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事務所・事業所課税に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年3月31日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

事務所・事業所課税に関する質問主意書

 法人としてではなく、個人で事業を行っている者は、住所地と事業所地が別の地方自治体である場合、地方税法二百九十四条一項二号及び地方税法二十四条一項二号により事務所、事業所等が所在する地方自治体から課税される(以下「事務所・事業所課税」という。)。標準税率は五千円(道府県民税千五百円、市町村民税三千五百円)であるが、自治体によっては超過課税を行っているところがあり、おおむね年額五千円から六千二百円程度となっている。
一事例として、事務所・事業所課税について文京区に問い合わせたところ、文京区は確定申告書を確認し、そこに住所地及び事業所地の記載が第一表にあれば、事業所地に確定申告の情報を回送するが、記入がなければ、事業所地が明らかではないため、追跡・追及することはないとのことであった。現在の確定申告書には、住居地は記載することになっているが、事業所地を記載することは必須となっていないため、課税対象であるべき個人に対し、事務所・事業所課税を請求しかねているケースがある。
今回、この請求漏れの現状が明らかになったのは、各自治体が独自で設置した「新型コロナウイルス感染症対応緊急融資」を受ける場合の個人事業主の提出資料の中に「特別区民税の納税証明書」というものがあったからである。「特別区民税の納税証明書」という表現をみたときに、「あー、住民税のことね」と考えた人は一人や二人ではないであろう。実際に各自治体(文京区、渋谷区)に問い合わせたところ、「住民税ではなく、事業所地と同じ自治体に住所を持っていない方は事務所・事業所課税を支払っている証明書が必要だ」ということが明らかになった。急ぎで融資を受けたいにもかかわらず、事務所・事業所課税の存在すら知らず、融資を受けるために、事務所・事業所課税を支払おうとしても、課税の請求の手続きに時間がかかる(自治体間で確定申告の状況を移送させないといけない、年度末のため事務手続きに制限がある。)ということで、融資の手続きが進められない事業主が一定数存在する。
新型コロナウイルス感染症対応緊急融資の相談が多数寄せられていて、相談窓口はとても忙しくしているとのことだが、今後、実際に融資が必要な方に、スムーズに融資が提供されることが望ましいと考えている。また、この事務所・事業所課税が事業所得の必要経費にできるのか、ということを調べたところ、「個人住民税については、事業所得の必要経費に算入しないもの(所得税法第四十五条第一項第四号)と規定されており、個人事業主の所得計算上、損金に算入できないもの」とされていた。
右を踏まえて、政府の見解を問う。

一 本来、課税すべき対象事業主であるにもかかわらず、事務所・事業所課税の請求をされていない事業主はどのくらいの件数と推測しているのか。

一について
お尋ねの「本来、課税すべき対象事業主であるにもかかわらず、事務所・事業所課税の請求をされていない事業主」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条第一項第二号及び第二百九十四条第一項第二号に掲げる者で、事務所等が所在する都道府県及び市区町村が個人の道府県民税及び市町村民税を課すべきもののうち、これらを課されていないものの数については承知していない。

二 前記一のような課税請求漏れをなくすための具体的な施策はあるのか。

二について
お尋ねの「課税請求漏れ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法第二十四条第一項第二号及び第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する個人の道府県民税及び市町村民税については、各地方団体において、納税義務者の適切な把握に努めていただくことが重要と認識している。

三 事務所・事業所課税は、業務を行う事業所に対して課税されている税にかかわらず、所得税法においては「個人住民税」としてまとめられており、必要経費とならないのは問題だと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

三について
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)は、同法第三十七条第一項の規定により総収入金額を得るために直接要した費用を必要経費として算入することとしているが、地方税法第二十四条第一項第二号及び第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する個人の道府県民税及び市町村民税については、事務所等が所在する都道府県及び市区町村が応益課税の考え方に基づき課するものであることから、総収入金額を得るために直接要した費用に当たらず、所得税法第四十五条第一項第四号の規定により必要経費に算入できないこととしている。

四 政府は、地方自治体が独自に行う新型コロナウイルス感染症対応緊急融資に関して、事務所・事業所課税を支払っている証明書を求めるのではなく、支払う意思があれば足りるようにする等して、今融資が必要な者に資金がいきわたるよう、内閣府担当大臣より技術的な助言を行ってはどうか。

四について
お尋ねの「地方自治体が独自に行う新型コロナウイルス感染症対応緊急融資」については、各地方団体において地域の実情を踏まえて要件の設定等を行っているものと承知しているが、政府としては、地方団体等と連携協力し、新型コロナウイルス感染症の対策に全力を尽くしてまいりたい。

党関係者の方に書いてもらったものを提出しました。

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