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環境事務次官による炭素税への言及が政治的行為に当たるかの見解に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年11月30日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

今回は、環境省事務次官による炭素税発言に関する質問です。以前提出した質問主意書↓と関連する内容になります。

官僚が新税に関して言及することが政治的行為に当たるかどうかという観点から質問しています。

今回紹介する私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

環境事務次官による炭素税への言及が政治的行為に当たるかの見解に関する質問主意書

 中井徳太郎環境事務次官による「炭素税導入が必要と考えている」という趣旨の発言について、以下質問する。
日本国憲法第十五条第二項には、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」とあり、公務員の職務の遂行に当たっては、中立・公平性が強く求められる。これに基づき国家公務員法第百二条第一項では「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」としている。また、人事院規則一四―七第五項第五号は政治的目的として「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。」と定め、同第六項第十一号は政治的行為として「集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。」と定めており、国家公務員の公の場での政治的行為とみなされる発言は、中立・公平性が強く求められる趣旨に照らし厳しく制限されている。
一方、中井事務次官は令和二年七月二十二日の記者会見において「脱炭素の世界に行くためのメルクマールとしてはカーボンプライシングは炭素税も含めて大変有効だと私も本当に思ってます。」、「環境省としてはまだ税制要望という形では行っていませんが、どういう形になるかこれから検討していきたいと思います。」と発言している。この発言は政治的行為に当たるか如何か、見解を問う。

御指摘の人事院規則一四―七(政治的行為)第五項第五号については、「人事院規則一四―七(政治的行為)の運用方針について」(昭和二十四年十月二十一日付け法審発第二〇七八号人事院事務総長通知)において、「本号にいう「政治の方向に影響を与える意図」とは、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思をいう。」としている。
その上で、お尋ねの「脱炭素の世界に行くためのメルクマールとしてはカーボンプライシングは炭素税も含めて大変有効だと私も本当に思ってます。」及び「環境省としてはまだ税制要望という形では行っていませんが、どういう形になるかこれから検討していきたいと思います。」との発言は、中井環境事務次官のカーボンプライシングに関する所感や環境省内部における検討の状況について述べたものであり、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思をもって意見を述べたものではなく、また、同項(同号を除く。)に定める政治的目的を有する意見を述べたものでもないことから、御指摘の「政治的行為」には当たらないと考えている。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

内閣(行政)側が、「政治的行為に当たります。すいませんでした。」などと素直に言うわけがないことは百も承知です。新税導入の動きに対して、政府は慎重になるべきである、というメッセージが伝わればと思います。

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