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公文書についての考え方に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和2(2020年)12月4日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は、公文書についての質問です。

公文書と言えば、福田康夫元総理が結構熱心に活動をされていたと承知しています。

何かと話題の公文書ですが、最近は政局のネタに使われることが多い傾向があるかもしれません。そんな中で公文書の本来の役割をこの質問主意書で再確認してみたつもりです。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

公文書についての考え方に関する質問主意書

 公文書に関して、以下質問する。

一 最近は政権批判やバッシングの意味で「公文書」の用語を持ち出す傾向があるように思うが、由々しき事態である。確かに公文書等の管理に関する法律第一条は「国民主権」、「民主主義」を謳っているが、一面的なものである。ましてや国民と政府を対立概念として扱い、「情報公開を求める一部市民と隠す政府」のような対立構造は悲劇としか言いようがない。そもそも国民と政府によって国家が成立しているのであって、両者は対立概念ではないと考える。公文書の適切な管理は国民の権利であるが、同時に政府の為でもあると考えるが、政府の見解如何。

一について
御指摘の「公文書の適切な管理」については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「法」という。)第一条において、行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とするとされている。

二 政策の意思決定に関与した文書を保存することによって、文書作成者の意思が政策にどこまで反映されたのか、もしくは、反映されなかったのかについての検証も可能である。例えば、ある重大な政策決定に関与した私人が不当なバッシングを受けている場合、むしろそのような風潮から当該私人を保護する面も付随するのではないかと考えるが、政府の見解如何。

二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法第四条において、行政機関の職員は、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成することとされている。また、行政機関の職員が作成し、又は取得した文書については、法第五条及び第六条により、その整理及び保存を適切に行うこととされている。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

答弁内容から判断するに、こちらの意図をくみ取ってくれたかどうかは微妙です。それはさておき、この質問主意書で、公文書に関して少しでも多くの方がその目的を理解することになれば幸いです。

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コメント

  1. より:

    人間の感情が介入できるシステムはダメだと思います。
    東京、北海道、九州にサーバーを置いて見るだけのシステムも必要かなと思います。