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京都府政の課題その5:京都府職員の病気休暇制度で認められる休暇期間が長すぎる→解決策はシンプル:民間基準に合わせる

先日、私は京都府知事選挙への出馬を検討していることを発信しました。

その後、京都府政に関して情報が寄せられました。ありがとうございます。

京都府政の問題をこのブログ上でいくつか指摘していければと思います。

その5:京都府職員の病気休暇制度で認められる休暇期間が長すぎる

京都府の病気休暇制度が「長すぎる(手厚すぎる)」として問題視される背景には、民間企業や他の自治体の水準と乖離した**「特権的な待遇」**になっているという指摘があります。

なぜこれが問題なのか、主な論点を整理して説明します。

■1. 民間企業との著しい待遇格差(官民格差)

最大の批判点は、納税者である民間企業の会社員と比べて待遇が良すぎる点です。

  • 民間企業の場合病気で休んだ場合、会社から給与が出ることは稀です。健康保険から「傷病手当金」として、**給与のおよそ3分の2(約67%)**が支給されるのが一般的です。満額はもらえません。
  • 京都府職員の場合特定の病気(特定疾病)であれば、最大6か月間、給与が「100%(全額)」支給されます。しかも、その原資は税金です。

「なぜ税金を納めている民間人が給与の3分の2で我慢しているのに、その税金で養われている公務員が働かずに満額もらえるのか」という不公平感が、最大の問題点です。

■2. 他の自治体と比較しても突出している

国家公務員や多くの地方自治体では、給与が全額支給される病気休暇は**「90日(約3か月)」が上限**です。それ以降は「休職」となり、給与が減額(80%支給など)されます。

京都府のように、条件付きとはいえ**「180日(約6か月)」も満額支給の期間があるのは全国的に見ても珍しく、合理的な説明がつかない過剰な優遇措置**であると批判されています。

■3. 財政難における人件費のムダ

京都府は財政状況が厳しく、行財政改革が必要とされています。その中で、働いていない職員に対して半年間も満額の給与を払い続けることは、財政規律の面から見て大きなムダです。

仮に年収600万円の職員が半年休めば、300万円が労働の対価なしに支払われることになります。これが何人もいれば、その総額は大きな負担となります。

■4. モラルハザード(制度の悪用)の懸念

「半年間は給与が保証される」という安心感が、復職への意欲を削ぐ可能性があります。

特にメンタルヘルス不調の場合、病状の判断が難しい側面があります。「給与が減るなら早めに復帰しよう」と考えるところを、「あと数ヶ月は満額出るから、ギリギリまで休もう」という心理が働きやすく、結果として休務期間が長期化する要因になり得ます。

■5. 真面目に働く職員へのしわ寄せ

病気休暇中の職員の給与が満額出ている一方で、その穴埋めをする周囲の職員には十分な手当が出ない場合があります。

「休んでいる人が満額もらっているのに、その人の分まで働いている自分たちが疲弊していく」という状況は、職場の不公平感を高め、真面目な職員のモチベーションを下げ、新たな離職や休職を生む**悪循環(負のスパイラル)**につながっています。

■結論

京都府の病気休暇が長すぎる問題とは、単に期間の話ではなく、「民間感覚とかけ離れた厚遇」が「税金」で賄われており、それが「財政」と「職場の士気」の両方を圧迫しているという複合的な問題です。労働組合の影響力が強かった歴史的経緯の名残とも言えますが、現代の基準では是正すべき対象とされています。

これらに関する資料は以下の通り。

京都府の病気休暇制度や、民間との格差(官民格差)を裏付けるための、信頼できる一次情報(公的機関の資料)と参考資料をまとめました。

1. 京都府の制度そのもの(根拠資料)

まず、「京都府の職員がどういう規定になっているか」を示す一次資料です。

■ 京都府例規集(条例・規則)

京都府の公式なルールブックです。

  • 名称: 職員の勤務時間、休暇等に関する条例

  • URL: 京都府例規集(トップページ)

    • ※例規集は直リンクが難しいため、「第4編 人事」>「第4章 勤務時間、休日及び休暇」>**「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」**を探します。

    • **第13条(病気休暇)**あたりに規定があります。

    • また、**「職員の給与に関する条例」**も併せて確認が必要です(給与の減額規定など)。

■ 根拠となるポイント(特定疾病の特例)

多くの自治体では、結核や精神疾患など「特定疾病」の場合、通常の90日を超えて給与が保証される特例があります。

  • 京都府人事委員会規則: 「特定疾病」と認定されれば期間が延長される(=100%支給期間が伸びる)根拠はここにあります。


2. 民間企業との比較(2/3支給の根拠)

