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NHKの受信料の法的取り扱い等に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は、私が初めて参議院に提出した質問主意書を紹介します。2019年11月11日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

NHKの受信料の法的取り扱い等に関する質問主意書

NHKから国民を守る党は、先の第二十五回参議院議員通常選挙において比例代表選挙にて約九十八万票、選挙区選挙にて約百五十二万票を獲得し、一議席を得た上で政党要件を満たした。NHKから国民を守る党は放送法を改正し、NHKの受信料制度の改革を行うことを最重要公約としている。
さて、政府は令和元年八月十五日の閣議にて「NHKと受信契約を結んだ人は受信料を支払う義務がある」とする「衆議院議員中谷一馬君提出令和時代のNHKのあり方に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一九九第一六号。以下「先の答弁書」という。)を決定した。さらに、受信料を支払っている人だけがNHKの放送を見られるようにするスクランブル化について、「NHKが公共放送としての社会的使命を果たしていくことが困難になる」という見解を先の答弁書において明らかにした。先の答弁書を基に、国民がNHKの諸問題に対する政府の立場を正確に把握するために、政府の見解を確認したく、以下の質問をする。

一 過去に国会において、受信料の支払いを義務化するかどうかに関して数回にわたり議論されている。
昭和四十一年には受信料の支払いの義務化を盛り込んだ放送法改正案が提出されたが、政府が受信料は強制徴収ではなくNHKに対する私法上の取り扱いであると説明した後に審議未了により廃案となっている。昭和五十五年にも放送法改正案が提出された。受信機の設置とともに受信料の支払いを義務付ける案であり、罰則に関する規定も盛り込まれていた。この時には、受信機の設置と同時に受信料の支払い義務が生じることが憲法二十九条の財産権の保障に違反するのではないかという議論が出る中で、衆議院が解散され、審議未了により廃案となった。その後、平成十八年に竹中平蔵総務大臣は、受信料の引き下げと同時に罰則のない支払いの義務化を含む放送法改正案を提出する方針を明らかにした。同方針は平成十九年に菅義偉総務大臣に引き継がれたが、NHKが受信料の引き下げに難色を示したために、受信料の支払いの義務化のみを行うことは国民の理解を得られないとして、結局、放送法改正案には盛り込まれなかった。
よって、放送法六十四条にて、受信機の設置をした者に放送受信契約の締結が義務付けられているが、受信料の支払いに対して法的に義務化されている事実はない。受信機を設置の上で放送受信契約を未締結であることは法律違反である。しかし、放送受信契約を締結の上で受信料の未払いをする者は法律に違反するものではなく、NHKとの契約における私法上の滞納者に過ぎない。右記の通り、現行の放送法においてNHKの受信料の支払いは法的に義務付けられてはおらず、先の答弁書での政府の見解は多くの国民に対して誤解を招きかねないと危惧するところであるが、政府としての所見を伺いたい。

一について
お尋ねについては、御指摘の答弁書(令和元年八月十五日内閣衆質一九九第一六号。以下「一六号答弁書」という。)一から三までについてでは、「放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項において、日本放送協会(以下「協会」という。)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は協会と受信契約を締結する義務があることを定めており、当該受信契約を締結した者は、協会に対し、当該受信契約に基づく受信料を支払う義務がある」とお答えしているところであり、国民に誤解を与えるものではないと考えている。

二 平成二十九年十二月六日、最高裁判所にて、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者がNHKとの受信契約を承諾しない場合は、NHKが承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって契約が成立する」という判断が下された(以下「平成二十九年最高裁判決」という。)。受信設備があれば受信契約を締結しなければならないという放送法六十四条に定める法的義務はあるものの、それを承諾しない国民も多数いるものと認識している。
NHKは、放送法六十四条に基づいて受信契約は締結したものの受信料を支払わない者の件数、並びに放送法六十四条に反して受信設備があるにもかかわらず受信契約を締結しない者の件数をそれぞれ開示されたい。また、平成二十九年最高裁判決を受けてNHKが訴訟によって増加させた受信契約の数と、それに必要とした費用の開示を求める。

