スポンサーリンク

2018年 マン管・管業の試験に出願

以前の記事で、11月末~12月上旬にある不動産関連資格試験の募集要項を手に入れたことを記事にしました。

もらった募集要項は次の通りでした。

マンション管理士試験
受験申込締切:10月2日(火)(当日消印有効)
試験日時:平成30年11月25日(日) 午後1時~3時

管理業務主任者試験
受験申込締切:10月2日(火)(当日消印有効)
試験日時:平成30年12月2日(日) 午後1時~3時

競売不動産取扱主任者試験
受験申込締切:10月31日(水)(当日消印有効)
試験日時:平成30年12月9日(日)  午後2時~4時
この競売不動産取扱主任者試験はインターネット出願可能

色々と迷ったのですが、とりあえず10月2日(火)が締切の

・マンション管理士試験
・管理業務主任者試験

には出願手続きを済ませました。受験料はそれぞれ、9400円、8900円とそれなりに痛い出費であります。

ちなみに、この両資格はいずれもマンション管理業者向けの知識を問う資格試験であり、試験時期が近く、試験範囲はほぼ同じというものです。

管理業務主任者の方は、マンション管理業を行う業者にとって必須の資格です。

マンション管理業・管理業務主任者について(国土交通省)

マンション管理業の登録の要件・手数料

次の要件を満たす者で、法第47条第1号から第8号に掲げる欠格要件に該当しないことが必要です。

1.事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくこと。但し、人の居住の用に供する独立部分が5以下である法第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務とする事務所については、専任の管理業務主任者を置く必要はありません。
(「専任」とは、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。このため、宅建業の専任の取引主任者と兼任することはできません。)

2.マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。

一方、マンション管理士については必須資格ではないようです。が、なぜか管理業務主任者試験よりマンション管理士試験の方が難易度が高いと言われています。

マンション管理士・管理業務主任者とは – ユーキャン

で、この度、試験範囲がほぼ同じなら両方受験してしまえということで両方申し込んだ次第です。管業については3回不合格を経験しており、正直自信はありません。宅建が終わって気が向いたら勉強してみようと思います。

↓もしよろしければ応援クリックお願いします。
人気ブログランキング

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク