今回はこの記事について。
旧統一教会の解散命令可否、年内判断も 東京高裁で即時抗告審続く―事件機に問題化・安倍氏銃撃3年 https://t.co/CdqL8NKDww
— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) July 7, 2025
記事の要約は以下。
こちらがご指定の時事通信の記事内容を、かみくだいてわかりやすく要約したものです👇
🏛️ 記事の概要
- 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令の抗告審が、現在東京高裁で審理中です。
- 高裁の判断は今年(2025年)内に示される可能性があります (X)。
🔍 詳細ポイント
1. 審理の経緯
- 東京地裁が2025年3月に解散命令を出して以来、家庭連合側は即時抗告して東京高裁で審理が続いています 。
2. 東京高裁の対応
- 関係者によれば、年内に判断が出る見込みとのこと。まだ結論は出ていません (X)。
3. 現時点でのポイント整理
内容 要点 原審 地裁が3月に解散命令を出した 抗告理由 家庭連合側が非公開手続や表現の自由などを主張 審理中 東京高裁で継続審理中 判断時期 2025年中に可能性あり
💡 意義と今後の見通し
- 重大な判決となる可能性があります。
- 地裁判決後、家庭連合が違憲や宗教弾圧だと強く反発しており、これに対して高裁がどう判断するか注目されています。
まとめると、「家庭連合の解散命令の抗告審が東京高裁で進行中であり、2025年内にその判断が下される可能性がある」との報道内容でした。
ご希望があれば、地裁判決の内容や家庭連合側・反対派の主張など、より深い背景解説もできますのでお知らせください!
メディア報道においては旧統一教会を批判する内容ばかり取り上げられますが、であるがゆえに教団側の反論も重要です。私の考える重要ポイントを3つ。
・教団側は2009年にコンプライアンス宣言を出し、その後の民事トラブルは激減とのこと。
・もともと宗教法人への解散命令は刑事罰がなければできなかったが、岸田総理が解釈変更をしたことで、民事でも可能となってしまった。
・お布施関係のトラブルは他の宗教でも多かれ少なかれある中で家庭連合だけを狙い撃ちするのはいかがなものか?
教団側のプレスリリースが以下。
解散命令事件の抗告審で新たに主張書面を3通提出しました 2025.06.25 世界平和統一家庭連合
こちらの内容のChatGPTによる要約は以下。
以下は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が6月25日に発表したプレスリリース「解散命令事件の抗告審で新たに主張書面を3通提出しました」のわかりやすい要約です(ffwpu.jp)。
📝 概要
東京地裁による解散命令(令和7年3月25日)に対し、家庭連合側は6月20日付で、東京高裁に以下の3通の主張書面を提出しました。
1. 主張書面 (3)
- 2009年以前の過去の民事判決を根拠とするのは不当
→ 時効が経過し、古くて解散命令の「必要性」を示せない。- 不法行為の推定が曖昧
→ 加害者や具体的勧誘の特定があいまいで、監禁や拉致の証拠も見落とされている。- 「著しく公共の福祉を害する悪質行為」には当たらない
→ 裁判官の見解も分かれており、悪質性・明白性が不十分。- 裁判外示談の処理を裁判所が無根に不法と推理したことに反論。
2. 主張書面 (4)
- 宗教弾圧として不当
→ 歴史的背景(大本事件など)や信教の自由の憲法的保障に触れ、日本による異例の宗教弾圧であると主張。- 学者による批判
- 仲正昌樹・金沢大学教授:家庭連合だけがなぜ標的にされたのか不明、政治的決定の可能性、和解や示談に対する推論の不当さ、文科省の偽造文書無視の問題を提起。
- 小林節・慶應義塾大学名誉教授:法解釈や非公開の非訟手続きが憲法違反であると主張。
3. 主張書面 (5)
- 法的安定性と罪刑法定主義の擁護
→ 長年の判例や政府解釈に基づき行動したことを問われるのは遡及処罰で、憲法31条・39条違反の恐れあり。- 解散命令の要件不備
→ 必要性・現在性・他の手段の検討などを原決定が無視しており、これらの要件を満たしていない。- 政教分離への違反
→ のみ家庭連合を「狙い撃ち」し、布教や宗教結社の自由に対して直接的な圧力をかけるもので、憲法20条(政教分離原則)に反する。
🔍 補足ポイント
- 家庭連合側は、東京地裁による解散命令決定を、「宗教弾圧」であり、「非公開・非訟手続き」や「日本だけが標的にされた政治的決定」だと強く主張しています。
- 法学者や政治学者の批判を引用し、解散命令の根拠の不備や違憲性を体系的に訴えています。
ご要望によりさらに深掘りや、特定項目(例:3通それぞれの全文・学者の具体見解など)が必要でしたら、お知らせください!
これらを踏まえて、押さえておくべき教団側の主張ポイントは以下。
家庭連合(旧統一教会)側の反論は、今回の東京地裁による解散命令に対して、次のような主張を軸に構成されています。特に高裁の抗告審において提出された3通の主張書面(2025年6月20日付)を通じて、以下のような憲法・手続・実体的根拠の3点セットで反論しています。
🔁 家庭連合側の主な反論ポイント
①【手続・証拠の問題】
「そもそも証拠や手続に重大な欠陥がある」
- 解散命令の根拠とされた事案の多くが2009年以前の古い民事事件であり、時効や和解が成立している。
- 勧誘活動に関する「違法性の推定」は、実際の加害者や行為の特定が不十分。
- 監禁・拉致など教団信者が被害者となった事例は無視されている。
②【憲法上の問題(信教の自由・政教分離)】
「宗教団体に対する不当な国家権力の介入」
- 日本国憲法が保障する**信教の自由(第20条)や表現の自由(第21条)**に反している。
- 大本教事件や戦前の宗教弾圧と同様、政治的な意図で標的にされたと主張。
- 裁判手続きが非公開であり、司法の透明性を欠いている。
※慶應大学名誉教授・小林節氏や、金沢大学教授・仲正昌樹氏の意見も引用
→「国家による宗教への政治的迫害」や「裁判所の推論が非論理的」と指摘。③【法的安定性の欠如・恣意性】
「過去の政府方針や行政解釈との矛盾」
- 過去に文化庁が宗教法人認可を維持してきた事実との整合性がとれない。
- 教団が法律や行政解釈に基づいて行動していたにもかかわらず、突然『違法』とされたのは、憲法31条・39条(罪刑法定主義)に違反する可能性。
🧭 家庭連合の立場(まとめ)
項目 主張 事件の性質 実態ではなく「推測と印象」による断罪 解散命令 宗教団体に対する事実上の国家弾圧 手続き 非公開の非訟手続きで不公正 社会的影響 信者の生活・信仰の自由への深刻な侵害
📌 コメント
家庭連合側は、「一連の政府と司法の動きは、特定宗教団体を標的にした政治的・世論的キャンペーンの延長線上にある」と認識しており、これは「戦後最大級の信教の自由侵害事件」とも言える位置づけをして抗告審に臨んでいます。
ご希望があれば、この反論に対する政府や裁判所側の立場整理も可能です。
重要ポイントの動画を共有します。
個人的に、参院選の争点と言っても過言ではありません。