スポンサーリンク

「毎月分配型投資信託」金融商品の過剰な分配金支払いによる構造的な元本割れの可能性に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年11月12日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

今回は、投資信託についての質問です。支援者の方からのご依頼に基づいての質問主意書となります。

今回紹介する私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

「毎月分配型投資信託」金融商品の過剰な分配金支払いによる構造的な元本割れの可能性に関する質問主意書

 約五千本ある日本の投資信託のうち、約千二百本が毎月分配型投資信託で、その純資産総額は約二十兆円で、平均分配利回りは約十%と高利回りである。しかしながら、この高利回りは、以下に示す過剰な分配金の拠出によるものと考えられ、構造的に元本割れを誘発する危険な金融商品ではないかと考えるため、以下質問する。
投資信託においては、購入者の掛け金を運用した収益を配当金として分配するが、欧米では確定した実現益のみを分配しているのに対し、日本では実現益に加えて評価益(含み益)の分配も認めている。利益として確定していない評価益は、その後の運用で減額を生じた場合、元本割れを引き起こす可能性がある。このような可能性を鑑みると、欧米のように確定した実現益のみを分配するように制度変更をすることを提案するが、政府の見解を伺いたい。

追加型投資信託(元本の追加信託をすることができる投資信託をいう。ただし、公社債投資信託及び上場投資信託を除く。)の収益の分配については、投資信託協会の「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」において、信託財産として運用されている有価証券の評価益は、前期から繰り越された欠損金がある場合には当該繰越欠損金を補填して、その残額を分配することができる旨が規定されている。このため、仮に、御指摘の「元本割れ」が、信託財産が投資家の拠出した資金を下回ることを意味するものであるとすれば、評価益を分配金として処理した後に「元本割れ」した場合、それは信託財産の運用によるものであり、御指摘のような場合に、直ちに「元本割れ」となるものではないと考えている。現時点で制度変更は検討していないが、必要に応じて適切に対応してまいりたい。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

毎月分配型の投資信託については、色々と問題が指摘されておりますね。私であれば、毎月分配されるのであれば、その分配金も投資に回したいと考えております。ですので、毎月分配型の投資信託を購入することはありません。

以下のような動画を参考にしてみてはいかがでしょうか?

立花孝志に関する電子書籍が出ました↓。

NHKから国民を守る党が2013年の党立ち上げから国会で議席を得るまでについて知りたい方は↓の書籍をどうぞ。

↓もしよろしければ応援クリックお願いします。
人気ブログランキング

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク