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1999年 日弁連 報道のあり方と報道被害の防止・救済に関する決議について

以前、日本の記者クラブについて色々と問題があることを指摘し、その廃止法案を検討しました。

記者クラブ制度の廃止法案を検討中

ひとまず、検討中の法案を今後どう進めていくかについては保留中です。

さて、1999年に日弁連がある決議を出しています。

報道のあり方と報道被害の防止・救済に関する決議

市民の「知る権利」は、民主主義の根幹をなすものであり、報道の自由は、それに奉仕する重要な役割を担っている。戦後、憲法による報道の自由の保障の下に、新聞・雑誌・週刊誌・テレビなどのマスメディアは、市民の知る権利に応えるべく、政治・社会・経済など各分野で重要な取材・報道を行い、民主主義の発展のために大きな役割を果たしてきた。

しかし、新聞・テレビなどの報道機関は、遺憾ながら今なお、排他的、閉鎖的な記者クラブを通して、官公庁など機関からの公式発表情報に少なからず依存し、それらが提供する経済的便益さえ享受している。これらのことは、報道機関が権力機関を監視し、市民に必要な情報を取材・報道し、知る権利に奉仕する責務を十分に果たす上で妨げとなっている。

他方、新聞・雑誌・週刊誌・テレビなどのマスメディアは、しばしば、興味本位と営利目的に流され、市民に対する行き過ぎた取材・報道や誤報により、その名誉・プライバシーなどの人権を侵害し深刻な被害をもたらしてきた。その結果、行政機関や国会などからマスメディアに対し介入や干渉の理由とされるなど、報道の自由が脅かされるという事態を招いている。

日弁連が1999年に出したものですが、ここでのマスメディアに対して指摘している問題点は現状もあまり変わらないような気がしますがいかがでしょうか。

さらに日弁連は、この続きとして3つの提案をしています。

われわれは、この現状を改めるために、次のような改善策の実行を求める。

1.新聞・テレビなどの報道機関は、記者クラブを全てのジャーナリストが取材できるように改めるとともに、情報公開制度を活用するなどして、真実に基づき問題の本質に迫る取材と報道を行い、市民の知る権利に奉仕するよう努めること。

2.新聞・雑誌・週刊誌・テレビなどのマスメディアは、犯罪に関する取材においては、捜査機関の情報・視点に偏ることなく、被疑者・被告人・弁護人などの言い分も取材した上で報道するように努め、また、原則匿名の実現に向けて匿名の範囲をより拡げるとともに、被害者とその家族の名誉・プライバシーなどの人権を侵害しないように配慮をすること。

3.新聞・雑誌・週刊誌・テレビなどのマスメディアは、取材・報道によって関係者の人権を侵害した場合には、速やかに訂正・名誉回復措置を自主的に取るような社内制度(社内オンブズマンなど)を創設・充実するとともに、新聞・雑誌などのプレス(活字メディア)は、「報道評議会」などの独立した第三者機関を自主的に設置し、報道の自由を守りつつ、報道被害の救済の実現に努めること。

(以下略)

20年以上前の提案ですが、いずれも現在でも望まれる提案ではないかと思いました。これらの提案に関して現状の課題など調査をしてみて、政策立案を検討してみようと思います。

ちなみに、今回紹介した日弁連の決議は、↓の動画で知りました。

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