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国民1人当たり10万円給付法案の骨子を参議院法制局に作っていただきました

参議院法制局の方に、国民1人当たり10万円給付法案の骨子を作ってもらいました。4月8日(水)に依頼したものです。

以下にそれを公表します。

※未定稿のものであり、現段階で参議院法制局から正式に定まったものでないことをご了承ください。あくまで骨子であり、色々と各部で決めていかなければならないことが多いことは重々承知しております。

給付金制度に関する立法について

なお、ご担当いただいた法制局の方からは次のような言及をいただいております。私としては短期間で作っていただいたことに感謝するとともに、今後必要に応じて各部を修正しつつ柔軟に対処していきたいと思っております。※渡辺先生=渡辺喜美参議院議員

一律10万円の配布の立法につきまして、骨子案を作成致しましたので、お送り致します。

先日の渡辺先生の御指摘につきましては、骨子案の3で「2月以内」、「簡便」としておりますので、スピード感を重視した支給方法を政令で規定することになるのではないかと考えております。

また、現時点では骨子案には入れておりませんが、法律に基づく給付については、その法律において非課税の規定を設けることが一般的です。
一律に配った定額給付金についても、給付の仕組みについては法律は制定されませんでしたが、租税特別措置法の改正により非課税とするための措置が講じられたところです。
このため、非課税の規定を置くことでよろしければ、その旨を骨子案に追加したいと考えておりますが、いかがでしょうか。

私からも簡単にコメントさせていただくと、具体的な給付方法については色々なやり方が考えられ、議論の余地ありと思います。

また課税・非課税の件についても議論の余地ありです。当初は課税することで高所得者への給付の批判をかわせるものと甘く考えておりましたが、一時所得には最高50万円の特別控除額があることを教えていただきました。今後この給付を何度も行うことで50万円を超える給付となる可能性を考慮すると、↑で法制局の方が述べられている非課税措置はしない方向がいいのではと考えております。

とにかく、まずは法案作成に向けてスタートしたことを、まずはこの記事で皆様と共有したいと思います。

ちなみに、この改正案を参議院で提出するには、参議院議員21人(1人は発議者として)の賛成者が必要です。以下参議院ウェブサイト参照。

1.議員が議案を発議するには所定の賛成者を要すること(国会法第56条)
発議者のほか、参議院では10人以上(予算を伴う法律案は20人以上)、衆議院では20人以上(同50人以上)の賛成者が必要です。

何とか参議院(場合によっては衆議院でも)で提出できればと思いますが、どうなるかわかりません。消費税減税法案と同様、とりあえず動いてみます。消費税減税法案では各方面で色々と動いていただいており、ありがたい限りです。

この法案においても必要とされるのであれば自然と協力してくれる方が出てくることを期待しつつ、何らかの形で法案提出にこぎつけることができればと思います。

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