二について
お尋ねの「放送法六十四条に基づいて受信契約は締結したものの受信料を支払わない者の件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本放送協会(以下「協会」という。)の「平成三十年度決算概要(令和元年六月)」によると、平成三十年度末時点において、受信契約に基づく受信料を支払う義務があるにもかかわらず受信料を支払わない者の件数は約七十六万件となっている。また、お尋ねの「放送法六十四条に反して受信設備があるにもかかわらず受信契約を締結しない者の件数」については、「日本放送協会平成三十年度業務報告書」によると、同年度末時点において、協会が推計する受信契約対象数は約四千九百八十八万件、受信料の全額免除を受けている受信契約数を除く受信契約数は約四千百六十九万件となっており、当該受信契約対象数から当該受信料の全額免除を受けている受信契約数を除く受信契約数を差し引くと約八百十九万件となる。さらに、お尋ねの「平成二十九年最高裁判決を受けてNHKが訴訟によって増加させた受信契約の数と、それに必要とした費用」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三 NHKの公開する決算書によると、平成三十年度において受信料未収金として五十六億円を資産計上している一方、未収受信料欠損償却費として百十三億円を支出している。
当年度決算において、百十三億円もの多額の償却に至る償却基準を総務省は把握しているか、示されたい。また、未収受信料欠損償却費がこのように多額に支出されている現状に対する政府の認識について伺いたい。
加えて、当年度決算においては、受信料未収金は五十六億円と計上されている一方で、NHKと受信契約を締結の上で受信料の不払いをしている世帯は七十六万世帯と明記されている。七十六万世帯すべてが地上契約だとしても、当年度だけで百十九億円の債権となるはずである。よって、受信料未収金の計上額の算定根拠を明らかにされたい。

三について
御指摘の「未収受信料欠損償却費」については、協会において、過去の実績に基づき、翌年度における受信料未収金の収納不能見込額を算出し、計上しているものと承知している。受信料の未払に関して、政府としては、受信料の公平負担の確保が重要であると認識しており、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第七十条第二項の規定に基づき協会の収支予算、事業計画及び資金計画に付する総務大臣意見において、公共放送の役割や受信料制度の意義も含めて丁寧な説明を行い、国民・視聴者の理解を得るよう努めることを求めている。協会においては、未払者対策を進めているが、こうした指摘も踏まえ、引き続き適切に対応されるべきものと考えている。また、御指摘の「受信料未収金の計上額」約五十六億円については、受信料未収金約百八十五億円から未収受信料欠損引当金約百二十八億円を差し引いたものと承知している。

四 平成二十九年最高裁判決により、NHKの受信契約の未締結者に対する訴訟件数や受信料の支払いをめぐる異議申し立てにより訴訟に至る件数は膨大な数に上ると予想されるが、NHKの具体的な取り組み姿勢とそれぞれの件数およびそれぞれに必要とした費用について開示を求める。

四について
お尋ねの「受信料の支払いをめぐる異議申し立てにより訴訟に至る件数」、「NHKの具体的な取り組み姿勢」及び「それぞれに必要とした費用」については、それらの意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。お尋ねの「受信契約の未締結者に対する訴訟件数」については、「日本放送協会平成三十年度業務報告書」によると、協会が平成三十年度に提起した民事訴訟の件数は七十一件となっている。

五 平成二十九年最高裁判決に基づいてNHKが受信契約を締結するべき世帯は、一説には九百万世帯にも及ぶとも言われている。そのすべてについて、実際にNHKが訴訟によって契約を進めていくことは現実的に難しいであろうことは容易に察する。そうした中で、NHKはどのような判断基準において訴訟に至る世帯とそうでない世帯とを仕分けているのか、その判断基準の開示を求める。

五について
お尋ねの「判断基準」については、協会において判断されることであり、政府として把握しているものではないため、お答えすることは困難である。

六 政府は先の答弁書にて「受信料の公平負担の徹底に向けて、未払者対策を着実に実施すること」をNHKに求めているとしているが、平成二十九年最高裁判決を受けて訴訟による判決を必要とされたことによるNHKの膨大な訴訟対応とその費用に係る負担についての政府の見解を伺いたい。

六について
御指摘の「未払者対策」については、まずは協会において検討し実施されるべきものと考えている。

七 受信料制度を平等なものに改善するべく、是に象徴的なワードとして「NHKの放送のスクランブル化」を考えたとき、災害時の緊急放送や教育・教養番組、政見放送などを含めて、無分類にスクランブル化の導入を推し進めることが絶対ではない。スクランブル放送の導入を検討するにあたり、その範囲については国民的な議論が必要であろうと考えている。そこで、先の答弁書にて政府が言う「NHKの公共放送としての社会的使命」とはどのようなことを指しているのか具体的に伺いたい。

七について
お尋ねの「NHKの公共放送としての社会的使命」については、一六号答弁書四についてでお答えしたとおり、「あまねく日本全国において受信できるように、豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行う等」のことである。

八 放送法六十四条一項但し書きには、「放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない」とある。NHKはワンセグ付き携帯電話やワンセグ付きカーナビゲーションの保有者にも放送受信契約の締結を求めている。携帯電話やカーナビゲーションに付帯するワンセグ放送を視聴することができる機能が、「放送の受信を目的」としているのかどうか、政府の見解を伺いたい。

