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管理会社による火災保険利用で修繕予定

3月になりました。1ヶ月前と比べると、かなり暖かくなってきて過ごしやすくなりました。

さて、先日、所有アパートの一室で水漏れが発生したことを管理会社さんからご連絡がありました。中古物件を所有しているとこういう連絡があるのは覚悟しておく必要があります。修繕代金の出費を覚悟していました。

ところが、管理会社さんによると火災保険を使えそうだということで、この保険を使って修繕をすることになりました。これは助かります。

この所有アパートは購入時に、管理をお願いする予定の管理会社さんに火災保険の紹介もお願いしていました。ですので火災保険の内容についてはオーナーである私だけでなく管理会社さんも把握されております。

そう言えば、数年前にも所有アパートの2階の部屋で水漏れがおきて、1階の部屋の天井が水浸しになったことがありました。幸い1階の部屋は空室で、その時の写真がこちら↓。

この時も管理会社さんが火災保険を使って修理してくれました。いくらかかるのかは分かりませんが、とにかく保険でまかなえて良かったです。

管理会社さんによる火災保険利用については以前記事にしました。

管理会社による火災保険利用促進(2018/1/13)

・ほとんどのオーナーは火災保険をかけているが、それを火災時以外に利用するオーナーはほとんどいない。

・火災保険の内容次第では、時々発生する修繕に火災保険を利用することができることがある。

ということでした。

管理会社さんに管理をまかせている人は、今回のように火災保険を使っての修繕ができるように、火災保険の書類のコピーを管理会社さんに渡しておくのがいいかもしれません。

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