧州局ロシア課長(以下、「松田課長」という。)が民放記者との懇談の席で、「『ルーブル委員会』に関する鈴木宗男の質問はどうやら切り抜けることができた。鈴木もそろそろ種切れで、この問題でもう追及されることはないであろう。」との趣旨の発言をしたという事実があるか。
二 一の「松田課長」の発言は外務省の公式見解を反映したものか。
三 平成十八年三月中旬、「松田課長」が霞クラブに所属する新聞記者との懇談の席で、「闇ルーブルはみんなやっていたことなのに、私だけが攻撃されるのは不当だ。幸い私は外務省内では評判が良く、幹部も守ることを決めているので、七月のサンクトペテルブルグサミットまではロシア課長にとどまることになった。」との趣旨の発言をしたという事実があるか。
四 三の「松田課長」の発言は外務省の公式見解を反映したものか。
五 平成十八年三月下旬、「松田課長」が報道機関幹部との懇談の席上、「外務省としてもモスクワの裏金追及に関する鈴木宗男からの攻撃からは逃げ切ることができると判断している。」との趣旨の発言をしたという事実があるか。
六 五の「松田課長」の発言は外務省の公式見解を反映したものか。
七 「松田課長」が在ソヴィエト連邦日本大使館に二等書記官として勤務していた時期に、私的に用いる闇ルーブルを小西正樹総括参事官より複数回購入していたという事実があるか。
八 小西正樹総括参事官の在任中に闇ルーブルの管理を総務担当書記官に移管したという事実があるか。
九 「松田課長」がロシア課長に就任した後提出した国家公務員倫理法に基づく贈与等報告書は何件か。
右質問する。

衆議院議員鈴木宗男君提出裏金組織「ルーブル委員会」についての外務省ロシア課長の認識に関する質問に対する答弁書

一から六までについて
外務省において、御指摘の「発言」があったとの事実は確認されていない。

七及び八について
外務省において、御指摘の事実は確認されていない。

九について
外務省において確認できる範囲では、平成十六年二月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に、御指摘の課長が受けた国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)に基づく二万円を超える贈与等に係る報告は、一件である。

やはり淡白な答弁内容です。

さらに鈴木宗男議員が質問主意書を提出します。

裏金組織「ルーブル委員会」についての外務省ロシア課長の認識に関する再質問主意書

 標記案件については、既に平成十八年三月三十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年四月十一日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。

一 「前回答弁書」において、政府は、「外務省において、御指摘の『発言』があったとの事実は確認されていない。」と答弁したが、答弁作成にあたって外務省は松田邦紀ロシア課長(以下、「松田課長」という。)本人から、「『ルーブル委員会』に関する鈴木宗男の質問はどうやら切り抜けることができた。鈴木もそろそろ種切れで、この問題でもう追及されることはないであろう。」、「闇ルーブルはみんなやっていたことなのに、私だけが攻撃されるのは不当だ。幸い私は外務省内では評判が良く、幹部も守ることを決めているので、七月のサンクトペテルブルグサミットまではロシア課長にとどまることになった。」との趣旨の発言をしたという事実について、事情を聴取したか。
二 「前回答弁書」において、平成十六年二月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に「松田課長」が受けた国家公務員倫理法に基づく二万円を超える贈与等に係る報告は一件のみであることが明らかになったが、五千円を超える贈与等に係わる報告は何件提出されているか。
三 平成十八年二月七日付答弁書(内閣衆質一六四第二三号)において、政府は、「国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)である報道関係者から一件につき五千円を超える飲食接待を受けた場合、同法第六条第一項の規定により贈与等の報告を行う義務がある。」と答弁しているが、二で「松田課長」が提出した贈与等に係わる報告で、報道関係者から受けたものは何件か。
四 課長補佐級以上の外務省職員が、報道関係者から一件につき五千円を超える飲食接待を受けていながら贈与等に係わる報告を行っていない場合、どのような処分がなされるか。
五 平成十六年一月一日以降、外務省職員が国家公務員倫理法に基づき処分された事例は何件あるか。
右質問する。

衆議院議員鈴木宗男君提出裏金組織「ルーブル委員会」についての外務省ロシア課長の認識に関する再質問に対する答弁書

一について
外務省として、御指摘の課長から事情を聴取している。

二及び三について
確認できる範囲では、平成十六年二月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に御指摘の課長が受けた五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく贈与等報告書のうち、二万円以下の贈与等に係るものは五十件であり、そのうち、報道関係者に係るものは三十五件である。

四について
人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第三条は、職員が国家公務員倫理法第六条第一項の規定に違反して贈与等報告書を提出しなかった場合には、一般に、懲戒戒告処分を行う旨を規定している。

五について
平成十六年一月一日から平成十八年四月二十四日までの間に、外務省職員が国家公務員倫理法違反を事由に処分を受けた事例は、一件である。

さらに続きます。

裏金組織「ルーブル委員会」についての外務省ロシア課長の認識に関する第三回質問主意書

 標記案件については、既に平成十八年三月三十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年四月十一日に答弁書を受領し、同年同月十八日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十八日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。

一 「第二回答弁書」において、政府は、「外務省として、御指摘の課長から事情を聴取している。」と答弁したが、外務省が松田邦紀ロシア課長(以下、「松田課長」という。)に対する事情聴取を行った年月日、事情聴取を行った者の官職氏名を明らかにされたい。
二 事情聴取に対して、「松田課長」は事実関係についてどのような釈明をしたかを明らかにされたい。
三 「第二回答弁書」における、「松田課長」が平成十六年二月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に受けた五千円を超える贈与等又は報酬の支払いの総計は邦貨換算でいくらになるか。その内、報道関係者から受けた贈与又は報酬の支払いの総計は邦貨換算でいくらになるか。
四 外務省は、「松田課長」が受けた贈与等の金額は社会通念上妥当と考えるか。
右質問する。

衆議院議員鈴木宗男君提出裏金組織「ルーブル委員会」についての外務省ロシア課長の認識に関する第三回質問に対する答弁書

一及び二について
裏金組織「ルーブル委員会」についての外務省ロシア課長の認識に関する質問主意書(平成十八年三月三十一日提出質問第一九六号。以下「質問主意書」という。)が提出された後、外務省大臣官房による御指摘の課長からの事情聴取が行われた。その結果は、質問主意書に対する答弁書(平成十八年四月十一日内閣衆質一六四第一九六号)一から六までについてで答弁しているところである。

三について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の五千円を超える贈与等又は報酬の合計は、五十万円であり、そのうち、報道関係者に係るものは、三十万四千円である。

四について
外務省として、三についてで述べた贈与等又は報酬については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき贈与等報告書が提出されていることもあり、特段問題があるとは考えていない。

鈴木宗男議員の執念を感じますが、答弁はやはり淡泊な気がします。

今回紹介した質問主意書とは異なりますが、答弁内容に疑義を呈する内容の動画を紹介します。

※答弁書作成の手間は大きいので、霞が関の人員の余力とのバランスは考慮すべきとは思います。

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コメント

  1. とみえさん より:

    鈴木宗男議員のグイグイ真相に突っ込んで行こうとする姿勢と浜田議員がダブります。
    (あんま関係ないですが齊藤健一郎議員のことが嫌いになりました。
    堀江さんからの質問の回答も的外れですし。
    え?ゴルフスイングのポストかよ…他議員さん達は参議院選挙で必死な時に。発信しないならたまには街頭演説くらいすれば?と思ってしまいます。以上グチでした)