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NHKの委託会社の職員の戸別訪問に対して、訪問先の住人の代理人が対応することを拒否していることに関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年2月14日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

NHKの委託会社の職員の戸別訪問に対して、訪問先の住人の代理人が対応することを拒否していることに関する質問主意書

 放送法六十四条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」に基づき、日本放送協会の委託会社の職員(以下「訪問員」という。)が未契約世帯・受信料未払い世帯への戸別訪問をしていることは周知の事実である。
現在、NHKから国民を守る党では、NHK受信料不払い専用のコールセンターを設置しており、特に悪質な訪問員が戸別訪問をしてきたときに、訪問先の住人から依頼を受けて、NHKから国民を守る党の地方議員などが無償で住民を代理して対応する場合がある。しかし、多くの場合、訪問員は代理での対応に拒否反応を示す。訪問先の住人に代わって、代理人が対応することを何の理由もなく拒否するのは、如何なものか。
右を踏まえて、政府の見解を問う。

一 訪問先の住人からの依頼により、第三者が、無償で代理して訪問員に対応することは何らかの法律違反に該当するか。

二 訪問員が「代理人では対応いたしかねます」などと言って住民の代理人との対応を拒否するのは、訪問員として適切な行動か。

一及び二について
御指摘の「訪問先の住人からの依頼」、「代理して訪問員に対応すること」及び「住民の代理人との対応」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、お尋ねの「法律違反に該当するか」及び「訪問員として適切な行動か」どうかについては個別の事案に応じて判断されるものと考えており、お答えすることは困難である。

なお、本質問主意書については、答弁作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

何度か見た答弁「個別の事案に応じて判断」が出てきました。仕方がありません。NHKから国民を守る党では、NHK集金人や受信料に困っている人々向けにコールセンターを開設してあります。それを少しでも多くの人が知るきっかけになればいいのですが。

NHKから国民を守る党では、国会での採決を一般の皆様にも参加できるような仕組み(インターネット直接民主制)を準備しています↓。

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