八について
放送法第六十四条第一項ただし書に規定する「放送の受信を目的としない受信設備」とは、受信設備の設置目的が客観的に放送の受信を目的としないものと解されているところ、御指摘の「ワンセグ付き携帯電話やワンセグ付きカーナビゲーション」については、客観的に放送の受信を目的としないものと認めることができないため、同項ただし書に規定する「放送の受信を目的としない受信設備」に該当しないものと考えている。

分量が多くて、読むのが大変ですね。答弁者も大変だったと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。

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コメント

  1. thth より:

    公開いただきまして誠に有難うございます  すきのない回答です
    未収回収金償却がこれほど多額だとはビックリです
    放送法64条2に受信料免除に関する制限がありますが、これは到底遵守されていないと推測します ここを切り口に半歩でも前進できないでしょうか?

  2. のっぽのサリー より:

    ●項目一。
    質問の、”受信料” が ”法的” 義務かどうか、に対して、
    回答をしていない。

    ★再度、主意書の提出をお願いしたい。

    ●項目二。
    質問で要求した、
    ”NHKが訴訟によって増加させた受信契約の数と、それに必要とした費用の開示” の、
    定量的計算は無理であるのに、
    質問する意義がわかりません。

    ●項目三。
    質問の、”多額” の ”未収受信料欠損償却費” に対する ”政府の認識” はいかがか、
    への回答は、
    総務大臣はNHKに対し、
    ”公共放送の役割や受信料制度の意義も含めて丁寧な説明を行い、国民・視聴者の理解を得るよう努めることを求めている”、
    でした。

    NHKが ”そのように努めている” と答えれば済むことになります。

    このような無意味な回答が予想されるにもかかわらず、質問する意義がわかりません。

    ●項目四。
    ”最高裁判決” による ”訴訟に至る件数” が膨大になると予想されることへの、
    ”NHKの具体的な取り組み姿勢” を明らかにせよ、との質問は、

    判決と件数の定量的な因果関係を証明するのは無理を承知のうえで具体的な取り組み姿勢を問うもので、
    質問の意義がわかりません。

    ●質問五。
    質問での、
    ”NHKはどのような判断基準において訴訟に至る世帯とそうでない世帯とを仕分けているのか、その判断基準の開示”、の、
    要求は、
    NHKの事業を維持・運営するための ”特殊な負担金(上田会長談)”=
    みんなで負担するお金=税金ではないが税金のような特殊な ”公金”、
    を、
    NHKと総務省は、
    ”税金のような特殊な公金” であっても、”税金ではない”、
    と言い換えることで、
    NHKは国営ではなく、独立した民間企業のようなもの、として、
    ”協会において判断されること” と回答するのは、初めから予想されるのに、
    そのような質問をする意義がわかりません。

    受信料を、
    税金ではないが税金のような特殊な ”公金” と、
    ”税金のような特殊な公金” であっても、”税金ではない”、という建て付けにすることによって、
    NHKが、
    公益法人と民間企業を使い分け、受信料を戦後70年間にわたって私物化している違法行為は、明らかです。

    これを放置している法治国家における違法行為または公序良俗に反する行為への対処は、
    NHK(総務省)の一方的な現実に対する、
    N国党によるもう一つの正しい対の現実の可視化しかありません。

    ●項目六。
    質問での、
    ”NHKの膨大な訴訟対応とその費用に係る負担についての政府の見解” の要求、
    に対する回答は、
    ”税金のような特殊な公金” であっても、”税金ではない” 受信料、という建前による、
    民間企業として、
    ”協会において検討し実施されるべきもの”
    でした。

    ”税金のような特殊な公金” であっても、”税金ではない” という、
    公金の私物化の為の ”打ち出の小槌” という現実への対処は、
    N国党によるもう一つの正しい対の現実の可視化しかありません。

    ●項目七。
    質問の、”NHKの公共放送としての社会的使命”、
    に対する、
    回答の、”あまねく日本全国において受信できるように、豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行う”、
    に関し、

    ①”あまねく日本全国において受信できるように” について。

    BS放送(=高額の設備維持費)と海底光ケーブルを利用することで、現在、”日本全国” での受信、は既に実現されてます。
    ただし、
    ★BSで流される番組は、地上波と ”同一の番組” ではありません。

    すなわち、
    ”あまねく日本全国において受信” は実現されているのに、
    これを利用して 地上波と ”別番組” を流すことで、
    NHKの ”事業拡大=受信料の私物化” に利用されています。

