今回は、箕島神社 vs 有田市(望月良男 元有田市長・現参議院議員)の戦いについて。
動画「【逆転勝訴!】箕島神社vs有田市 境界確定訴訟 大阪高裁での傍聴報告 望月良男参議院議員からの回答書紹介」(前参議院議員 浜田聡 サブチャンネル)の要点は以下の通りです。YouTube動画URL: http://www.youtube.com/watch?v=ZneLx2-SAWo1. 裁判の結果(大阪高裁・控訴審)
請求範囲について [10:53]: 控訴審で拡張して請求した一部の範囲は認められなかったものの、一審で求めていた請求内容が認められた形です。2. 問題の発端(2023年〜)
境界占有問題の発生 [02:05]: 2023年10月頃、有田市立中学校の新設・グラウンド拡張整備に伴い、神社境内敷地の境界を巡る問題が発生しました。3. 捜査機関(警察・地検)の対応に対する主張
4. 望月良男参議院議員からの回答書
5. 今後の展望・浜田氏の動向
9月下旬に、箕島神社の岩本宮司から私にメールでご相談が寄せられ、動いた次第です。
個人情報を伏せたうえで、箕島神社から報道各社、そして、最高検察庁宛の告発文書を共有します。
報道関係者各位様情報提供・告発状令和8年9月24日世耕派の現役参議員・望月参議院議員(前有田市長)を守るため、和歌山地検と地元警察が結託して刑事訴訟法第246条・第242条に違反する組織的な「送検潰し」と、抗議する告訴人に対し、担当検事が虚偽告訴罪での逆起訴を仄めかして恫喝し、「不送検への同意書面」を不当要求した前代未聞の検察・警察不祥事の告発。(警察との通話録音等客観的証拠一式を添付)1 概要
本件は、世耕派と二階派の激しい権力闘争の最中に擁立された前有田市長・望月良男参議院議員、および有田市による組織的犯行である威力業務妨害事件(令和7年8月19日に刑事告訴状が正式受理、本年10月下旬に公訴時効)を巡り、和歌山地方検察庁と有田湯浅警察署が組織的に協議し、刑事訴訟法第242条、246条(全件送致義務)を意図的に無視して事件を揉み消そうとした(送検潰し)という、司法、行政ぐるみの不祥事です。さらに、この不当な対応に抗議した告訴人に対し、地検の加藤検事が「虚偽告訴罪での逆起訴」を仄めかして恫喝し、「不送検への同意書面(一筆)」を不当要求した事実も判明しました。当方には、これら国家捜査機関の違法行為を完全に裏付ける警察・検察との通話録音および音声データ等の客観的証拠が存在するため、広く取材、報道を求め告発いたします。2 事件の背景 現職国会議員が関わる組織ぐるみの威力業務妨害事件
当神社と有田市との間では、境内地の筆界、所有権を巡る「境界確定請求訴訟(大阪高裁で係争中 既に結審し、本年10月15日に判決言い渡し予定)」が起きており、市側には判決前に土地を強制占有する動機が存在していました。新設中学校のグラウンド拡張工事という行政都合を強行するため、当時市長であった望月良男氏(現職参議院議員/二階派との激しい権力闘争の中で世耕派が擁立し当選) 及び有田市顧問弁護士の指揮下、有田市職員や地元業者が組織的に、神事を妨害し、境内に無断侵入しました。さらに、通電中の神社分電盤をこじ開けて電線を切断し、消火設備を破壊して火を噴かせ、2日間にわたり電気を不通にするという悪質な実力行使(威力業務妨害・器物損壊)に及びました。現場はいつ火災がおきてもおかしくない危険極まりない状況でした。通報により臨場した警察官の面前で公然と行われたこの重大な犯罪行為を、警察・検察が組織ぐるみで揉み消そうとしたのが本件の本質です。権力者への忖度によって捜査機関が機能しないその実態は、もはや法治国家の根幹が瓦解していると言わざるを得ない惨状です。3 検警の共謀による刑事訴訟法第242条(告訴書類の速やかな送付義務)、246条(全件送致義務) 違反の実態
法律上、警察は告訴を受けたときは速やかに書類及び証拠物を検察官に送付する義務があり (刑訴法第 242条)、受理事案はすべて検察庁に送致しなければなりません(刑訴法第246条: 全件送致の原則)。しかし本件では、検察の違法な指示のもと、特定の政治家 (前市長) や市の顧問弁護士らについて、この法律が定めた「速やかな送付義務」を完全に無視しました。意図的に長期間放置・引き延ばしを図り、最終的には同法の規定に反して不送致 (選別送検)とすることで、告訴人から検察審査会への不服申立てを行う機会すら組織的に剥奪しようとする、悪質な「送検潰し」が行われました。
