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いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける内見時に受信機を使用できる状態に置いた場合の放送法六十四条「受信設備を設置した者」の解釈に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年2月4日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

今回テーマの質問主意書は、以前提出した質問主意書↓をもとにしてさらに質問をしたものとなります。

いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける内見時に受信機を使用できる状態に置いた場合の放送法六十四条「受信設備を設置した者」の解釈に関する質問主意書

 令和二年一月三十一日に私が提出した「いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける放送法六十四条の「受信設備を設置した者」の解釈に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第六号)に対する答弁(内閣参質二〇一第六号)において、政府は「なお、日本放送協会においては、当該受信機を占有使用して放送を受信することができる状態にある者が一切いない場合、同条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約第一条第二項に規定する設置に当たらない」と答弁している。
日本放送協会(以下「協会」という。)放送受信規約では、「設置」とは、「使用できる状態におくこと」と定義されている。
賃貸物件を賃借しようとする者は、通常実際の物件を内見するものであり、家具・家電付の賃貸マンションにおいては、家具・家電がきちんと動作するか内見時に確認するものである。つまり、平時においては答弁書にあるように、「当該受信機を占有使用して放送を受信することができる状態にある者が一切いない」ことがあるが、物件の内見時には、転貸人(いわゆるサブリース契約において、土地及び当該土地に建設されているマンションを所有するもの(以下「オーナー」という。)のマンションを一括で借り受け、個人または法人に転貸することを生業とする者をいう。以下同じ。)や、転貸人から依頼を受けた不動産仲介業者が、受信機を正常に動作する状態にする、すなわち、放送受信規約にいう受信機を「設置」した状態にするのである。
内見時、家具・家電付の賃貸マンションを賃借しようとする者に受信機が正常に動作することを確認させるために、受信機を使用できる状態に置いた転貸人は、協会と放送受信契約を締結する義務を負うか。
また、転貸人が放送受信契約の締結義務を負わない場合、オーナーは、協会と放送受信契約を締結する義務を負うか。
さらに、転貸人もオーナーも放送受信契約の締結義務を負わない場合、転貸人から依頼を受けた不動産仲介業者は、協会と放送受信契約を締結する義務を負うか。
なお、本質問については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

 御指摘の「内見時」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本放送協会においては、入居者がいない家具・家電付の賃貸マンションを賃借しようとする者に受信機が正常に動作することを確認させたとしても、当該受信機を占有使用して放送を受信することができる状態にある者がいないため、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約第一条第二項に規定する設置に当たらないものとして、受信契約を締結することを求めていないものである。

放送受信機を占有使用している者がいない状態では、受信契約の帰結は必要ないようです。

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