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非弁活動又は非弁提携にあたると裁判所が判断した事例(過去5年間)

最近、NHKの問題に関する記事を書いてきました。

NHKが崩壊していくロードマップ?

中でも特に注目は、NHK委託業者が弁護士法72条に抵触するかどうかです。今後の裁判結果に注目していきたいところです。先日の財政金融委員会では8~9分の質問時間を使って、NHK委託業者と弁護士法第72条に関する質問をしてきました。

ところで、この弁護士法第72条とは何か?ざっくり言うと、「法律で許されている場合を除いて、弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士業務を反復継続の意思をもって行うこと。」(非弁行為という)を禁止するものです。下に条文を記します。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

この条文の目的としては色々とあるでしょうが、ここでは(私なりに考えたものを)2つ挙げたいと思います。

・法律の素人に法律業務(法律判断)をさせることによるトラブルを防ぐ
・弁護士以外に弁護士の仕事をさせないことで、弁護士の利権を守る

さて、非弁行為(弁護士以外の者が弁護士の仕事をすること)は日弁連あたりが目を光らせてかなり厳しく取り締まっている(訴訟をする)との話を弁護士の方から聞いたことがあります。

そこで、非弁行為などがどの程度裁判になっているのかを参議院の調査室に調べていただきました。

過去5年間の事例をまとめてもらいました。

非弁活動又は非弁提携にあたると裁判所が判断した事例(平成27年1月~令和2年9月)

平成30年以外は毎年裁判があるようです。ひとまず何かのご参考になればと思い、共有しておきます。

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