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世界各国の公共放送に関する調査 受信料不払いに対する刑事罰の有無

国会議員には、その立法活動などを行うために国会で様々な調査活動を手伝ってくれる環境が整っています。ひとつは以前紹介した調査室があります。

この他に、国立国会図書館もあります。

国立国会図書館について

国立国会図書館は、国会に属する唯一の国立の図書館です。国会法第130条の規定に基づき、国立国会図書館法により設置されています。

「議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。」

(国会法 第130条)

私はこれまで調査室だけでなく国会図書館にも調査をお願いしてきました。いずれも非常に心強い存在です。

今年の2月下旬に、世界の公共放送について、国会図書館に調査を依頼しました。

ponpokoponさんによる写真ACからの写真

依頼内容は次の通りです。

依頼日:2月27日

依頼内容
世界各国の公共放送に関する調査

1.公共放送の有無

2.公共放送のCMの有無。CMがある場合は、広告収入額及び、過去広告出稿先のスキャンダルを報じたかどうか。

3.公共放送の受信料額及び徴取方法 (契約か。税金か。また衛星放送と地上放送で額が違うのか)。契約方式の場合、契約率。

4.受信料不払いに対する刑事罰の有無

【調査対象国】
アメリカ・カナダ・メキシコ・中国・台湾・香港・マカオ・韓国・インドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・タイ・ベトナム・インド・ロシア・オーストラリア・ブラジル・オーストリア・ベルギー・エストニア・フィンランド・ノルウェー・フランス・ドイツ・イタリア・オランダ・ポーランド・スペイン・スウェーデン・スイス・イギリス

世界各国での公共放送の状況についての調査依頼に関して、国会図書館からの回答が届きましたので、皆さんと共有したいと思います。

世界各国の公共放送に関する調査(PDF 約4MB)

分量がそれなりにあるので、詳細に興味のある方は↑のリンクを参照してもらうこととして、ここでは、4.受信料不払いに対する刑事罰の有無 のみ記載していきます。

アメリカ:受信料制度はありません。

カナダ:受信料制度は1953年に廃止されました。

メキシコ:受信料制度はありません。

中国:受信料制度はありません。

台湾:受信料制度はありません。

香港:受信料制度については今回お調べした範囲では確認できませんでした。

マカオ:受信料制度については今回お調べした範囲では確認できませんでした。

韓国:ありません。

インドネシア:受信料制度は1953年に廃止されました。

マレーシア:受信料制度については今回お調べした範囲では確認できませんでした。

フィリピン:受信料制度については今回お調べした範囲では確認できませんでした。

シンガポール:受信料制度は2011年に廃止されました。

タイ:受信料制度はありませんが、項番3の賦課金を支払わない者は、1年を超えない懲役又は本来支払うべき額の5~20倍の罰金という罰則があります (タイ公共放送サービス組織法§53)。

ベトナム:公共放送はなく、受信料制度については今回お調べした範囲では確認できませんでした。

インド:受信料制度は廃止されています。

ロシア:受信料制度については今回お調べした範囲では確認できませんでした。

オーストラリア:受信料制度は廃止されています。

ブラジル:受信料は徴収していません。

オーストリア:オーストリア放送受信料法 (RGG)上、受信機設置に際して、受信料徴収を委託された企業に対する報告を行うことが義務付けられており (同法第2条第3項)、これに違反した場合には、最大2180ユーロの財産刑が課されます (同法第7条第1項 )。

ベルギー:受信料制度はありません。

エストニア:受信料制度を採用していません。

フィンランド:2012年をもって、受信料制度は廃止されました。

ノルウェー:2020年1月に受信料は廃止されました。

フランス:テレビを所有しているにもかかわらず、所有していないと虚偽の申告をした場合 は、150ユーロ(約1万8,000円)の罰金が課されます。不払いに対しては、他の税 (住居税等)と同様に強制徴収が行われます。また、このほか、税務当局には、有料テレビ事業者に対する調査権限があり、事業者は、求めに応じ、加入者の限定された個人情報を提供する義務があります (罰則あり)。

ドイツ:行政上の強制執行によるほか、1,000ユーロ以下の罰金規定があります。

イタリア:テレビ保有に関する虚偽申告は刑事罰の対象となります。不払い者に対しては罰金制度が適用され、個人向けの普通契約の場合200~600ユーロ、法人向けの特別契約の場合103.29~516.45ユーロの罰金が科せられ、支払遅延の期間に応じて延滞金も加算されます。さらなる不払いについては、行政上の罰金が科せられることもあります。

オランダ:受信料制度はありません。

ポーランド:刑事罰の有無については情報が見当たりませんでしたが、受信料の不払い率は高いとされています。

スペイン:受信料制度はありません。

スウェーデン:「テレビ受信許可料」の制度は廃上されました。

スイス:「ラジオ・テレビ公課」制度は、2019年1月に導入されたものですが、導入後5年間は、受信機を持たない世帯は、申告により受信料の支払が免除されます。この申告に虚偽があった場合、5,000スイスフラン以下の罰金が科されます。

イギリス:受信許可料の不払いは刑事罰の対象となり、最高1,000ポンド (約13万円)の罰金が科せられ、応じない場合は収監されることもあります。

世界各国で色々な制度があって興味深いです。

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コメント

  1. 丸山直樹 より:

    複数の機関での調査を依頼されて、その結果に対する差異はありますでしょうか?
    昨今のテレビや官僚における、特に文化系のアウトプットにおいて、それを鵜呑みにできるようなデータとは思えなくなっているため、お聴きしました。

  2. ヨッシー より:

    世界各国を見ても、受信料制度は時代遅れになってることが分かりますね。
    反対にスイスが導入してるのは興味深いです。

  3. 木村 より:

    国民一人当たり500円として1億2000万掛ける500でNHkの予算が出るのでは?税金で賄ってくれれば集金人の費用だとか台数による不公平だとか貧乏暮らしの人が見ることができなくなる不自由からも解放されるのでは?NHkはそれなりに民放にない良い番組があると思います。マスク配るより簡単。