【警察による送検義務違反の自白(令和8年3月23日)】有田湯浅警察署の捜査担当者 (中谷警部補) から告訴人へ架電があり、「(地元下請け業者の) 西山工業社長以外は送検しない。検察と警察で協議して決定した。理由は言えない」「前市長に対する取り調べまでたどり着けなかった」と明言。法律上の義務である全件送致を、検警の密室協議(検察の指示)によって意図的に放棄した決定的な証拠です (録音データ添付)。 【検察の違法指示関与の露呈 (令和8年4月1日)】後任の担当者(中村刑事) に再度質したところ、「有田署は送検しているから、他の被告訴人を送検しなかった理由を知りたければ検察に聞け」と対応を拒否。警察が検察の刑事訴訟法を無視した違法な指示・指導のもとで違法な選別送検(実質的な不送検工作)を行っていた実態が浮き彫りになりました (録音データ添付)。4 検察(和歌山地検・加藤検事)による違法行為と告訴人への恫喝と一筆の不当要求
検察との事前協議に基づく警察の違法な不送検に対し、令和8年4月17日に当方代理人(谷次郎弁護士)から和歌山地検へ全件送致義務違反を正す問い合わせ通知書を発送しましたが、地検はこれを完全に無視。その後、最高検および公安委員会へ抗議通知書を送るまでの約5ヶ月間、担当検事は代理人からの架電に一切応じず、のちに「捜査の都合で答えられない」と不誠実な回答を繰り返しました。しかし、最高検および公安委員会へ当方代理人から抗議文が発送された直後の同年9月16日、和歌山地検の加藤検事から当方代理人へ計3回にわたる不当な架電があり、違法な不送検工作を正当化するための脅迫と隠蔽工作の物証要求(一筆要求)という、検察の暴走が露わになりました(当方代理人から告訴人に対する復命報告録音データ添付)。(1) 告訴人に対する不当な威迫(刑法172条の濫用による脅迫)
加藤検事は、「前市長と市の顧問弁護士は送検させないが、既に送検済み西山工業社長以外の市の職員らの送検はさせる。ただし、前市長と顧問弁護士への告訴を維持するなら虚偽告訴罪(刑法172条)になり、逆に告訴人側が刑事処分される可能性がある」と発言。確実な客観的証拠があり、虚偽告訴罪の構成要件に一切該当しないことを知りながら、検察官という優越的地位を悪用し、被害者を逆告訴の刃で不当に威迫・恫喝した極めて悪質な違法行為です。(2) 「不送検への同意の一筆」の不当要求(違法な隠蔽工作の物証要求)
加藤検事らは、政治的忖度に基づき主犯である望月参院議員及び市の顧問弁護士を救済・隠蔽するために、「前市長と顧問弁護士個人への不送検を了解した旨の一筆(同意書面)を差し出せ」と当方弁護士に不当要求いたしました。検察自らが法律を無視し、違法な処理を被害者に認めさせ口封じを測ろうとした決定的一瞬です。(3) 国賠訴訟を恐れた全面降伏と、全員送検への手のひら返し
当方がこの不当要求を断固拒絶したところ、加藤検事は上席と相談すると言い残し、同日の3回目の架電において慌てて「全員送検させる」と前言を翻しました。当方代理人からの抗議がなければ、間違いなく「送検潰し」は完了していました。ここで極めて重大な矛盾は、警察が「前市長に対する取り調べまでできなかった(証拠7)」と自白している通り、主犯格へのまともな取り調べすら行われていない点です。被疑者の取り調べすらしていない段階で、抗議を受けた途端に慌てて全員送検させたところで、一体そこからどのような厳格な捜査ができるというのでしょうか。この一連の挙動は、起訴する前提の捜査ではなく、国賠訴訟や上級機関からの追及を免れるために、形だけで「全員送検」の実績を作り、裏では最初から「結論ありきの不起訴処分 (免罪符)」を下すための姑息な時間稼ぎ・辻褄合わせに他なりません。抗議を受けた途端、上司の指示で警察に段階的に被告訴人を送致させ、最終的に全件送致へと追い込まれた一連の挙動こそが、それまで検警が一体となり行ってきた不送致の違法性・不当性を自ら証明しています。(4) 政治家個人を救済しようとする不当な誘導(令和8年9月17日)
