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建築基準法第42条第2項 その2

昨日は岡山市の売り物件の情報に記載されていた建築基準法第42条第2項をネタにしました。

参考記事:建築基準法第42条第2項 その1(2017/9/4)

今回はその内容を扱った宅建過去問を見てみます。

平成18年度 問21

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。

2.法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。

3.法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。

4.敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。

早速ですが答えは3.です。解説が気になる方はこちら↓をどうぞ。

宅建過去問 平成18年度 問21 Google検索

少し検索してみた限りでは、最近の宅建過去問でこの建築基準法第42条第2項そのものを扱っている問題はこれだけのようです。別の問題の選択肢としてこの知識を問う問題は何度も出ているようですが。

選択肢2.のいわゆるセットバックの話は今になって岡山大家さんのブログ記事読むと面白く思いました。

4 道路は難しいね(>_<)(岡山市の賃貸マスター 岡山大家の不動産投資日記 2016年06月03日)

大家として不動産経営をする上で宅建の資格は必ずしも必要ないですが、試験で問われている知識はあればあるほど役立ちそうです。せっかくの機会なので、宅建試験までの残り41日、過去問内容をこのブログでネタにしながら適度に勉強を進めていこうと思います。

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