    ★地上波と ”別番組” を、BSまたはネットで流すことを禁止しなければならない。
    ★どうしても ”別番組” を流したければ、受益者負担=BSはBCAS通知、ネットは有料ログイン、にしなければならない。

    ②”豊かで、かつ、良い放送番組” について。

    ★誰が、番組を、”豊かで良い” と判定するのか、明らかにしなければならない。

    NHKの事業を維持・運営するための ”特殊な負担金(上田会長談)”=
    みんなで負担するお金=税金ではないが税金のような特殊な ”公金”、
    を使って、
    ★”えこひいき” 番組を作ることは許されません。

    これを言うと、NHKと総務省は、上記の、
    ”みんなで負担するお金=税金ではないが税金のような特殊な公金” 
    を次のように言い換えて、すなわち、

    ”税金のような特殊な公金” であっても、”税金ではない” ので、
    NHKは国営ではなく、独立した民間企業のようなものなので、
    ”えこひいき” かどうかは、国(総務省)ではなく、NHKが判定する、

    と言うのが、戦後70年間繰り返されてきた回答です。

    ★公金の使途の公益性=”特定ではないみんなの利益と福祉のための使途”、の定義を、
    一般論ではなく、”個別の” NHK番組に即して、明らかにしなければならない。。

    すなわち、
    公金を使って、
    特定の個人や集団の好み趣味の、スポーツや歌番組や大河ドラマや朝イチやクイズ番組やご当地番組で、”えこひいき” し、
    公金を使って、
    特定の個人や集団の興味研究分野の、自然紀行や学術的探索番組で、”えこひいき” し、
    公金を使って、
    切り取り画像と特定の視点からの編集解説である、ニュース・報道・ドキュメンタリー番組で、”えこひいき” すること、は、

    公金の正しい使いみちなのか、それとも、単なるNHKの事業拡大=私物化、なのか、を、

    地上波と異なる ”別番組” をNHKテレビ、NHKEテレ、NHKBS1、NHKBSプレミアムの合計で、
    1日当たり96時間も流すこと、と合わせて、
    公金の使途の公益性を明らかにしなくてはならない。

    ★”えこひいき” 番組を作るのなら、受益者(=えこひいきされる人たちの)負担にする、のが正しい。

    ●項目八。
    放送法六十四条一項の、”但し書き” に関する質問、すなわち、
    ”放送の受信を目的とする受信設備”、とは何か、への回答を待つまでもなく、

    但し書きの ”テレビジョン放送” とは、
    地上波デジタル放送、すなわち、地上波フルセグ放送および地上波ワンセグ放送、であることは明らかです。

    むしろ、
    ★放送法六十四条一項の ”協会の放送を受信することのできる受信設備”、とは何か、こそ、
    具体的に明らかにすべきことです。

    これは、現在、立花党首による裁判が進行中です。すなわち、

    ①テレビ受信機同軸メス端子またはアンテナ出力端子への、
    NHK地デジ・BS周波数遮断フィルター=イラネッチケー、の、恒久接続の話、と、

    ②”移動体” スマホとカーナビに内蔵された、”静止体” 送受信システムのワンセグ、の話です。

    ①の恒久接続とは、
    消費者用電気製品における、ユーザー取り外し不可の方法の定義、すなわち、
    ユーザー責任と工事者(メーカー)責任の境界、すなわち、品質保証=無償修理、の話です。
     
    ”ロックタイト恒久接続” による責任境界は、家庭用電気製品で実施されているものと同じで、
    パソコンのロックタイトねじ止めをユーザーが外した場合の故障は、メーカーの無償修理の適用外になるのと同じです。

    すなわち、
    イラネッチケーの、テレビ受信機同軸メス端子またはアンテナ出力端子への、
    ロックタイトによる恒久接続は、NHK放送周波数遮断の品質保証、になります。

    ロックタイトが、工事者(メーカー)による放送周波数遮断の品質保証にならないなら、
    ユーザーによるロックタイト破壊による故障は、工事者(メーカー)の責任になり、一定期間の無償修理の責任が生じます。
    同時に、他の一般電気製品の無償修理の範囲にも適用されます。すなわち、メーカー責任による家電品の無償修理費用の負担は膨大になります。

    ②の、”移動体” スマホとカーナビに内蔵された ”静止体” 送受信システムのワンセグは、
    移動中と場所による画像品質は保証されません(メーカー取説を参照)。
    さらに言えば、カーナビのワンセグの、移動中の画像表示は法律違反です。

    メーカーが品質保証しないものに対して、受信料を取ること自体が、”不当”、または ”公序良俗” に反します。
    気象変動による難視聴を含む難視聴地域でNHK受信料を取ることができないのと同じです。