全員送検へと転じた翌日、加藤検事から「本件事件の被告訴人は法人か自然人か」との架電がありました。これは事件を「法人のトラブル」へと矮小化し、望月前市長ら政治家個人を救済・除外しようとする検察側の明らかな不当誘導です。当方は告訴状の記載通り、本件は法人(有田市等)の組織犯罪であると同時に、望月良男前市長ら個人(自然人)による共謀共同正犯事件であり、双方を被告訴人として告訴している旨を改めて提示しました。5 報道機関の皆様へ 検察の度重なる不祥事と「法律無視」の暴走を突く
昨今、検察による不祥事や強引な捜査、組織防衛のための暴走が社会問題化し、国民の厳しい目が向けられています。本件は、単なる地方の土地トラブルや政治の腐敗にとどまらず、「検察という最高の国家捜査機関が、時の権力者(現職国会議員)を守るために、自ら刑事訴訟法第242条・第246条を無視して警察と共謀し、告訴人を脅迫して違法行為の隠蔽工作を図った」という、司法の公正性を根底から覆す極めて公共性とニュース性の高い警察・検察不祥事です。時効を1ヶ月前に控えた今、国賠訴訟を恐れてやむなく全員送検に転じたものの、地検は当初から公平性を欠いており、結論ありきの不当な不起訴処分を下す蓋然性が極めて高い状況です。そもそも、堂々と不起訴にできる正当な事案であるならば、検察自らが法律を無視した違法な「送検潰し」や、告訴人への「一筆(同意書面)」の要求などという暴挙に出る必要など一切ないはずです。現職参議院議員・望月氏が市長時代に行ってきた長期にわたる行政ぐるみの組織的犯罪、および現職国会議員を守るために地方検察庁と警察が結託して告訴権を侵害したという前代未聞の不祥事は、メディアの皆様が追及し続けている「政治と司法の腐敗」の最たるものであり、法治国家の根幹に関わる重大問題です。当方には、検警の違法な対応と不当な圧力を完全に裏付ける以下の客観的証拠一式が揃っております。本通報にあたり、客観的証拠一式を添付いたします。まずは大量の書面資料ではなく、検察・警察の違法な言動がリアルに記録された音声データ(証拠4、7、8) から実態をご確認いただきたく存じます。直接お会いして、詳細な取材や音声の提供に応じる用意は十分にございます。国家権力の暴走を正すため、厳重な調査報道を何卒よろしくお願い申し上げます。記添付証拠
【証拠1】刑事告訴状、申述書、および証拠説明書(証1~39)立証趣旨: 威力業務妨害・器物損壊の犯罪事実、および前市長らの共謀共同正犯・教唆の証明 (現場動画や自白書面を含む)。 【証拠2】大阪高裁・境界訴訟関係資料(控訴理由書、訴えの追加的予備的変更申立書、控訴人第1準備書面、被控訴人有田市答弁書)第1準備書面9頁に本件刑事事件について記載立証趣旨: 有田市による約130㎡の境内地不当占有を立証する数理的・公的図面ファクト。一連の組織的犯行 (強制占有)に至る行政側の動機の証明。 【証拠3】令和8年4月17日付谷次郎弁護士から和歌山地方検察庁への通知書立証趣旨: 告訴人側から地検に対し、早い段階で全件送致義務違反を正すよう公式に求めていた事実の証明。 【証拠4】(最重要音声)令和8年9月16日 谷弁護士から告訴人への復命報告音声データ立証趣旨: 加藤検事から谷弁護士への不当な架電内容。前市長らの送検を拒むための「一筆(同意書面)の要求」および「虚偽告訴罪を盾にした脅迫・恫喝」の事実が完全に記録された音声記録。 【証拠5】令和8年9月14日谷弁護士から公安委員会および最高検察庁への通知書及びポスト投函報告メール立証趣旨: 地方検察庁の違法行為を上級機関へ正式に通報・抗議した事実の証明。この直後に検察が「全員送検」へ手のひらを返したタイムラインの立証。 【証拠6】令和8年9月16日付 当方から谷弁護士にあてたメール2通立証趣旨: 加藤検事から受けた恫喝行為の生々しい記録、および検察が慌てて段階的送検に切り替えていった経緯の立証。 【証拠7】(重要音声)令和8年3月23日有田湯浅警察署 中谷警部補との通話録音立証趣旨: 「検察と警察で協議して前市長らは送検しないと決めた」「前市長に対する取り調べまでできなかった」と言明した音声。検警が組織的に結託し、刑訴法第242条・第246条の送付義務を意図的に放棄した決定的な証拠。 【証拠8】(重要音声)令和8年4月1日有田湯浅警察署 中村刑事との通話録音立証趣旨: 不送検の理由について「検察に聞け」と拒否した音声。警察が検察の指示・指導のもとで不当な選別送検 (刑訴法違反)を行っていた事実の立証。以上
最高検察庁宛の告発文書
〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目1番1号最高検察庁監察指導部 御中告発状令和8年9月27日告発人(下記威力業務妨害事件告訴人)宗教法人箕嶋神社第1 告発の趣旨
和歌山地方検察庁および有田湯浅警察署の捜査担当者らによる、刑事訴訟法第242条(告訴書類の速やかな送付義務) および同法第246条(全件送致義務) に対する組織的な違法行為(送検潰し・不送検工作)、並びに和歌山地方検察庁・加藤検事らによる当方代理人弁護士を通じての告訴人への不当な威迫 (恫喝)、不送検同意の不当要求(一筆要求) 等の職権濫用,不祥事行為について告発する。貴庁監察指導部におかれては、検察官・警察官としての職務義務に著しく違反し、司法の公正性を根底から揺るがした和歌山地検の加藤検事、その上席検事、および関係警察官らに対する厳正な監察・責任追及を行うとともに、本件威力業務妨害事件の被告訴人ら(自然人および法人を含む全員)に対し、予断や政治的忖度を排した厳正なる捜査を遂げ、法の正義に適う厳格な処分がなされるよう、貴庁からの強力な指揮・指導を強く要求する。第2 告発の概要
本件は、被告訴人である有田市及び前市長・望月良男参議院議員、有田市顧問弁護士中川利彦ら(被告訴人は別紙の通り) による組織的犯行である威力業務妨害・器物損壊事案(令和7年8月19日に告訴状が正式受理、令和8年10月下旬に公訴時効を迎える事案)の捜査プロセスにおいて発生した、司法・行政が結託した前代未聞の組織的不祥事である。和歌山地方検察庁と有田湯浅警察署は、組織的な密室協議に基づき、刑事訴訟法第242条および第246条が定める司法警察職員の全件送致義務に反し、主犯格である国会議員らの事件を恣意的に選別・排除しようとした (選別送検工作)。さらに、この不当な選別対応に抗議した当方代理人(谷次郎弁護士) に対し、地検の加藤検事が「虚偽告訴罪での逆起訴」を仄めかして不当に威迫し、違法な処理を認めさせるための「不送検への同意書面(一筆)」を差し出すよう不当要求した事実が判明している。告発人は、被告訴人・望月良男前有田市長(現参院議員)ら個人、および法人による悪質な威力業務妨害共謀共同正犯事件について、有田湯浅警察署および和歌山地方検察庁の一連の捜査プロセスに存在する、重大かつ組織的な「送検潰し」「違法捜査」「中立性を欠いた政治的忖度」の事実について強く抗議・告発する。あわせて、関係者への厳正な責任追及と、法の正義に適う厳格な処分 (起訴処分)がなされるよう、貴庁からの強力な指揮・指導を要求するものである。当方には、これら検察・警察による一連の違法行為、および職権濫用の実態を完全に裏付ける動かぬ物証 (録音データ等)の客観的証拠が存在するため、以下にその詳細を記述し、本告発に及ぶものである。第3 告発の事実および経緯
1. 本件威力業務妨害事件の背景
告発人(神社) と被告訴人有田市との間では、境内地の筆界・所有権を巡る「境界確定請求訴訟 (大阪高裁で係争中)」が起きており、市側には「判決が出る前に土地を強制占有して既成事実を作りたい」という強い動機が存在していた。新設中学校のグラウンド拡張工事という行政都合を強行するため、当時市長であった望月良男(現参議院議員) および有田市顧問弁護士の指揮下、有田市職員や地元業者が組織的に神事を妨害し、境内に無断侵入した。さらに、通電中の神社分電盤をこじ開けて電線を切断、消火設備を破壊して火を噴かせ、2日間にわたり電気を不通にするという悪質な実力行使(威力業務妨害・器物損壊)に及んだ。現場はいつ大規模な火災が起きてもおかしくない危険極まりない状況であり、通報により臨場した警察官の目の前で公然と行われた重大な犯罪行為である。これを警察・検察が組織ぐるみで揉み消そうとしたことこそが本件の本質であり、法治国家の根幹が瓦解している惨状である。2. 検警の共謀による刑事訴訟法第242条および第246条違反の実態
法律上、警察は告訴を受けたときは速やかに書類及び証拠物を検察官に送付する義務があり(刑訴法第242条)、受理事案はすべて検察庁に送致しなければならない(刑訴法第246条)。しかし本件では、検察の違法な指示のもと、特定の政治家 (前市長) や市の顧問弁護士らについて、この法律が定めた「速やかな送付義務」を完全に無視し、意図的に長期間放置・引き延ばしを図った。最終的には同法の規定に反して不送致(選別送検)とすることで、告発人から検察審査会への不服申立てを行う機会すら組織的に剥奪しようとする、悪質な「送検潰し」が行われた。
【警察による送検義務違反の自白(令和8年3月23日)】有田湯浅警察署の捜査担当者(中谷警部補)から告訴人へ架電があり、「西山工業社長以外は送検しない。検察と警察で協議して決定した。理由は言えない」「前市長に対する取り調べまでたどり着けなかった」と明言。法律上の義務である全件送致を、検警の密室協議によって意図的に放棄した決定的な証拠である(録音データ有)。 【検察の違法指示関与の露呈 (令和8年4月1日)】後任の担当者(中村刑事) に再度質したところ、「有田署は送検しているから、他の被告訴人を送検しなかった理由を知りたければ検察に聞け」と対応を拒否。警察が検察の刑事訴訟法を無視した違法な指示・指導のもとで、違法な選別送検(実質的な不送検工作)を行っていた実態を示すものである(録音データ有)。3. 加藤検事による違法行為: 告訴人への恫喝と「一筆」の不当要求
検察との事前協議に基づく警察の違法な不送検に対し、令和8年4月17日に当方代理人(谷次郎弁護士)から和歌山地検へ全件送致義務違反を正す問い合わせ通知書を発送したが、地検はこれを完全に無視。その後、貴庁および公安委員会へそれぞれ通知書、苦情申出書を送るまでの約5ヶ月間、担当検事は代理人からの架電に一切応じず、「捜査の都合で答えられない」と不誠実な回答を繰り返した。しかし、同年9月14日、当方代理人から貴庁および和歌山県公安委員会へそれぞれ通知書、苦情申出書が発送された直後の同月16日、和歌山地検の加藤検事から当方代理人へ計3回にわたる不当な架電があり、違法な不送検工作を正当化するための脅迫と隠蔽工作の物証要求(一筆要求)が行われた。この加藤検事による違法行為の事実は、動かぬ物証 (録音データ等) として厳重に保存している。事実関係の確証および手続きの万全を期すため上記通知書を添付する。
(1) 告訴人に対する不当な威迫 (検察官の地位を濫用した脅迫)加藤検事は、「前市長と市の顧問弁護士は送検させないが、既に送検済み西山工業社長以外の市の職員らの送検はさせる。ただし、前市長と顧問弁護士への告訴を維持するなら虚偽告訴罪(刑法172条)になり、逆に告発人側が刑事処分される可能性がある」と発言した。本件には確実な客観的証拠(前市長や顧問弁護士らの共謀共同正犯・教唆を証明する現場動画、市職員の証言録音、前市長および顧問弁護士らによる神事妨害予告通知書等の書証)が存在し、告訴状とともに提出済みであって、虚偽告訴罪の構成要件に一切該当しない。それを知りながら加藤検事は、検察官という優越的地位を悪用し、正当な告訴人を逆告訴の刃で、当方代理人を経由して不当に威迫・恫喝したものである。本来、虚偽告訴で逆告訴するか否かを判断するのは被告訴人側であるはずのところ、加藤検事はまるで被告訴人側の代理人弁護士であるかのような不当な発言に及んでおり、検察官に求められる捜査の中立性は完全に喪失している。 (2) 「不送検への同意の一筆」の不当要求 (違法な隠蔽工作の物証要求)加藤検事らは、政治的忖度に基づき主犯である望月参院議員及び市顧問弁護士ら個人の犯行を隠蔽するために、「前市長と顧問弁護士個人への不送検を了解した旨の一筆(同意書面)を差し出せ」と当方代理人に不当要求した。検察自らが法律を無視し、違法な処理を告発人側に強制し口封じを図ろうとした決定的瞬間である。 (3) 国賠訴訟を恐れた全員送検への翻転告発人側がこの不当要求を断固拒絶したところ、加藤検事は上席と相談すると言い残し、同日の3回目の架電において慌てて「全員送検させる」と前言を翻した。当方代理人からの抗議がなければ、間違いなく「送検潰し」は完了していた。ここで露呈した極めて重大な矛盾は、警察(中谷警部補)が「前市長に対する取り調べまではできなかった」と述べている通り、主犯格へのまともな取り調べすら行われていない点である。被疑者の取り調べすらしていない段階で、抗議を受けた途端に慌てて全員送検させたところで、一体そこからどのような厳格な捜査ができるというのだろうか。この一連の挙動は、起訴する前提の捜査ではなく、国賠訴訟や上級機関からの追及を免れるために、形だけで「全員送検」の実績を作り、裏では最初から「結論ありきの不起訴処分」を下すための姑息な時間稼ぎ・辻褄合わせに他ならない。抗議を受けた途端、上司の指示で警察に段階的に被告訴人を送致させ、最終的に全件送致へと追い込まれた一連の挙動こそが、それまで検警が行ってきた不送致の違法性・不当性を自ら証明している。 (4) 政治家個人を救済しようとする不当な誘導(令和8年9月17日)全員送検へと転じた翌日、加藤検事から「本件事件の被告訴人は法人か自然人か」との架電があった。これは事件を「法人のトラブル」へと矮小化し、望月前市長ら政治家個人を救済・除外しようとする検察側の明らかな不当誘導である。告発人側は告訴状の記載通り、本件は法人(有田市等)の組織犯罪であると同時に、望月良男前市長ら個人(自然人)による共謀共同正犯事件であり、双方を被告訴人として告訴している旨を改めて提示した。4. 貴庁から和歌山地検への指導要求
時効を約1ヶ月後に控えた現在、国賠訴訟を恐れてやむなく全件送致に転じたものの、地検は当初から公平性を欠いており、結論ありきの不当な処分を下す蓋然性が極めて高い状況である。そもそも、正当な処分を下せる事案であるならば、検察自らが法律を無視した違法な「送検潰し」や、告訴人への「一筆(同意書面)」の要求などという暴挙に出る必要など一切ないはずである。万が一、不当な処分が強行された場合、当方は直ちに「検察審査会」へ申立を行い、その際、検察・警察が初めから中立性を欠いて政治家および行政の顧問弁護士らを守ろうとした一連の不適切な対応、長期間にわたる不送致の事実、および検察による告訴人に対する威迫 (一筆要求)の事実を証明する物証 (録音データ等)を客観的証拠として提出し、徹底的に責任追及する所存である。第4 結び
告発人は本件に関し、加藤検事および不適切な対応に関与した上席検事、不送致を継続した警察関係者への厳格なる内部査察と責任追及を求める。あわせて、告訴状の記載通り、法人・自然人の双方を含む全件について、予断や政治的忖度を排した厳正なる捜査を遂げ、法の正義に適う厳格な処分 (起訴処分)がなされるよう、貴庁からの強力な指揮・指導を強く求める。記添付書類
令和8年9月14日発送 当方代理人から和歌山県公安委員会に宛てた「職務執行に対する苦情申出書」 (写し) 1通 同日発送 当方代理人から貴庁に宛てた「通知書」(写し) 1通以上
今回、大阪高裁において箕島神社側の主張が認められ、境界確定訴訟で実質的な勝訴判決が言い渡されたことは、行政側の強硬な姿勢とその正当性を司法の場で覆した極めて大きな一歩です。
しかしながら、中学校整備を名目とした実力行使や神事妨害という重大な刑事事件を巡り、地元警察・検察が「全件送致義務(刑事訴訟法第246条)」を蔑ろにして政治家らを除外しようとした疑惑、さらには担当検事が告訴人側に対して虚偽告訴罪をちらつかせて一筆を要求したとされる疑惑は、法治国家の根幹を揺るがす前代未聞の事態です。
和歌山地検は理由を伏せたまま全員不起訴処分としましたが、今回の高裁判決は検察審査会への申し立てや今後の責任追及において強力な後押しとなります。
私としても、元市長側(現職参議院議員)からの回答書の内容も含め、双方の言い分や客観的証拠を精査しつつ、法務行政の歪みや捜査機関の忖度を是正すべく、国会・行政監視の観点から関係法曹とも連携して本件の推移を注視・追及してまいります。


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