「民間人は2/3しかもらえない」という事実を証明する、国の公的資料です。

■ 全国健康保険協会(協会けんぽ)

中小企業の社員が加入する健康保険のルールです。

  • 名称: 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

  • 根拠: 「支給される金額」の項目に**「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3」**と明記されています。

  • URL: 協会けんぽ:傷病手当金について


3. 国家公務員との比較(90日の根拠)

「国(国家公務員)は90日で切られる」ことを証明する資料です。

■ 人事院(国家公務員のルール)

  • 名称: 一般職の職員の給与に関する法律(給与法)第23条

  • 内容: 病気休暇は**「90日」**までは給与全額支給。それ以降は「休職」となり、給与は支給されない(ただし、休職給として給与の80%等が支給される場合があるが、身分上の扱いや共済の扱いが変わる)。

  • URL: 人事院:病気休暇制度の概要


4. 専門家・メディアによる指摘(論拠の補強)

この問題が「おかしい」と指摘されている記事やレポートです。

■ 東洋経済オンライン(公務員の病気休暇問題)

  • 記事: 「公務員の『病気休暇』は民間よりはるかに恵まれている」

  • 内容: 民間との格差や、休職中も給与が高い問題を専門家が解説しています。

  • 検索ワード: 公務員 病気休暇 厚遇 東洋経済

■ 過去の「京都市」の事例(参考)

京都府と京都市は異なりますが、同じ京都の行政風土として、京都市では過去に「覚醒剤で逮捕されても復職」「長期欠勤天国」が大問題になり、橋下改革の影響を受けて是正された経緯があります。

  • 検索ワード: 京都市役所 不祥事 病気休暇 改革

    • ※「京都府も同じような土壌があるのではないか?」という問題提起の材料になります。


5. 「実質100%」のカラクリ(共済組合)

条例で「80%」となっていても、手取りが減らない理由として**「互助会(共済組合)」からの上乗せ**があるケースが多いです。

■ 地方職員共済組合 京都府支部

  • 名称: 傷病手当金・傷病手当金附加金

  • 仕組み: 法定の給付に加えて、共済組合独自の「附加金(上乗せ)」があるため、給与が減額されても補填され、実質的な手取りが維持される仕組みです。

  • URL: 地方職員共済組合 京都府支部(短期給付について)

    • ※ここにある「附加金」の存在が、民間にはない厚遇の正体です。

上記の問題への提言は以下。

京都府職員の病気休暇制度(期間が長く、給与が満額出る問題)を、納税者が納得できる水準(民間準拠)に是正するための具体的な**解決策(政策案)**を提示します。

これは単なる「職員いじめ」ではなく、**「民間との公平性の確保」「真面目に働く職員を守る」**ための改革です。

概要

「解決策はシンプルです。『民間と同じにする』。これだけです。

  1. 満額支給は3ヶ月まで(国に合わせる)。

  2. ちょっと出勤しただけでリセットさせない(通算ルールの厳格化)。

  3. 診断書を外部の医師がチェックする。

これを実行するだけで、年間数億円単位の人件費が浮きます。その浮いたお金を、子育て支援や減税、あるいは今まさに現場で歯を食いしばって働いている職員の手当に回すべきではないでしょうか?

既得権益(労働組合)は反対するでしょうが、私は納税者の代表として、この当たり前の改革を断行します。」


【政策提言】京都府職員の「病気休暇特権」是正プラン

1. 給与満額支給期間の短縮(「国基準」への統一)

現在、特定疾病などで最大180日(約6ヶ月)となっている給与100%支給の期間を、国家公務員や一般的な自治体の基準である**「90日(約3ヶ月)」に短縮**します。

  • 具体策: 条例(職員の勤務時間、休暇等に関する条例)を改正し、京都府独自の「上乗せ期間」を廃止します。

  • 効果: 働いていない期間に支払われる給与(税金)を半減させることができます。

2. 「リセット」の廃止と通算規定の厳格化(抜け穴封じ)

一度復職して少しだけ出勤し、またすぐに休むことで給与満額期間がリセットされる「病気休暇ループ」を断ち切ります。

  • 具体策: 「クーリング期間(リセットに必要な勤務期間)」を延長・厳格化します。

    • (例)復職してから「6ヶ月以上」継続して勤務しなければ、病気休暇のカウントはリセットせず、前回の休暇と「通算」するルールにします。

  • 効果: 「数日だけ出勤して、また満額給与をもらって休む」というモラルハザード(制度悪用)を物理的に不可能にします。

3. 診断書の「外部チェック」導入(お手盛りの防止)

