皇室・皇族方への誹謗中傷問題について:不敬罪復活論の前に、現行法での毅然とした対処と環境整備を

未分類

今回は(も)減税TVの動画から。

動画「【刑法232条】皇族への誹謗中傷、実は「総理大臣」が告訴できる⁉」(YouTube動画はこちら)の主なポイントは以下の通りです。

動画の主な要点

  • 刑法232条に基づく内閣総理大臣の告訴権 [01:07]
    名誉毀損罪や侮辱罪などの親告罪において、被害者が天皇・皇后・皇太子等である場合は、本人に代わって「内閣総理大臣」が告訴を行う旨が法律上規定されています(宮内庁の案内等にも記載)。
  • 皇室の人権制約と国の保護義務 [01:33]
    皇族の方々は一般国民と異なり言動や人権に制約があり、自ら反論や法的手続きを取りにくい立場に置かれています。その代償措置として総理大臣の代理告訴権が設けられているにもかかわらず、事実上機能していない現状が不健全であると指摘されています。
  • 国会での請願提出の実績 [03:17]
    浜田聡議員事務所を通じて、第217回国会(内閣委員会)に「皇族への誹謗中傷が刑事責任を伴うことの周知・内外への表明」や「プロバイダーへの削除要請等の体制構築」を求める請願が提出された経緯が紹介されています。
  • 悪質な言動に対する毅然とした対応の提言 [06:05]
    大学教授などによる過激な発言やネット上の深刻な誹謗中傷に対して、国として放置せず、内閣総理大臣が刑事告訴などの法的措置を行使すべきであると主張されています。

当該請願のリンクはこちら

皇室に対する誹謗中傷への対応などに関する請願

 近年、インターネットを始めとする様々な媒体において、天皇陛下、皇后陛下及び皇族方に対する悪質な誹謗(ひぼう)中傷や侮辱的な言動が頻発している。これらの言動は、日本国の象徴たる天皇陛下及び皇室に対する敬意を著しく損なうのみならず、国民の心情を深く傷つけるものであり看過できない。しかし、現行の刑法において名誉毀損罪(刑法第二百三十条)及び侮辱罪(同法第二百三十一条)は親告罪とされており、被害者本人の告訴がなければ起訴されない制度となっている。天皇皇后両陛下及び皇族方の立場上、私人としての告訴が困難である現状において、これを悪用する形での誹謗中傷が横行していることは極めて憂慮すべき事態である。さらに、動画投稿サイトやSNSなどにおいて、皇室に対する明確な侮辱や虚偽情報を流布するコンテンツが放置されており、国会や内閣として十分な対処がなされていない状況にある。
ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、宮内庁及び内閣が、天皇陛下、皇后陛下、皇族方に対する誹謗中傷が刑事責任を伴うものであることを明確に表明し、国として毅然(きぜん)とした姿勢を内外に示すこと。
二、インターネット上に流布されている、皇室に対する誹謗中傷や虚偽内容を含む動画・投稿に対して、宮内庁又は関係省庁がプロバイダーに対し、削除要請などの適切な措置を講じる体制を構築すること。

皇室に対する誹謗中傷への刑事対応に関する請願

 近年、インターネットを始めとする様々な媒体において、天皇陛下、皇后陛下及び皇族方に対する悪質な誹謗(ひぼう)中傷や侮辱的な言動が頻発している。これらの言動は、日本国の象徴たる天皇陛下及び皇室に対する敬意を著しく損なうのみならず、国民の心情を深く傷つけるものであり看過できない。しかし、現行の刑法において名誉毀損罪(刑法第二百三十条)及び侮辱罪(同法第二百三十一条)は親告罪とされており、被害者本人の告訴がなければ起訴されない制度となっている。天皇皇后両陛下及び皇族方の立場上、私人としての告訴が困難である現状において、これを悪用する形での誹謗中傷が横行していることは極めて憂慮すべき事態である。さらに、動画投稿サイトやSNSなどにおいて、皇室に対する明確な侮辱や虚偽情報を流布するコンテンツが放置されており、国会や内閣として十分な対処がなされていない状況にある。
ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、天皇陛下、皇后陛下と同様に皇族方に対する名誉毀損罪及び侮辱罪について、親告罪の例外として、内閣が本人に代わって告訴を行える制度を整備すること。

 

不敬罪の復活を論じる前に、まずは現行法・現行制度の行使を

近年、皇室や皇族方に対するSNS等での度を越した誹謗中傷・名誉毀損に対して、「不敬罪を復活させるべきではないか」という声が一部で上がることがあります。

しかし、そうした抜本的な法改正や新たな法規制を議論する前に、まず目を向けるべきは「現行法・現行制度が十分に機能しているのか」という点です。

刑法232条2項では、天皇・皇后・皇太子等に対する名誉毀損・侮辱罪について、内閣総理大臣が代わって告訴を行うことができる旨が既に明記されています。皇族の方々は立場上、私人として一般国民のように自由に名誉毀損の告訴や民事提訴に踏み切ることが極めて困難です。人権や行動に大きな制約が課されている以上、国がその名誉を守るための代償措置を行使するのは当然の責務といえます。

ところが現状は、この規定の存在自体が広く周知されておらず、政府も毅然とした法的措置や削除要請等の体制整備を怠ったまま、実質的に「放置」が続いています。

まずは国会および内閣が、

  1. 皇室への誹謗中傷が明白な刑事責任を伴う行為であることを国内外に明確に示すこと
  2. 悪質な投稿に対してプロバイダーへの削除要請等を迅速に行える体制を整えること
  3. 現行の代理告訴規定(刑法232条)の厳格な運用と、他の皇族方への適用拡大(制度拡充)

といった、現行法体系の中で直ちにできる対処を徹底することが先決ではないでしょうか。

人権を制約しておきながら守るべき法的手続きを眠らせておく国の姿勢は極めて不健全です。安易な新法制定や不敬罪復活論に飛びつく前に、まずは現行法をしっかりと機能させ、法治国家として当たり前の保護措置を講じるよう、引き続き声を届けてまいります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました