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テレビを設置していない知的障害者等がNHK訪問員に騙されて締結した放送受信契約を取消すことに関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年3月11日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

テレビを設置していない知的障害者等がNHK訪問員に騙されて締結した放送受信契約を取消すことに関する質問主意書

 令和元年十一月二十日の参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会にて、れいわ新選組の木村英子議員が、放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備」(以下「受信機」という。)を設置していない知的障害者が日本放送協会(以下「協会」という。)の訪問員に騙されて放送受信契約を締結してしまう問題を障害者の消費者トラブルの事例として取り上げた。この問題の解決策として本人による自力救済しか道がない場合、知的障害者とその支援者にとってあまりにも厳しい法制度と言える。そこで、以下質問する。

一 協会と受信機を設置していない成年被後見人との間で締結された放送受信契約は、民法九条ただし書にいう「その他日常生活に関する行為」ではないとして、成年後見人が取消すことは出来るか。

二 受信機を設置していないが協会と放送受信契約を締結してしまった被保佐人、被補助人に対し、保佐人、補助人はどのようにして放送受信契約の取消をサポートすることができるか。

一及び二について
お尋ねの「成年後見人が取消すことは出来るか」及び「保佐人、補助人はどのようにして放送受信契約の取消をサポートすることができるか」については、個別の事案に応じて判断されるものと考えており、一概にお答えすることは困難である。なお、御指摘の「受信機を設置していない」者は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項の規定に基づく受信契約を締結する義務の対象とはならない。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁を求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

何度か見た答弁「個別の事案に応じて判断」が出てきました。仕方がありません。

NHKから国民を守る党では、NHK集金人や受信料に困っている人々向けにコールセンターを開設してあります。困った方はお電話してみてはいかがでしょうか。番号は 03-3696-0750 です。年末年始を除く毎日午前9時~午後11時まで相談を受け付けています。

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