職員が持ってくる診断書を鵜呑みにせず、第三者の医師が厳格に審査する仕組みを作ります。

  • 具体策: 職員のかかりつけ医だけでなく、「府が指定する産業医・専門医」の診断(セカンドオピニオン)を義務化します。

  • 効果: 「とりあえず診断書を書いてくれる甘い医者」を利用した不正な長期休暇を防止し、本当に治療が必要な職員だけを保護します。

4. 共済組合への「公費投入」の見直し(二重取りの排除)

給与が減額されても、共済組合(互助会)からの「傷病手当金附加金(上乗せ給付)」によって、手取りが実質100%近く維持される構造にメスを入れます。

  • 具体策: 共済組合は職員の掛金だけでなく、税金(公費)も投入されています。この公費負担分について、「民間水準を超えた厚遇(上乗せ給付)に使われている分」を削減・停止するよう求めます。

  • 効果: 「休んでいても給料が変わらない」という異常な状態を解消し、早期復職へのインセンティブ(動機)を働かせます。

5. 復帰できない場合の「分限免職」の適正運用

「病気で何年も休んでいるのに、籍だけ残り続ける」という状態(幽霊職員)を解消します。

  • 具体策: 長期間(例えば3年)休職しても回復の見込みがない場合、**「分限免職(ぶんげんめんしょく)」**という行政処分(民間での解雇に相当)を適正かつ厳格に運用します。

  • 効果: 職場の人員枠を空け、新たな職員を採用することで、現場の負担を減らします。

参考となりそうな動画を紹介します。

要約は以下の通り。

動画要約:元市役所職員が語る「公務員の病気休暇」の実態

この動画は、元市役所職員(カズ氏)が、実際に仕事のストレスで精神疾患(うつ等)を患い、病気休暇を取得した際の実体験を語ったものです。

公務員の福利厚生、特に病気休暇制度の手厚さについて、内部からの視点で具体的に解説されています。

1. 病気休暇取得の流れ

  • 相談から取得まで: 投稿者が上司との人間関係や業務過多で自律神経を病み、総務課に相談したところ、「じゃあ精神科に行って診断書をもらって休めば?」とあっさり休暇を勧められた

  • 休みやすさ: 医師の診断書があれば、組織としてすんなりと休暇を認める環境がある。「限界です」と言えば、無理に働かせず休ませる仕組みは整っている。

  • 仮病の可能性: 投稿者は本当に病んでいたが、中には「これちょっと仮病かな?」と疑われる職員も一部存在すると認めている。

2. 待遇面(給与・期間)

動画内で語られている公務員の待遇は、民間企業の感覚からすると驚くべき内容が含まれています。

  • 病気休暇(最初の90日):

    • 給与: 満額支給される。

    • ボーナス: 満額支給される。

    • 扱い: 有給休暇と同じ扱い。

  • 病気休職(90日以降〜最長3年):

    • 期間: 最長3年間休める。

    • 給与: 基本給の6割程度に減額されるが、共済組合からの給付などで一定額は支給され続ける。

    • ボーナス: 支給されない。

  • 事例: 投稿者の知人には、公務員生活15年のうち通算7年半も休職や休暇を繰り返していた職員もいた(ただし、その人も本当に復職できずに悩んでいたとのこと)。

3. 休暇中の過ごし方(実態)

  • 総務課からの指示: 「気晴らしをすることが仕事」「職場の人と会わないように、隣町などでリフレッシュしなさい」と指示される。

  • 実際の日課:

    • 朝7時起床、8時から夕方まで隣町のショッピングモールや公園、山(釣り堀)などで時間を潰す。

    • 夕方に帰宅して昼寝、夕食、22時就寝。

    • 一見優雅に見えるが、本人はフラッシュバックや動悸に苦しんでおり、決して「満喫」できる状態ではなかったと強調している。

4. 投稿者の結論

  • 公務員のセーフティネット: 前回動画で「市役所の闇(激務・パワハラ)」を語ったが、逆に言えば、本当に壊れてしまった時には**「給与をもらいながら長期間休める」という極めて手厚い仕組み**に守られている。

  • 罪悪感: 投稿者自身は「血税で養ってもらっているのに申し訳ない」という罪悪感から、1ヶ月(+延長1ヶ月)で無理やり復帰したが、総務課からは「1年休んでも大丈夫だよ」と言われていた。


【浜田様への活用ポイント】

この動画は、制度批判というよりは「実体験」ですが、公務員の病気休暇制度がいかに手厚いかを示す**「生の声」**として利用可能です。

    • **「15年中、半分休んでいてもクビにならない」**という事例は、民間ではあり得ないことであり、制度の甘さを指摘する強力なエピソードになります。

    • **「最初の3ヶ月はボーナスまで満額出る」**という点も、納税者の理解を得難いポイントとして強調できます。

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